国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭五〇・四・二二)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表千葉大学の項中「薬学部」を

薬学部

看護学部

に改め、同表中

富山大学

富山県

文理学部

教育学部

経済学部

薬学部

工学部

富山大学

富山県

文理学部

教育学部

経済学部

工学部

富山医科薬科大学

医学部

薬学部

に、

島根大学

島根県

文理学部

教育学部

農学部

島根大学

島根県

文理学部

教育学部

農学部

島根医科大学

医学部

に改める。

 第三条の三第二項の表中小樽商科大学短期大学部の項の次に次のように加える。

弘前大学医療技術短期大学部

青森県

弘前大学

第三条の三第二項の表中

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都府

京都工芸繊維大学

京都大学医療技術短期大学部

京都府

京都大学

京都工芸繊維大学工業短期大学部

京都工芸繊維大学

に改め、同表中和歌山大学経済短期大学部の項の次に次のように加える。

鳥取大学医療技術短期大学部

鳥取県

鳥取大学

 第九条の二第一項中「行ない」を「行い」に改め、同項の表中国立極地研究所の項の次に次のように加える。

分子科学研究所

愛知県

分子の構造、機能等に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表富山大学の項の改正規定のうち富山医科薬科大学の医学部に係る部分及び島根大学の項の改正規定は昭和五十年十月一日から、同表富山大学の項の改正規定のうち富山大学に係る部分及び富山医科薬科大学の薬学部に係る部分並びに附則第三項の規定は昭和五十一年四月一日から、附則第四項の規定は昭和五十四年四月一日から施行する。

 (在学年数の計算に関する経過措置)

2 昭和五十年度に千葉大学の看護学部、弘前大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部又は鳥取大学医療技術短期大学部に入学した者は、在学年数の計算に関しては、昭和五十年四月一日から当該学部又は短期大学部にそれぞれ在学していたものとみなす。

 (富山大学の薬学部の存続に関する経過措置等)

3 富山大学の薬学部は、この法律による改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日まで存続するものとする。

4 昭和五十四年三月三十一日に富山大学の薬学部に在学する者は、同大学を卒業するため必要であつた課程の履修を引き続き富山医科薬科大学の薬学部において行うものとし、同大学は、そのため必要な教育を行うものとする。この場合における課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、同大学の定めるところによる。

(文部・内閣総理大臣署名)

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