市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律

法律第五号(昭五〇・三・二八)

 市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「施行の日から起算して十年を経過した時に」を「昭和六十年三月三十一日限り、」に、「その時までに行なわれた」を「同日までに行われた」に、「その時以後」を「同日後」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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