国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭五〇・三・三一)

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第十条を次のように改める。

第十条 国会議員として二十五年以上在職し、かつ、憲政上特に功績顕著な者として、衆議院又は参議院において表彰の議決があつた国会議員(以下「永年在職表彰議員」という。)は、永年在職表彰議員特別交通費として月額二十万円を受ける。

2 永年在職表彰議員は、表彰の議決があつた当月分(各議院の議院運営委員会が、議院において永年在職表彰議員として表彰の議決がなされるまでの間に国会の閉会その他特別の事情があると認めた上で、議院において当該表彰の議決をすべきものと決定した永年在職表彰議員については、当該議院運営委員会の決定があつた当月分)から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。

3 永年在職表彰議員が、各議院の議長又は副議長その他両議院の議長が協議して定める者であるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、その者には、前二項の規定にかかわらず、永年在職表彰議員特別交通費を支給しない。

 第十一条を次のように改める。

第十一条 第三条から第六条までの規定は第九条の文書通信交通費について、第三条から第六条まで及び第九条第二項の規定は前条の永年在職表彰議員特別交通費について準用する。


   附 則

1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に衆議院又は参議院において改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十条第一項の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。

3 この法律の施行の際現に国会議員である者で、前項の規定により改正後の法第十条第一項の表彰の議決があつた者とされるものは、昭和五十年四月分から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。

(内閣総理大臣署名) 

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