所得税法の一部を改正する法律

法律第十三号(昭五〇・三・三一)

 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第三十号中「五百万円」を「千万円」に改め、同項第三十二号中「四十万円」を「四十六万円」に改め、同条に次の一項を加える。

3 この法律(第九十二条(配当控除)を除く。)において、「利益の配当」には、利息の配当及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとする。

 第十四条第一項中「若しくは利息」を削る。

 第十七条及び第二十四条第一項中「又は利息」を削る。

 第三十条第三項第一号中「二十万円」を「二十五万円」に改め、同項第二号中「四百万円」を「五百万円」に、「四十万円」を「五十万円」に改め、同条第四項第二号及び第三号中「四十万円」を「五十万円」に改める。

 第三十二条第四項、第三十三条第四項及び第三十四条第三項中「四十万円」を「五十万円」に改める。

 第三十六条第三項中「若しくは利息」を削る。

 第五十七条第三項第一号を次のように改める。

 一 四十万円

 第七十三条第一項中「十万円」を「五万円」に、「こえる」を「超える」に、「百万円」を「二百万円」に改める。

 第七十九条第一項及び第二項中「十六万円」を「二十万円」に、「二十四万円」を「二十八万円」に改める。

 第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「十六万円」を「二十万円」に改める。

 第八十三条第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に改める。

 第八十四条第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に改め、同条第二項中「二十八万円」を「三十二万円」に改める。

 第八十六条第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に改める。

 第九十二条第一項中「居住者が利益の配当」の下に「(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。以下この条において同じ。)」を加える。

 第九十九条第一項中「百万円」を「二百万円」に、「こえる」を「超える」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改める。

 第百四条第一項、第百七条第一項及び第百十四条第四項中「三万円」を「五万円」に改める。

 第百二十一条第一項中「八百万円」を「千万円」に、「十万円」を「二十万円」に、「六十万円」を「百万円」に改める。

 第百六十九条第二号中「若しくは利息」を削り、同条第三号中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第百九十条中「八百万円」を「千万円」に改める。

 第二百五条第一号中「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第二百十三条第一項第一号中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第二百二十四条第一項及び第二百二十五条第一項中「若しくは利息」を削る。

 別表第一中「別表第一 公共法人等の表」を「別表第一 公共法人等の表(第四条、第十一条関係)」に改め、同表第一号の表中南方同胞援護会の項を削る。

 別表第二中「別表第二 所得税の簡易税額表」を「別表第二 所得税の簡易税額表(第九十条、第九十一条関係)」に改める。

 別表第三中「別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表」を「別表第三 山林所得に係る所得税の簡易税額表(第九十一条関係)」に改める。

 別表第四から別表第六までを次のように改める。

 

 別表第四 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)

 (一)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

64,000円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64,000

65,000

120

0

0

0

0

0

0

0

5,400

65,000

66,000

220

0

0

0

0

0

0

0

5,400

66,000

67,000

320

0

0

0

0

0

0

0

5,500

67,000

68,000

420

0

0

0

0

0

0

0

5,600

68,000

69,000

520

0

0

0

0

0

0

0

5,600

69,000

70,000

620

0

0

0

0

0

0

0

5,700

70,000

71,000

720

0

0

0

0

0

0

0

5,800

71,000

72,000

820

0

0

0

0

0

0

0

5,800

72,000

73,000

920

0

0

0

0

0

0

0

5,900

73,000

74,000

1,020

0

0

0

0

0

0

0

6,000

74,000

75,000

1,120

0

0

0

0

0

0

0

6,000

75,000

76,000

1,220

0

0

0

0

0

0

0

6,100

76,000

77,000

1,320

0

0

0

0

0

0

0

6,200

77,000

78,000

1,420

0

0

0

0

0

0

0

6,200

78,000

79,000

1,520

0

0

0

0

0

0

0

6,300

79,000

80,000

1,620

0

0

0

0

0

0

0

6,400

80,000

81,000

1,720

0

0

0

0

0

0

0

6,400

81,000

82,000

1,820

0

0

0

0

0

0

0

6,500

82,000

83,000

1,920

0

0

0

0

0

0

0

6,500

83,000

84,000

2,020

0

0

0

0

0

0

0

6,600

84,000

85,000

2,120

0

0

0

0

0

0

0

6,700

85,000

86,000

2,220

0

0

0

0

0

0

0

6,700

86,000

87,000

2,320

150

0

0

0

0

0

0

6,800

87,000

88,000

2,420

250

0

0

0

0

0

0

6,900

88,000

89,000

2,520

350

0

0

0

0

0

0

7,000

89,000

90,000

2,620

450

0

0

0

0

0

0

7,200

90,000

91,000

2,720

550

0

0

0

0

0

0

7,300

91,000

92,000

2,820

650

0

0

0

0

0

0

7,500

92,000

93,000

2,920

750

0

0

0

0

0

0

7,600

93,000

94,000

3,020

850

0

0

0

0

0

0

7,700

94,000

95,000

3,120

950

0

0

0

0

0

0

7,900

95,000

96,000

3,220

1,050

0

0

0

0

0

0

8,000

96,000

97,000

3,320

1,150

0

0

0

0

0

0

8,200

97,000

98,000

3,420

1,250

0

0

0

0

0

0

8,300

98,000

99,000

3,520

1,350

0

0

0

0

0

0

8,500

99,000

101,000

3,670

1,500

0

0

0

0

0

0

8,600

101,000

103,000

3,870

1,700

0

0

0

0

0

0

8,600円にその月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち100,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

103,000

105,000

4,070

1,900

0

0

0

0

0

0

105,000

107,000

4,190

2,030

0

0

0

0

0

0

107,000

109,000

4,310

2,150

0

0

0

0

0

0

109,000

111,000

4,430

2,270

100

0

0

0

0

0

111,000

113,000

4,550

2,390

220

0

0

0

0

0

113,000

115,000

4,670

2,510

340

0

0

0

0

0

115,000

117,000

4,790

2,630

460

0

0

0

0

0

117,000

119,000

4,910

2,750

580

0

0

0

0

0

 

 

 (二)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

119,000

121,000

5,040

2,870

700

0

0

0

0

0

121,000

123,000

5,180

2,990

820

0

0

0

0

0

123,000

125,000

5,330

3,110

940

0

0

0

0

0

125,000

127,000

5,480

3,240

1,070

0

0

0

0

0

127,000

129,000

5,650

3,380

1,210

0

0

0

0

0

129,000

131,000

5,820

3,520

1,350

0

0

0

0

0

131,000

133,000

5,990

3,660

1,490

0

0

0

0

0

133,000

135,000

6,160

3,800

1,630

0

0

0

0

0

135,000

137,000

6,320

3,940

1,770

0

0

0

0

0

137,000

139,000

6,490

4,080

1,910

0

0

0

0

0

139,000

141,000

6,660

4,220

2,050

0

0

0

0

0

141,000

143,000

6,830

4,360

2,190

0

0

0

0

0

143,000

145,000

7,000

4,500

2,330

160

0

0

0

0

145,000

147,000

7,160

4,640

2,470

300

0

0

0

0

147,000

149,000

7,330

4,780

2,610

440

0

0

0

0

149,000

151,000

7,500

4,920

2,750

580

0

0

0

0

19,600円

151,000

153,000

7,670

5,070

2,890

720

0

0

0

0

19,600円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち150,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

153,000

155,000

7,840

5,240

3,030

860

0

0

0

0

155,000

157,000

8,000

5,400

3,170

1,000

0

0

0

0

157,000

159,000

8,170

5,570

3,310

1,140

0

0

0

0

159,000

161,000

8,340

5,740

3,450

1,280

0

0

0

0

161,000

163,000

8,510

5,910

3,590

1,420

0

0

0

0

163,000

165,000

8,680

6,080

3,730

1,560

0

0

0

0

165,000

167,000

8,840

6,240

3,870

1,700

0

0

0

0

167,000

169,000

9,010

6,410

4,010

1,840

0

0

0

0

169,000

171,000

9,180

6,580

4,150

1,980

0

0

0

0

171,000

173,000

9,350

6,750

4,290

2,120

0

0

0

0

173,000

175,000

9,520

6,920

4,430

2,260

100

0

0

0

175,000

177,000

9,680

7,080

4,570

2,400

240

0

0

0

177,000

179,000

9,850

7,250

4,710

2,540

380

0

0

0

179,000

181,000

10,020

7,420

4,850

2,680

520

0

0

0

181,000

183,000

10,190

7,590

4,990

2,820

660

0

0

0

183,000

185,000

10,360

7,760

5,160

2,960

800

0

0

0

185,000

187,000

10,520

7,920

5,320

3,100

940

0

0

0

187,000

189,000

10,690

8,090

5,490

3,240

1,080

0

0

0

189,000

191,000

10,860

8,260

5,660

3,380

1,220

0

0

0

191,000

193,000

11,030

8,430

5,830

3,520

1,360

0

0

0

193,060

195,000

11,230

8,600

6,000

3,660

1,500

0

0

0

195,000

197,000

11,420

8,760

6,160

3,800

1,640

0

0

0

197,000

199,000

11,620

8,930

6,330

3,940

1,780

0

0

0

199,000

201,000

11,820

9,100

6,500

4,080

1,920

0

0

0

201,000

203,000

12,010

9,270

6,670

4,220

2,060

0

0

0

203,000

206,000

12,260

9,480

6,880

4,400

2,230

0

0

0

206,000

209,000

12,550

9,730

7,130

4,610

2,440

270

0

0

209,000

212,000

12,850

9,980

7,380

4,820

2,650

480

0

0

212,000

215,000

13,140

10,230

7,630

5,030

2,860

690

0

0

215,000

218,000

13,430

10,490

7,890

5,290

3,070

900

0

0

218,000

221,000

13,730

10,740

8,140

5,540

3,280

1,110

0

0

221,000

224,000

14,020

10,990

8,390

5,790

3,490

1,320

0

0

224,000

227,000

14,320

11,280

8,640

6,040

3,700

1,530

0

0

 

 

 (三)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

227,000

230,000

14,610

11,580

8,890

6,290

3,910

1,740

0

0

230,000

233,000

14,900

11,870

9,150

6,550

4,120

1,950

0

0

233,000

236,000

15,200

12,160

9,400

6,800

4,330

2,160

0

0

236,000

239,000

15,490

12,460

9,650

7,050

4,540

2,370

210

0

239,000

242,000

15,790

12,750

9,900

7,300

4,750

2,580

420

0

242,000

245,000

16,080

13,050

10,150

7,550

4,960

2,790

630

0

245,000

248,000

16,370

13,340

10,410

7,810

5,210

3,000

840

0

248,000

251,000

16,670

13,630

10,660

8,060

5,460

3,210

1,050

0

251,000

254,000

17,000

13,960

10,940

8,340

5,740

3,450

1,280

0

254,000

257,000

17,330

14,300

11,270

8,630

6,030

3,690

1,520

0

257,000

260,000

17,670

14,640

11,600

8,920

6,320

3,930

1,760

0

260,000

263,000

18,010

14,970

11,940

9,200

6,600

4,170

2,000

0

263,000

266,000

18,390

15,310

12,270

9,490

6,890

4,410

2,240

0

266,000

269,000

18,770

15,640

12,610

9,780

7,180

4,650

2,480

320

269,000

272,000

19,160

15,980

12,950

10,070

7,470

4,890

2,720

560

272,000

275,000

19,540

16,320

13,280

10,360

7,760

5,160

2,960

800

275,000

278,000

19,930

16,650

13,620

10,640

8,040

5,440

3,200

1,040

278,000

281,000

20,310

16,990

13,950

10,930

8,330

5,730

3,440

1,280

281,000

284,000

20,690

17,320

14,290

11,260

8,620

6,020

3,680

1,520

284,000

287,000

21,080

17,660

14,630

11,590

8,910

6,310

3,920

1,760

287,000

290,000

21,460

18,000

14,960

11,930

9,200

6,600

4,160

2,000

290,000

293,000

21,850

18,380

15,300

12,260

9,480

6,880

4,400

2,240

293,000

296,000

22,230

18,760

15,630

12,600

9,770

7,170

4,640

2,480

296,000

299,000

22,610

19,150

15,970

12,940

10,060

7,460

4,880

2,720

299,000

302,000

23,000

19,530

16,310

13,270

10,350

7,750

5,150

2,960

302,000

305,000

23,380

19,910

16,640

13,610

10,640

8,040

5,440

3,200

305,000

308,000

23,770

20,300

16,980

13,940

10,920

8,320

5,720

3,440

308,000

311,000

24,150

20,680

17,310

14,280

11,250

8,610

6,010

3,680

311,000

314,000

24,530

21,070

17,650

14,620

11,580

8,900

6,300

3,920

314,000

317,000

24,920

21,450

17,990

14,950

11,920

9,190

6,590

4,160

317,000

320,000

25,300

21,830

18,370

15,290

12,260

9,480

6,880

4,400

320,000

323,000

25,690

22,220

18,750

15,620

12,590

9,760

7,160

4,640

323,000

326,000

26,080

22,600

19,140

15,960

12,930

10,050

7,450

4,880

326,000

329,000

26,510

22,990

19,520

16,300

13,260

10,340

7,740

5,140

329,000

332,000

26,940

23,370

19,900

16,630

13,600

10,630

8,030

5,430

332,000

335,000

27,370

23,750

20,290

16,970

13,940

10,920

8,320

5,720

335,000

338,000

27,810

24,140

20,670

17,300

14,270

11,240

8,600

6,000

338,000

341,000

28,240

24,520

21,060

17,640

14,610

11,570

8,890

6,290

341,000

344,000

28,670

24,910

21,440

17,980

14,940

11,910

9,180

6,580

344,000

347,000

29,100

25,290

21,820

18,360

15,280

12,250

9,470

6,870

347,000

350,000

29,530

25,670

22,210

18,740

15,620

12,580

9,760

7,160

350,000

353,000

29,970

26,070

22,590

19,130

15,950

12,920

10,040

7,440

353,000

356,000

30,400

26,500

22,980

19,510

16,290

13,250

10,330

7,730

356,000

359,000

30,830

26,930

23,360

19,890

16,620

13,590

10,620

8,020

359,000

362,000

31,260

27,360

23,740

20,280

16,960

13,930

10,910

8,310

362,000

365,000

31,690

27,790

24,130

20,660

17,300

14,260

11,230

8,600

365,000

368,000

32,130

28,230

24,510

21,050

17,630

14,600

11,560

8,880

368,000

371,000

32,560

28,660

24,900

21,430

17,970

14,930

11,900

9,170

371,000

374,000

32,990

29,090

25,280

21,810

18,350

15,270

12,240

9,460

374,000

377,000

33,420

29,520

25,660

22,200

18,730

15,610

12,570

9,750

 

 

 (四)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

377,000

380,000

33,850

29,950

26,050

22,580

19,110

15,940

12,910

10,040

380,000

383,000

34,290

30,390

26,490

22,970

19,500

16,280

13,240

10,320

383,000

386,000

34,720

30,820

26,920

23,350

19,880

16,610

13,580

10,610

386,000

389,000

35,170

31,250

27,350

23,730

20,270

16,950

13,920

10,900

389,000

392,000

35,680

31,680

27,780

24,120

20,650

17,290

14,250

11,220

392,000

395,000

36,180

32,110

28,210

24,500

21,030

17,620

14,590

11,550

395,000

398,000

36,690

32,550

28,650

24,890

21,420

17,960

14,920

11,890

398,000

401,000

37,190

32,980

29,080

25,270

21,800

18,340

15,260

12,230

401,000

404,000

37,690

33,410

29,510

25,650

22,190

18,720

15,600

12,560

404,000

407,000

38,200

33,840

29,940

26,040

22,570

19,100

15,930

12,900

407,000

410,000

38,700

34,270

30,370

26,470

22,950

19,490

16,270

13,230

410,000

413,000

39,210

34,710

30,810

26,910

23,340

19,870

16,600

13,570

413,000

416,000

39,710

35,160

31,240

27,340

23,720

20,260

16,940

13,910

416,000

419,000

40,210

35,660

31,670

27,770

24,110

20,640

17,280

14,240

419,000

422,000

40,720

36,170

32,100

28,200

24,490

21,020

17,610

14,580

422,000

425,000

41,220

36,670

32,530

28,630

24,870

21,410

17,950

14,910

425,000

428,000

41,730

37,180

32,970

29,070

25,260

21,790

18,320

15,250

428,000

431,000

42,230

37,680

33,400

29,500

25,640

22,180

18,710

15,590

431,000

434,000

42,730

38,180

33,830

29,930

26,030

22,560

19,090

15,920

434,000

437,000

43,240

38,690

34,260

30,360

26,460

22,940

19,480

16,260

437,000

440,000

43,740

39,190

34,690

30,790

26,890

23,330

19,860

16,590

440,000

443,000

44,250

39,700

35,150

31,230

27,330

23,710

20,240

16,930

443,000

446,000

44,750

40,200

35,650

31,660

27,760

24,100

20,630

17,270

446,000

449,000

45,250

40,700

36,150

32,090

28,190

24,480

21,010

17,600

449,000

452,000

45,760

41,210

36,660

32,520

28,620

24,860

21,400

17,940

452,000

455,000

46,260

41,710

37,160

32,950

29,050

25,250

21,780

18,310

455,000

458,000

46,770

42,220

37,670

33,390

29,490

25,630

22,160

18,700

458,000

461,000

47,270

42,720

38,170

33,820

29,920

26,020

22,550

19,080

461,000

464,000

47,770

43,220

38,670

34,250

30,350

26,450

22,930

19,470

464,000

467,000

48,280

43,730

39,180

34,680

30,780

26,880

23,320

19,850

467,000

470,000

48,780

44,230

39,680

35,130

31,210

27,310

23,700

20,230

470,000

473,000

49,290

44,740

40,190

35,640

31,650

27,750

24,080

20,620

473,000

476,000

49,790

45,240

40,690

36,140

32,080

28,180

24,470

21,000

476,000

479,000

50,290

45,740

41,190

36,640

32,510

28,610

24,850

21,390

479,000

482,000

50,800

46,250

41,700

37,150

32,940

29,040

25,240

21,770

482,000

485,000

51,300

46,750

42,200

37,650

33,370

29,470

25,620

22,150

485,0OO

488,000

51,810

47,260

42,710

38,160

33,810

29,910

26,010

22,540

488,000

491,000

52,310

47,760

43,210

38,660

34,240

30,340

26,440

22,920

491,000

494,000

52,860

48,260

43,710

39,160

34,670

30,770

26,870

23,310

494,000

497,000

53,440

48,770

44,220

39,670

35,120

31,200

27,300

23,690

497,000

500,000

54,010

49,270

44,720

40,170

35,620

31,630

27,730

24,070

500,000円

54,300

49,520

44,970

40,420

35,870

31,850

27,950

24,270

177,100円

500,000円を超え580,000円に満たない金額

500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

177,100円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

 

 

 (五)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

580,000円

71,900

67,120

62,570

58,020

53,470

49,450

45,550

41,870

580,000円を超え

680,000円に満たない金額

580,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

580,000円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

 

680,000円

96,900

92,120

87,570

83,020

78,470

74,450

70,550

66,870

680,000円を超え

770,000円に満たない金額

680,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

680,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

770,000円

121,200

116,420

111,870

107,320

102,770

98,750

94,850

91,170

770,000円を超え

860,000円に満たない金額

770,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

770,000円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

 

860,000円

149,100

144,320

139,770

135,220

130,670

126,650

122,750

119,070

860,000円を超え

1,050,000円に満たない金額

860,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

860,000円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

 

1,050,000円

215,600

210,820

206,270

201,720

197,170

193,150

189,250

185,570

1,050,000円を超え1,230,000円に満たない金額

1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

 

1,230,000円

284,000

279,220

274,670

270,120

265,570

261,550

257,650

253,970

615,100

1,230,000円を超え1,510,000円に満たない金額

1,230,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

1,230,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額

615,100円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち1,230,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額

 

1,510,000円

401,600

396,820

392,270

387,720

383,170

379,150

375,250

371,570

1,510,000円を超え1,970,000円に満たない金額

1,510,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

1,510,000円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,970,000円

608,600

603,820

599,270

594,720

590,170

586,150

582,250

578,570

1,970,000円を超え2,900,000円に満たない金額

1,970,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

1,970,000円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額

 

 

 (六)

その月の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

 

 

2,900,000円

1,073,600

1,068,820

1,064,270

1,059,720

1,055,170

1,051,150

1,047,250

1,043,570

2,900,000円を超え3,820,000円に満たない金額

2,900,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

2,900,000円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額

 

3,820,000円

1,579,600

1,574,820

1,570,270

1,565,720

1,561,170

1,557,150

1,553,250

1,549,570

3,820,000円を超える金額

3,820,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち

3,820,000円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,600円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,600円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,600円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,600円を控除した金額)が、その求める税額である。

 

 別表第五 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)

 (一)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

2,150円未満

0

0

0

0

0

0

0

0

その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,150

2,200

5

0

0

0

0

0

0

0

180

0

2,200

2,250

10

0

0

0

0

0

0

0

180

0

2,250

2,300

15

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,300

2,350

20

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,350

2,400

25

0

0

0

0

0

0

0

190

0

2,400

2,450

30

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,450

2,500

35

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,500

2,550

40

0

0

0

0

0

0

0

200

0

2,550

2,600

45

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,600

2,650

50

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,650

2,700

55

0

0

0

0

0

0

0

210

0

2,700

2,750

60

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,750

2,800

65

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,800

2,850

70

0

0

0

0

0

0

0

220

0

2,850

2,900

75

5

0

0

0

0

0

0

230

0

2,900

2,950

80

10

0

0

0

0

0

0

230

0

2,950

3,000

85

15

0

0

0

0

0

0

240

0

3,000

3,050

90

20

0

0

0

0

0

0

240

0

3,050

3,100

95

25

0

0

0

0

0

0

250

0

3,100

3,150

100

30

0

0

0

0

0

0

260

0

3,150

3,200

105

35

0

0

0

0

0

0

270

0

3,200

3,250

110

40

0

0

0

0

0

0

270

0

3,250

3,300

115

45

0

0

0

0

0

0

280

0

3,300

3,400

125

50

0

0

0

0

0

0

290

0

3,400

3,500

135

60

0

0

0

0

0

0

290円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち3,300円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

0

3,500

3,600

140

70

0

0

0

0

0

0

0

3,600

3,700

145

75

0

0

0

0

0

0

0

3,700

3,800

150

80

10

0

0

0

0

0

0

3,800

3,900

160

85

15

0

0

0

0

0

0

3,900

4,000

165

90

20

0

0

0

0

0

0

4,000

4,100

170

100

25

0

0

0

0

0

0

4,100

4,200

180

105

30

0

0

0

0

0

0

4,200

4,300

185

110

40

0

0

0

0

0

0

4,300

4,400

195

120

45

0

0

0

0

0

0

4,400

4,500

205

125

50

0

0

0

0

0

0

4,500

4,600

210

130

60

0

0

0

0

0

0

4,600

4,700

220

140

65

0

0

0

0

0

0

4,700

4,800

230

145

75

0

0

0

0

0

0

4,800

4,900

235

155

80

10

0

0

0

0

0

4,900

5,000

245

160

85

15

0

0

0

0

0

5,000

5,100

255

165

95

20

0

0

0

0

660円

0

5,100

5,200

260

175

100

30

0

0

0

0

660円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち5,000円を

0

5,200

5,300

270

185

110

35

0

0

0

0

0

5,300

5,400

280

190

115

45

0

0

0

0

0

5,400

5,500

285

200

120

50

0

0

0

0

0

 

 

 (二)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

5,500

5,600

295

210

130

55

0

0

0

0

0

5,600

5,700

305

215

135

65

0

0

0

0

0

5,700

5,800

310

225

145

70

0

0

0

0

0

5,800

5,900

320

235

150

80

5

0

0

0

0

5,900

6,000

330

240

155

85

15

0

0

0

 

0

6,000

6,100

335

250

165

90

20

0

0

0

0

6,100

6,200

345

260

170

100

25

0

0

0

0

6,200

6,300

355

265

180

105

35

0

0

0

0

6,300

6,400

360

275

190

115

40

0

0

0

0

6,400

6,500

370

285

195

120

50

0

0

0

0

6,500

6,600

380

290

205

125

55

0

0

0

4

6,600

6,700

390

300

215

135

60

0

0

0

11

6,700

6,800

400

310

220

140

70

0

0

0

18

6,800

6,900

410

315

230

150

75

5

0

0

25

6,900

7,000

420

325

240

155

85

10

0

0

32

7,000

7,100

430

335

245

160

90

20

0

0

39

7,100

7,200

440

345

255

170

95

25

0

0

46

7,200

7,300

450

350

265

175

105

30

0

0

53

7,300

7,400

460

360

275

185

110

40

0

0

60

7,400

7,500

470

370

280

195

120

45

0

0

67

7,500

7,600

480

380

290

205

125

55

0

0

74

7,600

7,700

490

390

300

210

130

60

0

0

81

7,700

7,800

500

400

305

220

140

65

0

0

88

7,800

7,900

510

410

315

230

145

75

0

0

95

7,900

8,000

520

420

325

235

155

80

10

0

102

8,000

8,100

530

430

330

245

160

90

15

0

109

8,100

8,200

540

435

340

255

165

95

20

0

116

8,200

8,300

550

445

350

260

175

100

30

0

123

8,300

8,400

560

455

355

270

185

110

35

0

130

8,400

8,500

570

470

365

280

195

115

45

0

137

8,500

8,600

580

480

380

290

205

125

50

0

144

8,600

8,700

590

490

390

300

210

135

60

0

151

8,700

8,800

605

500

400

310

220

140

70

0

158

8,800

8,900

615

515

410

320

230

150

75

5

165

8,900

9,000

630

525

425

330

240

155

85

10

172

9,000

9,100

640

535

435

335

250

165

90

20

179

9,100

9,200

655

545

445

345

260

175

100

30

186

9,200

9,300

670

560

455

355

270

185

110

35

193

9,300

9,400

680

570

470

365

280

195

115

45

200

9,400

9,500

695

580

480

380

290

200

125

50

207

9,500

9,600

705

590

490

390

300

210

130

60

214

9,600

9,700

720

605

500

400

310

220

140

70

221

9,700

9,800

730

615

515

410

320

230

150

75

228

9,800

9,900

745

630

525

425

325

240

155

85

237

9,900

10,000

755

640

535

435

335

250

165

90

245

10,000

10,100

770

655

545

445

345

260

175

100

253

10,100

10,200

785

665

560

455

355

270

185

110

262

10,200

10,300

795

680

570

470

365

280

190

115

270

10,300

10,400

810

695

580

480

380

290

200

125

279

10,400

10,500

820

705

590

490

390

300

210

130

287

 

 

 (三)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

10,500

10,600

835

720

605

500

400

310

220

140

295

10,600

10,700

845

730

615

510

410

315

230

150

304

10,700

10,800

860

745

630

525

420

325

240

155

312

10,800

10,900

875

755

640

535

435

335

250

165

321

10,900

11,000

885

770

655

545

445

345

260

175

329

11,000

11,100

900

785

665

555

455

355

270

180

337

11,100

11,200

915

795

680

570

465

365

280

190

346

11,200

11,300

930

810

690

580

480

375

290

200

354

11,300

11,400

945

820

705

590

490

390

300

210

363

11,400

11,500

960

835

720

600

500

400

305

220

372

11,500

11,600

975

845

730

615

510

410

315

230

381

11,600

11,700

990

860

745

630

525

420

325

240

391

11,700

11,800

1,000

870

755

640

535

435

335

250

400

11,800

11,900

1,015

885

770

655

545

445

345

260

410

11,900

12,000

1,030

900

780

665

555

455

355

270

420

12,000

12,100

1,045

915

795

680

570

465

365

280

429

12,100

12,200

1,060

930

810

690

580

480

375

290

439

12,200

12,300

1,075

945

820

705

590

490

390

295

448

12,300

12,400

1,090

960

835

720

600

500

400

305

458

12,400

12,500

1,105

975

845

730

615

510

410

315

468

12,500

12,600

1,120

985

860

745

630

525

420

325

477

12,600

12,700

1,130

1,000

870

755

640

535

435

335

487

12,700

12,800

1,145

1,015

885

770

655

545

445

345

496

12,800

12,900

1,160

1,030

900

780

665

555

455

355

507

12,900

13,000

1,175

1,045

915

795

680

570

465

365

518

13,000

13,100

1,195

1,060

930

805

690

580

480

375

529

13,100

13,200

1,210

1,075

945

820

705

590

490

390

540

13,200

13,300

1,225

1,090

960

835

715

600

500

400

552

13,300

13,400

1,245

1,105

970

845

730

615

510

410

563

13,400

13,500

1,260

1,115

985

860

745

625

520

420

574

13,500

13,600

1,280

1,130

1,000

870

755

640

535

430

585

13,600

13,700

1,295

1,145

1,015

885

770

655

545

445

596

13,700

13,800

1,310

1,160

1,030

900

780

665

555

455

608

13,800

13,900

1,330

1,175

1,045

915

795

680

565

465

619

13,900

14,000

1,345

1,195

1,060

930

805

690

580

475

630

14,000

14,100

1,360

1,210

1,075

945

820

705

590

490

641

14,100

14,200

1,380

1,225

1,090

960

830

715

600

500

652

14,200

14,300

1,395

1,245

1,100

970

845

730

615

510

664

14,300

14,400

1,410

1,260

1,115

985

860

740

625

520

675

14,400

14,500

1,430

1,275

1,130

1,000

870

755

640

535

686

14,500

14,600

1,445

1,295

1,145

1,015

885

770

650

545

697

14,600

14,700

1,460

1,310

1,160

1,030

900

780

665

555

708

14,700

14,800

1,480

1,325

1,175

1,045

915

795

680

565

720

14,800

14,900

1,495

1,345

1,190

1,060

930

805

690

580

731

14,900

15,000

1,515

1,360

1,210

1,075

945

820

705

590

742

15,000

15,100

1,530

1,380

1,225

1,085

955

830

715

600

753

15,100

15,200

1,545

1,395

1,245

1,100

970

845

730

615

764

15,200

15,300

1,565

1,410

1,260

1,115

985

855

740

625

776

15,300

15,400

1,580

1,430

1,275

1,130

1,000

870

755

640

787

15,400

15,500

1,595

1,445

1,295

1,145

1,015

885

765

650

798

 

 

 

  (四)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

15,500

15,600

1,615

1,460

1,310

1,160

1,030

900

780

665

809

15,600

15,700

1,630

1,480

1,325

1,175

1,045

915

795

675

820

15,700

15,800

1,645

1,495

1,345

1,190

1,060

930

805

690

833

15,800

15,900

1,665

1,510

1,360

1,210

1,070

940

820

705

846

15,900

16,000

1,680

1,530

1,375

1,225

1,085

955

830

715

859

16,000

16,100

1,700

1,545

1,395

1,240

1,100

970

845

730

871

16,100

16,200

1,715

1,565

1,410

1,260

1,115

985

855

740

884

16,200

16,300

1,730

1,580

1,430

1,275

1,130

1,000

870

755

897

16,300

16,400

1,750

1,595

1,445

1,290

1,145

1,015

885

765

910

16,400

16,500

1,765

1,615

1,460

1,310

1,160

1,030

900

780

923

16,500

16,600

1,785

1,630

1,480

1,325

1,175

1,045

915

790

935

16,600

16,700

1,805

1,645

1,495

1,345

1,190

1,055

925

805

948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,700円

1,815

1,655

1,505

1,350

1,200

1,065

935

810

5,930円

961

16,700円を超え19,500円に満たない金額

16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の22%に相当する金額を加算した金額

5,930円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

961円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の12%に相当する金額を加算した金額

 

 

19,500円

2,430

2,270

2,120

1,965

1,815

1,680

1,550

1,425

1,297

19,500円を超え22,500円に満たない金額

19,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の25%に相当する金額を加算した金額

1,297円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち19,500円を超える金額の14%に相当する金額を加算した金額

 

22,500円

3,180

3,020

2,870

2,715

2,565

2,430

2,300

2,175

1,717

22,500円を超え25,500円に満たない金額

22,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

1,717円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち22,500円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額

 

25,500円

3,990

3,830

3,680

3,525

3,375

3,240

3,110

2,985

2,257

25,500円を超え28,500円に満たない金額

25,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額

2,257円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち25,500円を超える金額の21%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

  (五)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

28,500円

4,920

4,760

4,610

4,455

4,305

4,170

4,040

3,915

2,887

28,500円を超え35,000円に満たない金額

28,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の35%に相当する金額を加算した金額

2,887円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,500円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額

 

35,000円

7,195

7,035

6,885

6,730

6,580

6,445

6,315

6,190

4,447

35,000円を超え41,000円に満たない金額

35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額

4,447円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額

 

41,000円

9,475

9,315

9,165

9,010

8,860

8,725

8,595

8,470

20,510

6,067

41,000円を超え50,500円に満たない金額

41,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の42%に相当する金額を加算した金額

20,510円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の65%に相当する金額を加算した金額

6,067円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち41,000円を超える金額の30%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

50,500円

13,465

13,305

13,155

13,000

12,850

12,715

12,585

12,460

50,500円を超え65,500円に満たない金額

50,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち50,500円を超える金額の45%に相当する金額を加算した金額

 

65,500円

20,215

20,055

19,905

19,750

19,600

19,465

19,335

19,210

65,500円を超え96,500円に満たない金額

65,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち65,500円を超える金額の50%に相当する金額を加算した金額

 

96,500円

35,715

35,555

35,405

35,250

35,100

34,965

34,835

34,710

96,500円を超え127,500円に満たない金額

96,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち96,500円を超える金額の55%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

  (六)

その日の社会保険料控除後の給与等の金額

扶養親族等の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

6人

7人

以上

未満

税額

税額

税額

 

 

 

127,500円

52,765

52,605

52,455

52,300

52,150

52,015

51,885

51,760

127,500円を超える金額

127,500円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち127,500円を超える金額の60%に相当する金額を加算した金額

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに85円を控除した金額

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに85円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。 (備考)税額の求め方は、次のとおりである。  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

    (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。

    (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

    (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに85円を控除した金額が、その求める税額である。

    (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  (二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

    (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに85円を控除した金額)が、その求める税額である。

    (2) 日雇労務者の受ける給与等(第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等をいう。)については、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

 

 

別表第六 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

 

賞与の金額に乗ずべき率

扶養親族

0人

1人

2人

3人

前月の社会保険料控

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

47千円未満

63千円未満

84千円未満

109千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

47

50

63

68

84

93

109

120

4

50

54

68

72

93

104

120

133

6

54

58

72

83

104

162

133

183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

58

63

83

200

162

213

183

226

10

63

229

200

243

213

261

226

283

12

229

279

243

300

261

321

283

342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

279

339

300

357

321

371

342

385

16

339

379

357

394

371

409

385

424

18

379

425

394

439

409

453

424

467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

425

467

439

482

453

498

467

518

22

467

512

482

531

498

551

518

570

24

512

565

531

585

551

605

570

625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

565

616

585

635

605

655

625

674

28

616

661

635

681

655

701

674

722

30

661

723

681

744

701

766

722

787

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

723

821

744

842

766

862

787

883

35

821

952

842

972

862

992

883

1,012

38

952

1,113

972

1,133

992

1,152

1,012

1,172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

1,113

1,353

1,133

1,375

1,152

1,396

1,172

1,418

44

1,353

1,602

1,375

1,621

1,396

1,641

1,418

1,660

47

1,602

2,115

1,621

2,133

1,641

2,150

1,660

2,168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

2,115

2,893

2,133

2,913

2,150

2,934

2,168

2,955

55

2,893

4,442

2,913

4,461

2,934

4,480

2,955

4,499

60

4,442

6,113

4,461

6,133

4,480

6,152

4,499

6,172

 

 

 

 

 

65

6,113千円以上

6,133千円以上

6,152千円以上

6,172千円以上

 

 

等の数

4人

5人

6人

7人以上

除後の給与等の金額

前月の社会保険料控除後の給与等の金額

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

133千円未満

156千円未満

180千円未満

200千円未満

   
                   

133

146

156

172

180

195

200

218

   

146

162

172

189

195

213

218

236

   

162

196

189

209

213

230

236

256

   
                   

196

241

209

262

230

285

256

309

   

241

306

262

328

285

350

309

367

150千円未満

306

361

328

376

350

392

367

408

   
                   

361

400

376

415

392

430

408

446

   

400

439

415

455

430

472

446

488

   

439

484

455

501

472

520

488

540

   
                   

484

538

501

559

520

579

540

598

150

240

538

590

559

610

579

631

598

652

   

590

645

610

664

631

684

652

704

   
                   

645

693

664

712

684

731

704

750

   

693

742

712

763

731

783

750

804

   

742

808

763

827

783

847

804

867

240

350

                   

808

904

827

925

847

945

867

966

   

904

1,032

925

1,052

945

1,073

966

1,093

   

1,032

1,191

1,052

1,211

1,073

1,230

1,093

1,250

350

460

                   

1,191

1,439

1,211

1,461

1,230

1,482

1,250

1,504

   

1,439

1,680

1,461

1,700

1,482

1,719

1,504

1,739

460

820

1,680

2,185

1,700

2,203

1,719

2,220

1,739

2,238

   
                   

2,185

2,976

2,203

2,996

2,220

3,017

2,238

3,038

820

1,100

2,976

4,518

2,996

4,536

3,017

4,555

3,038

4,574

1,100

1,660

4,518

6,191

4,536

6,211

4,555

6,230

4,574

6,250

1,660

2,240

         

6,191千円以上

6,211千円以上

6,230千円以上

6,250千円以上

2,240千円以上

 

 (注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。

 (備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、

    (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。

    (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

    (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、

    (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。

    (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

    (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。

 

 別表第七中「別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表」を「別表第七 年末調整のための給与所得の源泉徴収税額表(第百九十条関係)」に、

 

5,000,000

5,910,000

課税給与所得金額に27%を乗じて算出した金額から480,000円を控除した金額

5,910,000円

1,115,700円

5,000,000

6,000,000

課税給与所得金額に27%を乗じて算出した金額から

480,000円を控除した金額

 

 

6,000,000

7,000,000

課税給与所得金額に30%を乗じて算出した金額から

660,000円を控除した金額

 

 

7,000,000

7,690,000

課税給与所得金額に34%を乗じて算出した金額から

940,000円を控除した金額

 

 

7,690,000円

1,674,600円

に改め、同表の備考(二)中「160,000円」を「200,000円」に、「240,000円」を「280,000円」に改める。

 別表第七の付表中「別表第七の付表」を「別表第七の付表(第二十八条、第百九十条関係)」に、「8,000,000」を「10,000,000」に、「6,150,000」を「7,950,000」に改める。

 別表第八中「別表第八 退職所得の源泉徴収税額表」を「別表第八 退職所得の源泉徴収税額表(第二百一条関係)」に改める。

 別表第八の付表を次のように改める。

 

  別表第八の付表(第二百一条関係)

勤続年数

退職所得控除額

勤続年数

退職所得控除額

一般退職の場合

障害退職の場合

一般退職の場合

障害退職の場合

 

千円

千円

 

千円

千円

2年以下

500

1,500

24年

7,000

8,000

 

 

 

25年

7,500

8,500

 

 

 

26年

8,000

9,000

3年

750

1,750

27年

8,500

9,500

4年

1,000

2,000

28年

9,000

10,000

5年

1,250

2,250

29年

9,500

10,500

6年

1,500

2,500

30年

10,000

11,000

7年

1,750

2,750

31年

10,500

11,500

8年

2,000

3,000

32年

11,000

12,000

9年

2,250

3,250

33年

11,500

12,500

10年

2,500

3,500

34年

12,000

13,000

11年

2,750

3,750

35年

12,500

13,500

12年

3,000

4,000

36年

13,000

14,000

13年

3,250

4,250

37年

13,500

14,500

14年

3,500

4,500

38年

14,000

15,000

15年

3,750

4,750

39年

14,500

15,500

16年

4,000

5,000

40年

15,000

16,000

17年

4,250

5,250

 

 

 

18年

4,500

5,500

41年以上

15,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに500千円を加算した金額

16,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに500千円を加算した金額

19年

4,750

5,750

 

20年

5,000

6,000

21年

5,500

6,500

22年

6,000

7,000

23年

6,500

7,500

 (注) この表における用語については、次に定めるところによる。

  (一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。

  (二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第四項第三号(障害退職の控除額)に揚げる場合に該当する場合をいう。

LIGN="JUSTIFY">  (三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。

 (備考)

  (一) 退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。

  (二) 第三十条第四項第一号に揚げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。

 


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。


 (経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の所得税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年分以後の所得税について適用し、昭和四十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。


 (昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)

第三条 居住者の昭和五十年分の所得税については、新法第百四条第一項(予定納税額の納付)に規定する予定納税基準額(以下「予定納税基準額」という。)は、次項の規定の適用がある場合を除き、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。

 一 その者の昭和四十九年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、改正前の所得税法(以下「旧法」という。)第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額

 二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和四十九年分の所得税について旧法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下次項までにおいて「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率

2 昭和四十九年分の課税総所得金額等が三千万円以上である居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、その者の前項第一号に掲げる金額から五十五万円を控除した金額によるものとする。

3 昭和四十九年分の所得税につき旧法第九十七条第一項(合算対象世帯員がある場合の税額)の規定の適用があつた場合における昭和五十年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。

4 非居住者の昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額は、前三項の規定に準じて計算したところによる。


 (非居住者の受ける賞金に係る課税標準に関する経過措置)

第四条 新法第百六十九条第三号(分離課税に係る所得税の課税標準)及び第二百十三条第一項第一号(非居住者の所得に係る源泉徴収税額)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべきこれらの号に掲げる賞金について適用し、施行日前に支払を受けるべき当該賞金については、なお従前の例による。


 (給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第五条 新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき新法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2 新法第百九十条(年末調整)の規定並びに新法別表第七及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3 新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに新法別表第八及び同表の付表は、昭和五十年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 新法第二百五条第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収税額)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金について適用し、施行日前に支払うべき当該報酬若しくは料金又は契約金については、なお従前の例による。


 (施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

第六条 施行日前に昭和五十年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和五十一年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。

2 前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。


 (施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

第七条 昭和五十年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき新法第二百一条及び第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額を超えるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年六月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、その超える金額の還付を請求することができる。

2 前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和五十年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行われたものとみなす。

3 第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。


 (所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条の見出し中「及び昭和五十年分」を削り、同条第五項を削る。

  附則別表第四を次のように改める。

 附則別表第四 削除

 

 

附則別表 昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表

 

昭和49年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率

扶養親

0人

1人

2人

3人

昭和49年分の課

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

0

550千円未満

582千円未満

614千円未満

650千円未満

60

 

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

650

810

80

 

 

 

 

614

790

810

1,130

85

 

 

582

730

790

1,500

1,130

3,420

90

550

19,400

730

20,520

1,500

21,890

3,420

23,250

95

19,400

30,000

20,520

30,000

21,890

30,000

23,250

30,000

 

族等の数

4人

5人

6人

7人以上

税総所得金額等

以上

未満

以上

未満

以上

未満

以上

未満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

690千円未満

735千円未満

790千円未満

790千円未満

 

 

735

840

790

990

790

1,140

690

830

840

1,020

990

1,200

1,140

1,540

830

1,050

1,020

1,460

1,200

1,710

1,540

2,180

1,050

1,650

1,460

2,290

1,710

3,340

2,180

3,790

1,650

8,860

2,290

10,420

3,340

11,120

3,790

11,820

8,860

24,620

10,420

25,990

11,120

27,350

11,820

28,720

24,620

30,000

25,990

30,000

27,350

30,000

28,720

30,000

 (注)

  (一) この表は、昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円未満である者について適用する表である。

  (二) この表における用語については、次に定めるところによる。

    (1) 「昭和49年分の課税総所得金額等」とは、附則第三条第一項第二号(昭和五十年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等をいう。

    (2) 「扶養親族等の数」とは、昭和49年分の所得税につき旧法第五十七条第三項(事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等)の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧法第八十三条(配偶者控除)の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧法第八十四条(扶養控除)の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。

  (三) 昭和49年分の課税総所得金額等が3,000万円以上である者については、この表によらず、附則第三条第一項第一号に掲げる金額から55万円を控除した金額が昭和50年分の所得税に係る予定納税基準額である。

 

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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