国立学校設置法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭五一・五・二五)
国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項の表埼玉大学の項中「理工学部」を
「 |
理学部 |
」 |
工学部 |
に改め、同表中
「 |
新潟大学 |
新潟県 |
人文学部 |
」 |
教育学部 |
||||
理学部 |
||||
医学部 |
||||
歯学部 |
||||
工学部 |
||||
農学部 |
を
「 |
新潟大学 |
新潟県 |
人文学部 |
」 |
教育学部 |
||||
理学部 |
||||
医学部 |
||||
歯学部 |
||||
工学部 |
||||
農学部 |
||||
長岡技術科学大学 |
工学部 |
に
「 |
名古屋工業大学 |
|
工学部 |
」 |
を
「 |
名古屋工業大学 |
|
工学部 |
」 |
豊橋技術科学大学 |
工学部 |
に改め、同表岡山大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
薬学部 |
に改め、同表徳島大学の項中「医学部」を
「 |
医学部 |
」 |
歯学部 |
に改め、同表中
「 |
高知大学 |
高知県 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
||||
農学部 |
を
「 |
高知大学 |
高知県 |
文理学部 |
」 |
教育学部 |
||||
農学部 |
||||
高知医科大学 |
医学部 |
|||
に、
「 |
佐賀大学 |
佐賀県 |
教育学部 |
」 |
経済学部 |
||||
理工学部 |
||||
農学部 |
を
「 |
佐賀大学 |
佐賀県 |
教育学部 |
」 |
経済学部 |
||||
理工学部 |
||||
農学部 |
||||
佐賀医科大学 |
医学部 |
に、
「 |
大分大学 |
大分県 |
教育学部 |
」 |
経済学部 |
||||
工学部 |
を
「 |
大分大学 |
大分県 |
教育学部 |
」 |
経済学部 |
||||
工学部 |
||||
大分医科大学 |
医学部 |
|||
に改める。
第三条の二第一項中「山形大学」を
「 |
山形大学 |
」 |
福島大学 |
に、「新潟大学」を
「 |
新潟大学 |
」 |
長岡技術科学大学 |
に、「名古屋工業大学」を
「 |
名古屋工業大学 |
」 |
豊橋技術科学大学 |
に改める。
第三条の三第二項の表中長崎大学商科短期大学部の項の次に次のように加える。
熊本大学医療技術短期大学部 |
熊本県 |
熊本大学 |
第四条第二項の表東京大学の項中
「 |
宇宙線観測所 |
長野県 |
」 |
を
「 |
宇宙線研究所 |
|
」 |
に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表新潟大学の項、名古屋工業大学の項、徳島大学の項、高知大学の項、佐賀大学の項及び大分大学の項並びに第三条の三第二項の改正規定は昭和五十一年十月一日から、第三条の二第一項の改正規定のうち長岡技術科学大学及び豊橋技術科学大学に係る部分は昭和五十五年四月一日から施行する。
(在学年数の計算に関する経過措置)
2 昭和五十一年度に福島大学の大学院に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十一年四月一日から当該大学院に在学していたものとみなす。
(埼玉大学の理工学部の在続に関する経過措置)
3 埼玉大学の理工学部は、この法律による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年三月三十一日に当該学部に在学する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
(長岡技術科学大学等の学生の入学)
4 長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学、高知医科大学、佐賀医科大学及び大分医科大学は、昭和五十三年度から学生を入学させるものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)