一般職の職員の給与に関する法律

法律第九号(昭五〇・三・三一)

 (昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「第十九条の六」を「第十九条の七」に、「及び勤勉手当」を「、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当」に改める。

 第十九条の六を第十九条の七とし、第十九条の五第一項中「前条」を「第十九条の四」に改め、同条を第十九条の六とし、第十九条の四の次に次の一条を加える。

 (義務教育等教員特別手当)

第十九条の五 義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。)に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、九千円を超えない範囲内で、職務の等級及び号俸の別に応じて、人事院規則で定める。

3 高等学校等(学校教育法に規定する高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部をいう。)に勤務する教育職員については、第一項に規定する教育職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、義務教育等教員特別手当を支給する。

4 第一項及び前項において「教育職員」とは、校長、教頭、教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものをいう。

5 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

 別表第五を次のように改める。

 別表第五 教育職俸給表(第六条関係)

  イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

107,300

79,000

65,900

125,400

112,200

83,500

68,600

162,600

131,200

117,100

88,100

71,500

169,100

137,000

122,000

92,700

74,800

175,600

142,800

127,200

97,300

78,300

182,400

148,600

132,400

101,900

81,900

189,200

154,400

137,600

106,500

85,700

196,000

160,200

142,800

111,100

90,000

203,200

166,000

148,100

115,700

94,300

10

210,400

171,800

153,400

120,300

98,700

11

217,600

177,600

158,700

124,900

103,200

12

224,900

182,800

164,000

129,400

107,700

13

232,200

187,800

169,300

133,900

112,100

14

239,500

192,800

174,600

138,200

116,200

15

246,800

197,800

179,700

142,500

120,300

16

254,100

202,500

184,600

146,500

124,300

17

261,400

207,200

189,400

150,200

128,100

18

268,200

211,900

194,200

153,900

131,900

19

274,900

216,600

198,900

157,600

135,700

20

281,600

221,000

203,600

161,300

139,400

21

288,300

225,400

208,300

165,000

143,000

22

294,800

229,800

213,000

168,700

146,600

23

300,600

234,200

217,300

172,400

149,800

24

305,600

238,600

221,600

176,100

153,000

25

309,800

243,000

224,800

179,500

155,700

26

 

247,100

227,500

182,800

158,400

27

 

250,200

 

185,300

161,100

28

       

163,800

29

       

165,800

 備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

196,300

75,300

202,300

143,100

79,000

63,300

208,400

148,500

82,900

65,600

214,500

154,000

86,900

67,900

220,600

159,500

90,900

70,700

226,800

165,000

94,900

74,000

233,000

170,500

98,900

77,400

239,200

176,000

103,000

81,000

245,500

181,600

107,200

84,600

10

251,800

187,200

111,400

88,400

11

258,100

192,800

115,800

92,200

12

264,400

198,400

120,400

96,000

13

270,300

204,000

125,400

100,000

14

276,200

209,600

130,500

104,100

15

280,200

215,200

135,700

108,200

16

 

220,900

140,900

112,200

17

 

226,600

146,100

116,200

18

 

232,300

151,400

120,200

19

 

238,200

156,700

124,200

20

 

244,100

162,000

127,700

21

 

250,000

167,300

131,200

22

 

255,700

172,500

134,700

23

 

261,100

177,700

138,200

24

 

266,500

182,900

141,700

25

 

270,200

188,100

145,100

26

   

192,900

148,500

27

   

197,700

151,900

28

   

202,500

155,300

29

   

207,300

158,300

30

   

212,100

161,300

31

   

216,300

163,900

32

   

220,200

166,400

33

   

224,100

168,900

34

   

227,600

171,300

35

   

231,100

173,100

36

   

234,600

 

37

   

237,200

 

 備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

193,800

67,900

199,300

121,800

71,600

63,300

204,800

127,000

75,300

65,600

210,300

132,300

79,000

67,900

215,800

137,600

82,900

70,700

221,300

143,000

86,900

74,000

226,800

148,400

90,900

77,400

232,300

153,800

94,900

81,000

237,400

159,200

98,900

84,600

10

242,500

164,600

103,000

88,300

11

247,300

169,800

107,200

92,000

12

252,100

175,000

111,400

95,700

13

256,100

180,100

115,800

99,400

14

260,100

185,200

120,400

103,100

15

263,600

190,300

125,400

106,800

16

 

195,400

130,500

110,500

17

 

200,400

135,600

114,200

18

 

205,400

140,800

117,700

19

 

210,400

146,000

121,200

20

 

215,400

151,200

124,700

21

 

220,400

156,400

128,100

22

 

225,100

161,400

131,300

23

 

229,500

166,200

134,500

24

 

233,500

171,000

137,300

25

 

237,500

175,400

140,000

26

 

240,800

179,800

142,400

27

 

243,400

184,100

144,800

28

 

246,000

188,400

146,900

29

 

248,600

192,600

148,700

30

   

196,800

150,500

31

   

201,000

152,200

32

   

205,200

 

33

   

209,200

 

34

   

213,200

 

35

   

216,800

 

36

   

219,800

 

37

   

222,800

 

38

   

225,400

 

39

   

227,600

 

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

  ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

217,500

107,300

86,200

67,900

224,800

137,000

112,200

90,400

71,600

232,100

142,800

117,100

94,600

75,300

239,400

148,600

122,000

98,800

79,000

246,700

154,400

127,200

103,000

83,200

254,000

160,200

132,400

107,300

87,400

261,300

166,000

137,600

111,800

91,600

268,200

171,800

142,800

116,500

95,800

274,900

177,600

148,600

121,300

100,000

10

281,600

183,400

154,400

126,200

104,200

11

288,300

189,200

160,200

131,100

108,500

12

294,800

196,000

166,000

136,300

112,800

13

300,600

203,200

171,800

141,500

117,100

14

305,700

210,400

177,600

146,900

121,200

15

309,900

217,600

182,800

152,400

125,200

16

 

224,900

187,800

157,900

129,200

17

 

232,200

192,800

163,400

133,200

18

 

239,500

197,800

168,700

137,200

19

 

246,800

202,500

174,000

141,100

20

 

254,100

207,200

179,200

144,800

21

 

260,500

211,900

184,200

148,500

22

 

265,100

216,600

189,200

152,100

23

 

269,700

220,900

194,200

155,600

24

 

274,300

225,200

198,900

159,000

25

 

278,900

229,300

203,600

162,300

26

 

283,500

233,400

208,300

165,400

27

 

287,300

237,200

213,000

167,900

28

   

240,300

217,300

 

29

     

221,600

 

30

     

225,600

 

31

     

229,600

 

32

     

233,100

 

33

     

235,900

 

 備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。


 (特定の職務の等級の切替え)

2 昭和五十年一月一日(以下「切替日」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日におけるこの法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日において改正前の法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。


 (特定の号俸の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の法の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日において改正前の法の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第五までの新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等の切替え等)

5 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員で人事院規則で定めるものの切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに教育職俸給表の適用を受けることとなつた職員及び教育職俸給表の適用上その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日において改正前の法の規定により教育職俸給表の適用を受けていた職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の法の規定による号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧号俸等の基礎)

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

9 切替期間において教育職俸給表の適用を受けていた職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (人事院規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律(次項から附則第十五項まで及び附則第十七項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)

11 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十三項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額(次項において「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

12 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日後における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

13 切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第二項から第四項まで、第六項、第七項又は第九項に規定する職員の例による。


 (地方自治法の一部改正)

14 地方自治法の一部を次のように改正する。

  第二百四条第二項中「寒冷地手当」の下に「、義務教育等教員特別手当」を加える。


 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

15 市町村立学校職員給与負担法の一部を次のように改正する。

  第一条中「勤勉手当」の下に「、義務教育等教員特別手当」を加える。


 (国家公務員災害補償法の一部改正)

16 国家公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び義務教育等教員特別手当」に改める。


 (地方公務員災害補償法の一部改正)

17 地方公務員災害補償法の一部を次のように改正する。

 第二条第五項中「宿日直手当」の下に「、義務教育等教員特別手当」を加える。

  附則別表第一 職務の等級の切替表

俸給表

切替日において改正前の法の規定により職員が属していた職務の等級

切替日における改正後の法の規定による職務の等級

教育職俸給表(二)

1等級

特1等級

1等級

教育職俸給表(三)

2等級

1等級

2等級

 

  附則別表第二 教育職俸給表(二)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2から11まで

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10

21

11

22

12

23

13

24

14

  附則別表第三 教育職俸給表(二)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から16まで

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

16

31

17

32

17

33

18

34

19

35

19

36

20

  附則別表第四 教育職俸給表(三)の特1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

2から15まで

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

11

26

11

27

12

28

12

  附則別表第五 教育職俸給表(三)の1等級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1から14まで

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

19

33

20

34

21

35

22

36

22

37

23

38

24

(内閣総理・文部・自治大臣署名)

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