山村振興法の一部を改正する法律

法律第七号(昭五〇・三・三一)

 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「この法律は、山村における」を「この法律は、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担つている山村が」に、「整備等が」を「整備等について」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

 第三条第三号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条第四号中「雪害」の下に「、林野火災」を加え、同条第五号中「整備」の下に「、医療の確保、集落の整備」を加える。

 第六条第一項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改める。

 第七条第一項中「意見をきいて」を「意見を聴いて」に改め、同条第二項中「、農林大臣を通じて」を削り、同条第三項中「行なう」を「行う」に改める。

 第八条第一項中「、農林大臣を通じて」を削り、同条第二項中「、山村振興対策審議会の意見をきくとともに」を削る。

 第九条第一項中「、かつ、山村振興対策審議会の意見をきいて」を削る。

 第十一条を第十六条とし、第十条の次に次の五条を加える。

 (基幹道路の整備)

第十一条 振興山村における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(振興山村とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長がその整備を図ることが特に緊要であると認めて指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、山村振興計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わつてその権限を行うものとする。この場合において、都道府県が代わつて行う権限のうち政令で定めるものは、当該都道府県を統轄する都道府県知事が行う。

3 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

5 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合(以下この条において「国の負担割合」という。)がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する道県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあつては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあつては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

 一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合

 二 北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合

 (住宅金融公庫からの資金の貸付け)

第十二条 住宅金融公庫は、山村振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのつとつて振興山村の住民が行う住宅の建設又は住宅の建設に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。

 (農林漁業金融公庫からの資金の貸付け)

第十三条 農林漁業金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業を営む者に対し、その者が農林省令で定めるところにより作成した農林漁業経営改善計画であつて農林省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

 (医療の確保)

第十四条 国及び地方公共団体は、振興山村における医療を確保するため、無医地区に関し、診療所の設置、定期的な巡回診療、保健婦の配置等の事業が実施されるよう努めなければならない。

 (地域文化の保存)

第十五条 国及び地方公共団体は、山村において伝承されてきた演劇、音楽、工芸技術その他の文化的所産を保存するため、適切な措置が講ぜられるよう努めなければならない。

 附則第二項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十条の次に五条を加える改正規定中第十一条に係る部分は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二第二項中「公庫は、」の下に「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく山村振興計画又は」を、「のつとつて」の下に「振興山村の住民又は」を加え、「附随」を「付随」に、「すえおき期間」を「据置期間」に改める。

3 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第三項中「近代化」の下に「若しくは振興山村」を加える。

  別表第一中「別表第一」を「別表第一(第十八条―第十八条の三関係)」に改める。

  別表第二中「別表第二」を「別表第二(第十八条関係)」に改め、同表の第九号中「過疎地域対策緊急措置法」を「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十三条又は過疎地域対策緊急措置法」に改める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・建設・自治大臣署名) 

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