公害健康被害補償法の一部を改正する法律

法律第八号(昭五一・三・三一)

 公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第十九条の二(見出しを含む。)中「及び昭和五十年度」を「から昭和五十二年度までの間」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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