土地改良法の一部を改正する法律
法律第十号(昭五一・三・三一)
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第八十八条の二第一号中「変更」の下に「(農業用用排水施設の新設又は変更と次号、第三号又は第四号に掲げる事業とを一体とした第二条第二項第一号に掲げる事業を含む。)」を加え、同条第四号中「又は第二号」を「から第四号まで」に、「第九十四条の六の規定により都道府県又は」を「第九十四条の二から第九十四条の四までの規定により交換に供し、若しくは譲与したもの又は第九十四条の六第一項の規定により都道府県若しくは」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 農用地造成事業で政令で定めるもの
四 第二条第二項第二号に掲げる事業であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内にある土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもののうち、政令で定めるもの
附 則
1 この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、これとあわせて」を「、これと併せて」に、「埋立又は干拓の工事」を「農用地の造成の工事、これと併せて施行する区画整理の工事、埋立て又は干拓の工事」に、「又はこれとあわせて施行する農用地の保全上必要な施設の建設の工事」を「若しくはこれと併せて施行する農用地の保全上必要な施設の建設の工事又は農用地の造成の工事若しくはこれと併せて施行する区画整理の工事」に、「法第九十四条の六第一項」を「法第九十四条の二から第九十四条の四までの規定により交換に供し、若しくは譲与した施設又は法第九十四条の六第一項」に、「基き」を「基づき」に改める。
(農林・内閣総理大臣署名)