入場税法の一部を改正する法律
法律第六号(昭五〇・三・二八)
入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条から第六条までを次のように改める。
(課税標準及び税率)
第四条 入場税は、入場料金を課税標準とし、入場料金の百分の十の税率により課する。
(免税点)
第五条 入場料金が一人一回の入場について、次の各号に掲げる興行場等の区分に応じ当該各号に掲げる金額以下であるときは、入場税を課さない。
一 映画を催す場所(次号に掲げる場所を除く。) 千五百円
二 主として演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を催す場所 三千円
三 第一条第二号及び第三号に掲げる場所 三十円
(税額算定の特例)
第六条 経営者等が興行場等への入場者から領収した一人一回の入場についての金額が、前条各号に掲げる興行場等の区分に応じ当該各号に掲げる金額(以下この条において「免税点の金額」という。)を超え、当該金額とこれに対し第四条に規定する税率を乗じて計算した金額との合計額以下であるときは、その領収した金額から免税点の金額を控除した額に相当する入場税を課する。
第八条第六項中「終了後十日以内」を「終了した日の属する月の翌月末日まで」に改め、同条第七項中「期間」を「期限」に改める。
第十条第一項第一号中「税率区分ごとの」を削り、同項第二号中「及び当該入場税額の合計額」を削り、同項第四号及び第五号中「の合計額」を削る。
第十三条第一項中「入場税額の合計額」を「入場税額」に改める。
第二十一条の見出しを「(課税入場料金を定めようとする場合等の申告)」に改め、同条第一項を次のように改める。
経営者(経営者になろうとする者を含む。)がその経営する興行場等に係る入場料金の全部又は一部につき第五条の規定の適用を受ける入場料金以外の入場料金(以下この項において「課税入場料金」という。)を定めようとするとき、又は催物を主催しようとする者がその催物を行う興行場等に係る入場料金の全部又は一部につき課税入場料金を定めようとするときは、当該興行場等ごとに、政令で定めるところにより、その旨を所轄税務署長に申告しなければならない。経営者が当該興行場等の経営を廃止したときその他当該課税入場料金の定めを廃止したとき若しくは当該興行場等の経営を休止したとき、又は主催者が当該催物を終え、若しくは休止したときも、また同様とする。
第二十一条第二項中「経営者等は、前項の規定により」を「前項の規定による申告をした経営者等は、その」に改める。
第二十七条第二号中「期間」を「期限」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた入場税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行後に入場するために使用される入場券をこの法律の施行前に前売りしている場合において、当該前売りに係る入場料金(改正後の入場税法(以下「新法」という。)第五条の規定を適用した場合に同条の規定に該当することとなるものに限る。)に対して改正前の入場税法(以下「旧法」という。)の規定により課された、又は課されるべき入場税額に相当する金額を払いもどしたときは、当該払いもどしが旧法第十三条第一項の規定に該当する場合を除き、当該払いもどしを新法第十三条第一項の払いもどしと、当該払いもどしに係る金額を同項の規定による控除を受けるべき金額とみなして、新法の規定を適用する。
4 新法第八条第六項及び第七項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた者について適用し、施行日前に旧法第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた者については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧法第八条第一項又は第二項の規定により入場税の免除を受けた主催者が、施行日以後に同条第八項の規定に該当することとなつた場合における施行日前に領収した入場料金に係る入場税については、なお従前の例による。
6 施行日においてその経営する興行場等(新法第二条第一項に規定する興行場等をいう。以下同じ。)又はその催物を行う興行場等に係る入場料金の全部又は一部につき新法第二十一条第一項に規定する課税入場料金を定めている経営者又は主催者が施行日前に行つた旧法第二十一条第一項の規定による申告は、新法第二十一条第一項の規定による申告とみなす。
7 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる入場税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)