農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭五一・四・一)

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十三項中「十五年」を「二十年」に、「行なう」を「行う」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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