国会議員互助年金法の一部を改正する法律
法律第二十一号(昭五〇・三・三一)
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「百分の七・六」を「百分の八・四」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、同年八月一日から施行する。
(昭和四十五年四月三十日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)
2 昭和四十五年四月三十日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十年四月分以降、その年額を、四百八十万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
3 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。
(公務傷病年金の年額に関する経過措置)
4 昭和五十年八月分から同年十二月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の国会議員互助年金法第十条第三項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十年法律第 号)附則別表第四」とする。
(内閣総理大臣署名)