家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法律第二十九号(昭五〇・五・七)
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表中二十四の項を二十五の項とし、二十三の項を二十四の項とし、二十二の項を二十三の項とし、二十一の項を二十二の項とし、二十の項を二十一の項とし、十九の項を二十の項とし、十八の項の次に次のように加える。
十九 豚水胞病 |
豚 |
第十七条第一項中「豚コレラ」の下に「、豚水胞病」を加える。
第二十一条第一項第一号中「アフリカ豚コレラ」の下に「、豚水胞病」を加える。
第三十一条第一項中「都道府県知事が省令で定める方法により」を「省令で定めるところにより、都道府県知事が」に、「及び」を「若しくは」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)