奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭五〇・三・三一)

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

 別表中「別表」を「別表(第六条関係)」に改め、同表道路の項中「のうち県道及び市町村道」を削る。


   附 則

  この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

(内閣総理・建設大臣署名) 

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