公害健康被害補償法の一部を改正する法律
法律第八号(昭五一・三・三一)
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「及び昭和五十年度」を「から昭和五十二年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第八号(昭五一・三・三一)
公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十九条の二(見出しを含む。)中「及び昭和五十年度」を「から昭和五十二年度までの間」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)