市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法律第五号(昭五〇・三・二八)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から起算して十年を経過した時に」を「昭和六十年三月三十一日限り、」に、「その時までに行なわれた」を「同日までに行われた」に、「その時以後」を「同日後」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)
法律第五号(昭五〇・三・二八)
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から起算して十年を経過した時に」を「昭和六十年三月三十一日限り、」に、「その時までに行なわれた」を「同日までに行われた」に、「その時以後」を「同日後」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)