郵便法の一部を改正する法律
法律第三号 (昭五一・一・二〇)
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「左の条件」を「次の条件」に、「二十円」を「五十円」に、「こえ」を「超え」に、「二十五円」を「六十円」に、「添附」を「添付」に改め、同条第三項第一号から第六号までを次のように改める。
一 重量五十グラムまでのもの 百円
二 重量五十グラムを超え百グラムまでのもの 百四十円
三 重量百グラムを超え二百五十グラムまでのもの 二百円
四 重量二百五十グラムを超え五百グラムまでのもの 三百円
五 重量五百グラムを超え一キログラムまでのもの 六百円
六 重量一キログラムを超えるもの 一キログラム(一キログラムに満たない端数は、これを切り上げる。)ごとに六百円の割合で算出した額
第二十一条第四項中「二十円」を「五十円」に改める。
第二十二条第二項中「十円」を「二十円」に、「二十円」を「四十円」に改める。
第二十七条中「左の条件」を「次の条件」に、「十六円」を「四十円」に、「こえ」を「超え」に、「二十円」を「五十円」に、「三十二円」を「八十円」に、「四十四円」を「百十五円」に改める。
第五十一条中「特殊取扱」を「特殊取扱い」に、「不納金額の二倍に相当する額」を「不納金額に省令で定める額の手数料を加算した額」に改める。
第五十三条第二項中「左の各号」を「次の各号」に、「不納金額の二倍に相当する額」を「不納金額に省令で定める額の手数料を加算した額」に、「最低のものの二倍に相当する額」を「最低のものに省令で定める額の手数料を加算した額」に改める。
第五十八条第五項中「左に掲げる」を「次に掲げる」に、「三千円」を「五千円」に改める。
第六十八条第二項中「左の通り」を「次のとおり」に、「三千円」を「五千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)