関税暫定措置法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭五〇・三・三一)

 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、「別表第一の二に掲げる物品」の下に「(同表第十八号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「次項において同じ。」を削り、同条第三項中「物品」の下に「(別表第一の二に掲げる物品を除く。)」を加える。

 第三条中「行なう」を「行う」に、「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。

 第四条から第六条までの規定中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。

 第七条第一項及び第四項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第七条の二第一項及び第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「昭和四十九年度」を「昭和五十年度」に改める。

 第七条の三第一項及び第三項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 第七条の四第一項及び第七条の五第一項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十三年三月三十一日」に改める。

 第八条の見出し中「低いおう燃料油」を「低硫黄燃料油」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に、「期間内」を「期間(以下この条及び第九条第二項において「指定期間」という。)内」に改め、「製造工場」の下に「(以下この条において「承認製造工場」という。)を加え、「低いおう燃料油」を「低硫黄燃料油」に、「減圧蒸留留出油及び」を「減圧蒸留留出油、減圧蒸留留出油に減圧蒸留残油分解留出油(軽質留分を除く。)を混合したもの又は」に改め、「数量」の下に「(当該製造に係る低硫黄燃料油の数量に対応するものとして政令で定める数量に限る。)」を加え、同項第一号中「低いおう燃料油」を「低硫黄燃料油(間接式水素添加脱硫装置により製造されるものにあつては、指定期間内に、承認製造工場で政令で定めるところにより製造され又は調製される重油(燃料用その他の政令で定める用途に供されるものに限る。)の原料又は材料として使用するためのものに限る。以下この条において同じ。)」に改め、同項第二号中「低いおう燃料油」を「低硫黄燃料油」に改め、同条第三項第一号中「第一項に規定する期間内に同項各号に掲げる低いおう燃料油の製造」を「指定期間内に、第一項各号に掲げる低硫黄燃料油の製造又は同項第一号に規定する重油の製造若しくは調製」に、「当該製造」を「当該製造若しくは調製」に改め、同項第二号中「第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で同項各号に掲げる低いおう燃料油」を「承認製造工場以外の場所で第一項各号に掲げる低硫黄燃料油」に改め、「原料油の製造」の下に「及び重油の製造又は調製」を加え、「行ない」を「行い」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

 第九条に次の二項を加える。

2 第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品を原料として間接式水素添加脱硫装置により製造された低硫黄燃料油は、その製造の原料となつた同項各号に掲げる物品に係る指定期間内に、同項第一号に規定する重油の製造用若しくは調製用以外の用途に供し、又は当該製造用若しくは調製用以外の用途に供するため譲渡してはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前項に規定する低硫黄燃料油を原料又は材料として製造され又は調製された重油は、当該低硫黄燃料油の製造の原料となつた第八条第一項各号に掲げる物品の輸入の許可の日から二年以内に、同項第一号に規定する政令で定める用途以外の用途に供し、又は当該政令で定める用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

 第十条中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前条第二項後段若しくは第三項後段において準用する同条第一項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条第二項の低硫黄燃料油若しくは同条第三項の重油をこれらの規定に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、これらの物品に係る第八条第一項各号に掲げる物品について同項の規定により軽減した関税の額として政令で定めるところにより計算した額に相当する関税を直ちに徴収する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

 別表第一中「別表第一 暫定関税率表」を「別表第一 暫定関税率表(第二条、第八条の二、第八条の六、第八条の七関係)」に改める。

 別表第一第○八・〇九号の次に次の一号を加える。

○八・一〇

冷凍果実(あらかじめ加熱による調理をしてあるかどうかを問わないものとし、糖類を加えてないものに限る。)のうち

 パイナップル

三五%

 別表第一第一〇・〇五号中

  (i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)

無税

             (ii) その他のもの

一〇%

  (i) 糖化用のもの(政令で定めるところにより、使用され、かつ、販売の用に供されるものに限る。)

無税

 

  (ii) コーンフレーク、ポップコーン、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの(ポップコーンの製造に使用するものにあつては、爆裂種のものに限る。)

無税

 

 

 

  () その他のもの

一〇%

に改める。

 別表第一第一一・〇七号を次のように改める。

一一・〇七

麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち

 (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

 

  (i) 泥炭でくん蒸したもの

無税

  (ii) その他のもの

一〇%

 (2) その他のもの

一キログラムにつき二〇円

 別表第一第一六・〇五号を次のように改める。

一六・〇五

甲殻類又は軟体動物の調製品

 一 くん製のもののうち

    えび

七・五%

 二 その他のもの

  (1) えび

   (i) 単に水又は塩水で煮た後に冷蔵し又は冷凍したもの

六・二五%

   (ii) 単に水若しくは塩水で煮、又はその後に塩蔵し、塩水づけし若しくは乾燥したもの

七・五%

   (iii) その他のもの

一五%

  (2)その他のもの

一五%

 別表第一第二六・〇一号中

 六 モリブデン鉱

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

  (2) その他のもの

七・五%

を削る。

 別表第一第二七・一〇号中

    (ii) その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

 (六) その他のもの

七・五%

    (ii) その他のもの

一キロリットルにつき二、二八〇円

 (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

   A 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

七・五%

   B その他のもののうち

      流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑の用に供しない油

七・五%

 (六) その他のもの

七・五%

に改める。

 別表第一第二八・〇五号を削る。

 別表第一第二八・二〇号中「七・五%」を「無税」に改める。

 別表第一第二八・二八号を次のように改める。

二八・二八

ヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩並びにその他の無機塩基、金属酸化物、金属水酸化物及び金属過酸化物

 

 四 水酸化リチウム

無税

 五 その他のもののうち

  (1) 三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円以上のものに限る。)、酸化水銀、酸化第一銅及び酸化ニッケル

一五%

  (2) その他のもののうち三酸化アンチモン(課税価格が一キログラムにつき一九九円に満たないものに限る。)以外のもの

一〇%

 別表第一第二九・三一号を次のように改める。

二九・三一

有機硫黄化合物

 四 その他のもの

  (1) エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩

無税

  (2) その他のもの

一〇%

 別表第一第二九・三九号中

 三 その他のもの

七・五%

 一 インシュリン

七・五%

 三 その他のもの

七・五%

に改める。

 別表第一第三〇・〇三号中

 一 抗生物質製剤及びホルモン製剤

  (三) その他のもの

 

七・五%

 一 抗生物質製剤及びホルモン製剤

  (二) インシュリン製剤

 

七・五%

  (三) その他のもの

七・五%

に改める。

 別表第一第三九・〇六号中

 二 その他のもの

  (1) カシューナットシェル液の高重合体

無税

  (2) その他のもの

一〇%

 二 その他のもの

一〇%

に改める。

 別表第一第四四・二七号中「一五%」を「一〇%」に改める。

 別表第一第四四・二八号中「一五%」を「一二・五%」に改める。

 別表第一第六二・〇五号の次に次の一号を加える。

六四・〇一

はき物(本底及び甲をゴム又は人造プラスチックで作つたものに限る。)のうち

 スキーぐつで、昭和五五年三月三一日までに輸入されるもの

二七%

 別表第一第六七・〇五号中「一二・五%」を「一〇%」に改める。

 別表第一第七四・〇一号を次のように改める。

七四・〇一

銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず

 二 塊(一に掲げるものを除く。)

  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

 

   (1) 課税価格が一キログラムにつき四一五円以下のもの

 

一キログラムにつき一五円

   (2) 課税価格が一キログラムにつき四一五円を超え、四三〇円以下のもの

 

一キログラムにつき、課税価格と四三〇円との差額

   (3) 課税価格が一キログラムにつき四三〇円を超えるもの

無税

  (二) その他のもの

 

   (1) 亜鉛の含有量が全重量の二五%以上で、鉛の含有量が全重量の一%以上のもの

無税

 

   (2) その他のもの

 

    (i) 課税価格が一キログラムにつき四二五円以下のもの

 

一キログラムにつき一五円

    (ii) 課税価格が一キログラムにつき四二五円を超え、四四〇円以下のもの

 

一キログラムにつき、課税価格と四四〇円との差額

    (iii) 課税価格が一キログラムにつき四四〇円を超えるもの

無税

 三 くず

無税

 別表第一第七五・〇一号中

 三 くず

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

一三%

  (二) ニッケル合金のもの

   (1) ニッケルの含有量が全重量の五〇%に満たないもので、コバルトの含有量が全重量の一〇%以上のもの

無税

   (2) その他のもの

六・五%

 三 くず

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

一三%

  (二) ニッケル合金のもの

無税

に改める。

 別表第一第八四・三二号及び第八四・三五号中「一二・五%」を「一〇%」に改める。

 別表第一第八七・〇二号中

  (二) ホイールベースが二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの

八%

  (三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルをこえるもの

八%

 四 その他のもの

 

  (三) 運転室を有する原動機付きシャシ

一〇%

  (四) その他のもの

一〇%

  (二) ホイールべースが二七〇センチメートルを超え、三〇四・八センチメートル以下のもの

八%

 

  (三) ホイールベースが三〇四・八センチメートルを超えるもの

八%

 二 バス(トロリーバスを含むものとし、無限軌道式のものを除く。)

八%

 三 貨物自動車(無限軌道式のもの及びシャットルカーを除く。)

八%

 四 その他のもの

  (一) 無限軌道式のもの

 

八%

  (二) シャットルカー

八%

  (三) 運転室を有する原動機付きシャシ

八%

  (四) その他のもの

八%

に改め、同号の次に次の一号を加える。

八七・〇三

救難車、消防車、はしご車、道路清掃車、除雪車、散水車、起重機車、照明車、工作車、レントゲン車その他の特殊用途自動車(第八七・〇二号に該当する自動車を除く。)

八%

 別表第一第八七・一二号の次に次の三号を加える。

八九・〇一

船舶(この類の他の号に該当するものを除く。)

 二 その他のもののうち

 

    総トン数が一〇〇トン以上のもの

無税

八九・〇二

 曳航用又は押航用の船舶

無税

八九・〇三

照明船、消防船、しゆんせつ船、起重機船その他特殊船舶(航行以外の特殊機能を主とするものに限る。)及び浮きドック

無税

 別表第一第九〇・〇一号の次に次の一号を加える。

九〇・〇二

レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(柄又はわくを取り付けたもので、機器の部分品として又は機器に取り付けて使用するものに限るとともに、光学的に研摩してないガラス製のものを除くものとし、材料を問わない。)

 

 一 写真機用、映画撮影機用、映写機用、投影機用又は顕微鏡用のもの

七・五%

 別表第一第九〇・一〇号の次に次の一号を加える。

九〇・一一

顕微鏡及び回折機器(電子式又は陽子式のものに限る。)

七・五%

 別表第一第九一・〇二号を次のように改める。

九一・〇二

時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、第九一・〇三号に該当するものを除く。)

 一 ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

一〇%

        二 その他のもの

一〇%

 別表第一第九一・〇二号の次に次の一号を加える。

九一・〇三

計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用又は船舶用のものに限る。)

一〇%

 別表第一第九一・〇四号を次のように改める。

九一・〇四

その他の時計

 三 その他のもの

 

  (一) ケースに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

一二・五%

             (二) その他のもの

一二・五%

 別表第一第九一・〇七号を次のように改める。

九一・〇七

ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)

一〇%

 別表第一第九一・〇七号の次に次の二号を加える。

九一・〇九

携帯時計の側及びその部分品

 

 二 その他のもの

一二・五%

九一・一〇

時計のケース及びこれに類するケースでこの類のその他の物品に用いるもの並びにこれらの部分品

 

 二 その他のもの

一二・五%

 別表第一の二中「別表第一の二 暫定関税率(五分の一軽減税率)例外品目表」を「別表第一の二 暫定関税率(五分の一軽減税率)例外品目表(第二条関係)」に改める。

 別表第一の二第四号中「ケーキミックス」の下に「、同表第二〇・〇三号に掲げる物品のうちパイナップル」を加える。

 別表第一の二に次の一号を加える。

 十八 前各号に掲げる物品を除くほか、関税定率法第九条の二第一項第三号の規定による措置をとつた場合における当該措置に係る物品及び同項第二号に規定する一般協定第二十八条の規定に基づき関税の譲許を修正し又は新たな関税の譲許をした場合における当該修正し又は新たにした関税の譲許に係る物品

 別表第一の三中「別表第一の三 加工再輸入減税制度適用品目表」を「別表第一の三 加工再輸入減税制度適用品目表(第七条の五関係)」に改める。

 別表第二中「別表第二 農水産物等特恵関税率表」を「別表第二 農水産物等特恵関税率表(第八条の二関係)」に改める。

 別表第二第〇三・〇二号の前に次の一号を加える。

〇三・〇一

魚(生きていないものにあつては、生鮮、冷蔵又は冷凍のものに限る。)

 

 一 観賞用のもののうち

    こい及び金魚以外のもの

無税

 別表第二第〇五・一四号の次に次の一号を加える。

〇五・一五

動物性生産品(他の号に該当するものを除く。)及び第一類又は第三類の動物の生きていないもので食用に適しないもの

 

 七 その他のもの

無税

 別表第二第○八・〇五号中「甘扁桃仁」の下に「及びへーゼルナット」を加える。

 別表第二第一一・〇二号の次に次の一号を加える。

一二・〇三

繁殖用の種、果実及び胞子

 一 野菜の種

無税

 別表第二第一四・〇五号を次のように改める。

一四・〇五

植物性生産品(他の号に該当するものを除く。)

 一 海草(乾燥したものを含む。)

 

  (二) その他のもののうち

      ふのり属のもの

無税

 三 その他のもののうち

    たぶのきのもの

無税

 別表第二第一五・〇二号の次に次の一号を加える。

一五・〇五

ウールグリース及びこれから得た脂肪性物質(ラノリンを含む。)

 

 一 ウールグリース

無税

 別表第二第一六・〇五号中「単に水煮した後に」を「単に水若しくは塩水で煮、又はその後に塩蔵し、塩水づけし若しくは」に、「いか(気密容器入り」を「えび(単に水又は塩水で煮た後に冷蔵し又は冷凍したものに限る。)及びいか(気密容器入り」に改める。

 別表第二第二一・〇五号を次のように改める。

二一・〇五

スープ及びブロス(固形又は粉状のものを含む。)並びに均質混合調製食料品

 

 野菜スープ(気密容器入りのものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)

一〇%

 均質混合調製食料品

一二%

 その他のもの

一五%

 別表第三中「別表第三 鉱工業産品等特恵関税率(二分の一軽減税率)適用品目表」を「別表第三 鉱工業産品等特恵関税率(二分の一軽減税率)適用品目表(第八条の二関係)」に改める。

 別表第三第七五・〇三号を削る。

 別表第四中「別表第四 特恵関税例外品目表」を「別表第四 特恵関税例外品目表(第八条の二関係)」に改める。

 別表第五中「別表第五 暫定簡易税率表」を「別表第五 暫定簡易税率表(第八条の五関係)」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法第八条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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