国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭五一・五・一四)
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の八・四」を「百分の九」に改める。
第二十七条中「第七十七条」の下に「、第七十八条ノ二」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第二十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、同年七月一日から施行する。
(昭和四十八年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十八年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十一年六月分以降、その年額を、六百万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給法第三章の規定の改正に伴う経過措置)
4 国会議員互助年金法第二十条において恩給法(大正十二年法律第四十八号)第三章の規定を準用する場合における恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)による恩給法第三章の規定の改正に伴う経過措置については、恩給法等の一部を改正する法律附則第十一条の規定の例による。
(内閣総理大臣署名)