国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十四号(昭五〇・三・三一)
国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「秘書官の五号俸」を「秘書官の六号俸」に、「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一イ行政職俸給表(一)の六等級十一号俸」を「同表に掲げる秘書官の二号俸」に改める。
第二条各号列記以外の部分中「一般職の職員の給与に関する法律」の下に「(昭和二十五年法律第九十五号)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「秘書官の五号俸」を「秘書官の六号俸」に、「六等級十一号俸」を「秘書官の二号俸」に改める。
(内閣総理大臣署名)