犯罪者予防更生法の一部を改正する法律

法律第二十号(昭五〇・三・三一)

 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

第七条第一項中「委員」を「委員のうち二人」に改め、同条第二項中「委員長」を「委員長及び委員」に改め、同条第三項中「委員長」を「委員長及び常勤の委員」に、「行なつて」を「行つて」に改める。

第九条第二項中「委員」を「常勤の委員」に改める。

 第十条第五項中「行なう委員」を「行う常勤の委員」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十三号の三の二を次のように改める。

  十三の三の二 中央更生保護審査会の委員長及び常勤の委員

  第一条第二十一号を次のように改める。

  二十一 中央更生保護審査会の非常勤の委員

  別表第一官職名の欄中「公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員」を

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員

中央更生保護審査会の常勤の委員

 に改める。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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