昭和四十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法律第四号(昭五〇・三・二〇)
昭和四十八年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金についての財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条の規定の適用については、同条第一項中「二分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第四号(昭五〇・三・二〇)
昭和四十八年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金についての財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条の規定の適用については、同条第一項中「二分の一」とあるのは、「五分の一」とする。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)