関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第六号(昭五一・三・三一)
関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項並びに第七条第一項及び第四項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に、「昭和五十年度」を「昭和五十一年度」に改める。
第七条の三第一項及び第三項並びに第八条第一項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
別表第一第一〇・〇三号を次のように改める。
一〇・〇三 |
大麦及びはだか麦 |
無税 |
別表第一第一〇・〇五号中
「 |
(i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。) |
無税 |
」 |
を
「 |
(i) コーンスターチの製造に使用するもの |
無税 |
」 |
に、
「 |
(2) その他のもの (i) 課税価格が一キログラムにつき三〇円以下のもの |
一キログラムにつき、三〇円から課税価格を控除した額の半額及び八円六〇銭 |
」 |
(ii) 課税価格が一キログラムにつき三〇円をこえるもの |
一キログラムにつき八円六〇銭 |
を
「 |
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
」 |
に改める。
別表第一第二八・四七号の次に次の一号を加える。
「 |
二八・五一 |
同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一の化合物であるかどうかを問わないものとし、第二八・五〇号に該当する同位元素及び化合物を除く。) 一 重水素水 |
無税 |
」 |
別表第一第二九・四二号中
「 |
B その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
B その他のもの |
|
」 |
(1) カフェイン無水物の含有量が乾燥状態における無水物として計算した全重量の九八・五%に満たないもの |
無税 |
||
(2) その他のもの |
二〇% |
に改める。
別表第一第四四・〇二号を削る。
別表第一第四五・〇四号の次に次の一号を加える。
|
四六・〇一 |
さなだその他これに類する組物材料の物品(用途を問わないものとし、これらをストリップ状にしたものを含む。) |
五% |
一 ばつかんさなだ |
別表第一第五四・〇一号及び第五四・〇二号中「七・五%」を「無税」に改める。
別表第一第七四・〇一号中「四一五円」を「四五五円」に、「四三〇円」を「四七〇円」に、「四二五円」を「四六五円」に、「四四〇円」を「四八〇円」に改める。
別表第一第八四・三二号及び第八四・三五号中「一〇%」を「七・五%」に改める。
別表第一第八七・〇一号中
「 |
一 車輪式のもの |
七・五% |
」 |
を
「 |
一 車輪式のもの |
|
」 |
(1) 公称馬力が五〇馬力以上のもの |
六・二五% |
||
(2) その他のもの |
七・五% |
に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に関税暫定措置法第八条の七の軽減税率の適用を受けた改正前の同法別表第一第一〇・〇五号の(1)の()に掲げる物品については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)