交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭五一・三・三一)

 (交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)

第一条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に、「昭和四十六年六月三十日」を「昭和五十一年六月三十日」に改める。

  第四条中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に、「昭和四十六年七月三十一日」を「昭和五十一年七月三十一日」に改める。

  第六条第一項及び第七条第一項中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に改める。

 (踏切道改良促進法の一部改正)

第二条 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項及び第二項中「昭和四十六年度」を「昭和五十一年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 昭和五十年度以前の年度の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十一年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第三条第一項又は第二項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第一項又は第二項の規定に基づいてしたものとみなす。

(内閣総理・運輸・建設大臣署名) 

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