学校教育法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭五一・五・二五)

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「行なう」を「行う」に、「及び大学院」を「、大学院及び大学院の研究科」に改める。

 第六十七条に次のただし書を加える。

  ただし、研究科の教育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位を有する者又は監督庁の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。

 第六十八条中「博士」の下に「、修士」を加える。

 第六十八条の二を第六十八条の三とし、第六十八条の次に次の一条を加える。

第六十八条の二 教育研究上特別の必要がある場合においては、第五十三条の規定にかかわらず、学部を置くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。

 第七十条中「第五十条第四項」を「第五十条第五項」に改める。

 第七十条の九中「第五十条第四項」を「第五十条第五項」に、「第六十八条の二」を「第六十八条の三」に改める。

 第八十三条の二第一項中「学校の名称」の下に「又は大学院の名称」を加える。

 第百八条の二中「第六十八条の二」を「第六十八条の三」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (名称についての経過措置)

2 この法律の施行の際現に大学院という名称を用いている専修学校、各種学校その他学校教育法第一条に掲げるもの以外の教育施設は、改正後の同法第八十三条の二第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年間は、なお従前の名称を用いることができる。

 (教育公務員特例法の一部改正)

3 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項第一号から第三号まで及び第五号中「一個の学部を置く大学」の下に「又は一個の研究科を置く学校教育法第六十八条の二の大学」を加える。

 (私立学校法の一部改正)

4 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「及び大学院」を「、大学院及び大学院の研究科」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第三十条第一項第三号中「大学院」の下に「、大学院の研究科」を加える。

 (私立学校法の一部改正に伴う経過措置)

5 この法律の施行の際学校法人の設置する大学院に現に置かれている研究科の名称については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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