公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律

法律第九十号(昭四九・六・二二)


 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)

第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「及び事務職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する事務職員をいう。第九条及び第十四条において同じ。)」を「、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三に規定する職員をいう。第八条の二及び第十三条の二において同じ。)及び事務職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として政令で定める者をいう。第九条及び第十四条において同じ。)」に改める。

  第三条第二項の表を次のように改める。

学校の種類

学級編制の区分

一学級の児童又は生徒の数

小学校

同学年の児童で編制する学級

四十五人

二の学年の児童で編制する学級

二十人(第一学年の児童を含む学級にあつては、十二人)

学校教育法第七十五条に規定する特殊学級

十二人

中学校

同学年の生徒で編制する学級

四十五人

二の学年の生徒で編制する学級

十二人

学校教育法第七十五条に規定する特殊学級

十二人

  第五条中「含む。」の下に「第八条第二号において同じ。」を加える。

  第六条中「及び中学校」の下に「(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)」を加える。

  第七条第二号中「一に切り上げる。」の下に「以下同じ。」を加え、同条第三号及び第四号を次のように改める。

  三 三学級以下の中学校の数に一を乗じて得た数と四学級の中学校の数に〇・七を乗じて得た数との合計数

  四 十八学級以上の中学校の数に一を乗じて得た数

  第七条に次の一号を加える。

  五 寄宿する児童又は生徒の数が百人以下の寄宿舎を置く小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数と寄宿する児童又は生徒の数が百一人以上の寄宿舎を置く小学校及び中学校の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数

  第八条各号を次のように改める。

  一 小学校及び中学校の数の合計数に四分の三を乗じて得た数

  二 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数

  第八条の次に次の一条を加える。

 第八条の二 学校栄養職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

  一 小学校又は中学校で専ら当該学校の学校給食を実施するために必要な施設を置くものの児童及び生徒(完全給食を受ける者に限る。次号において同じ。)の数の合計数に二千五百分の一を乗じて得た数

  二 次の表の上欄に掲げる共同調理場(学校給食法第五条の二に規定する施設をいう。以下この号において同じ。)に係る小学校及び中学校の児童及び生徒の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

共同調理場に係る小学校及び中学校の児童及び生徒の数

乗ずる数

五千人以下

五千一人以上

  第九条第一号を次のように改め、同条第四号を削る。

  一 小学校及び中学校の数の合計数に四分の三を乗じて得た数。ただし、当該乗じて得た数が六学級以上(分校の学級を除く。)の小学校及び中学校の数の合計数に一を乗じて得た数を超える場合にあつては、当該一を乗じて得た数

  第十一条第二号中「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)」を削り、同条第三号及び第四号を次のように改める。

  三 三学級以下の中学部の数に一を乗じて得た数と四学級の中学部の数に〇・七を乗じて得た数との合計数

  四 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該学校の種類に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が七学級以上の特殊教育諸学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から六を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数の合計数とを合計した数

学校の種類

乗ずる数

盲学校

聾学校

精神薄弱者である児童又は生徒を教育する養護学校

肢体不自由者である児童又は生徒を教育する養護学校

病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒を教育する養護学校

  第十一条に次の一号を加える。

  五 次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特殊教育諸学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数

乗ずる数

八十人以下

八十一人から二百人まで

二百一人以上

  第十三条中「特殊教育諸学校ごとに、」を「特殊教育諸学校ごとに」に、「七」を「八」に改め、「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 第十三条の二 学校栄養職員の数は、完全給食を実施する特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。

  第十六条第一項中「規定」の下に「(第八条第一号及び第九条第一号の規定を除く。)」を加える。


 (公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)

第二条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一号を次のように改める。

  一 全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該学校におけるそれぞれの課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。ただし、全日制の課程について当該合計数が十五を超え、十五・一未満であるときは、十六とする。)を合算した数

課程の別

人員の区分

除すべき数

全日制の課程

一人から二百七十人まで

十八

二百七十一人から六百七十五人まで

二十二・五

六百七十六人から千八十人まで

二十七

千八十一人以上

三十

定時制の課程

一人から二百四十人まで

十八・五

二百四十一人から六百人まで

二十六・五

六百一人から九百六十人まで

三十二

九百六十一人以上

三十五

通信制の課程

一人から六百人まで

五十

六百一人から千二百人まで

七十五

千二百一人以上

百二十

  第九条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

  第九条に次の三項を加える。

 2 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校について前項第一号の規定により教諭等の数を算定する場合において、これらの課程又はこれらの課程に置かれる学科が次の各号に該当するときは、当該課程の生徒の数は、当該各号に定めるところにより補正した数とする。この場合において、第二号に掲げる学科が第一号に掲げる課程に置かれるものであるときは、当該学科に属する生徒の数は、同号の規定により補正した数を第二号の規定により補正した数とする。

  一 全日制の課程のうち、当該課程の生徒の数(当該課程に置かれる農業、水産若しくは工業に関する学科又はその他の専門教育を主とする学科で第六条の政令で定めるものに属する生徒の数については、当該生徒の数に一・一二五を乗じて得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。)とする。)が二百七十人以下であり、かつ、当該課程の生徒の数が当該課程の生徒の収容定員(生徒の欠けている学年に係る入学定員を除く。以下この号及び第四項において同じ。)に達しない課程又は定時制の課程のうち、当該課程の生徒の数が当該課程の生徒の収容定員に達しない課程 政令で定める方法により補正した数

  二 全日制の課程に置かれる農業、水産若しくは工業に関する学科又は全日制の課程若しくは定時制の課程に置かれる商業若しくは家庭に関する学科若しくはその他の専門教育を主とする学科で政令で定めるもの 次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ同表の下欄に掲げる方法により補正した数

学科の区分

生徒の数の補正の方法

全日制の課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科

当該学科に属する生徒の数に一・一二五を乗ずる(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。以下この表において同じ。)。

全日制の課程又は定時制の課程に置かれる商業又は家庭に関する学科

当該学科に属する生徒の数に一・〇七五を乗ずる。

全日制の課程又は定時制の課程に置かれる政令で定める学科

当該学科に属する生徒の数に政令で定める率を乗ずる。

 3 前項第一号に該当する全日制の課程について同項の規定により補正した生徒の数が、同号に該当しない全日制の課程に置くべき教諭等の数の算定の基礎となる生徒の数との均衡を考慮して政令で定める数を超えることとなるときは、当該課程の生徒の数は、当該政令で定める数とする。

 4 全日制の課程又は定時制の課程を置く学校について第一項第一号の規定により教諭等の数を算定する場合において、その生徒の数(第二項の規定の適用があるときは、同項の規定により補正した数)を同号の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数が、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数に達しない場合にあつては、当該数をもつて当該合計数とする。

課程の別

生徒の収容定員の区分

教諭等の数

全日制の課程

四十五人以下

四十六人以上

定時制の課程

四十人以下

四十一人から八十人まで

八十一人以上

  第十条を次のように改める。

  (養護教諭等の数)

 第十条 養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、本校に置かれる全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四分の三を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)とする。

  第十二条第四号中「六百」を「四百」に改め、「一に切り上げる。」の下に「以下同じ。」を加える。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十四条中「十人」を「重複障害生徒(文部大臣が定める心身の故障を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条及び第十七条第一号において同じ。)で学級を編制する場合にあつては五人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては十人」に改める。

  第十七条第一号中「生徒の数」を「生徒(重複障害生徒を除く。)の数に一を乗じて得た数と当該部の重複障害生徒の数に二を乗じて得た数の合計数」に改め、「(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)」を削り、同条第二号及び第三号を次のように改める。

  二 特殊教育諸学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と養護学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数

  三 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該学校の種類に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、生徒の数が三十一人以上の高等部ごとに当該部の生徒の数から三十を減じて得た数を六十で除して得た数の合計数及び高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数を合計した数

学校の種類

乗ずる数

盲学校

聾学校

精神薄弱者である生徒を教育する養護学校

肢体不自由者である生徒を教育する養護学校

病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒を教育する養護学校

  第十七条に次の一号を加える。

  四 次の表の上欄に掲げる寄宿する特殊教育諸学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特殊教育諸学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第五号に定めるところにより算定した数を減じて得た数

寄宿する特殊教育諸学校の児童及び生徒の数

乗ずる数

八十人以下

八十一人から二百人まで

二百一人以上

  第二十条を次のように改める。

  (寮母の数)

 第二十条 寮母の数は、寄宿舎を置く特殊教育諸学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特殊教育諸学校について当該合計数が八に達しない場合にあつては、八)を合算した数とする。

  一 寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数

  二 寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に四分の一を乗じて得た数

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (教職員定数の算定に関する特例)

 第二十二条の二 第九条から第十二条まで及び第十七条から第二十一条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寮母及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。

  一 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校についての政令で定める特別の事情

  二 公立の高等学校に政令で定める学科を置くこと。

  三 当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情


 (学校給食法の一部改正)

第三条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の二条を加える。

  (二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)

 第五条の二 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(次条において「共同調理場」という。)を設けることができる。

  (学校栄養職員)

 第五条の三 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識又は経験を有するものでなければならない。


 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

第四条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び事務職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)」を「、学校栄養職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員をいい、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)及び事務職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第三項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)」に、「事務職員に」を「学校栄養職員及び事務職員に」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 3 当分の間、第一条中「学校栄養職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員をいい、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)」とあるのは「学校栄養職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する学校栄養職員をいい、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設の当該職員を含む。以下同じ。)のうち政令で定める者」と、「学校栄養職員及び事務職員」とあるのは「学校栄養職員のうち政令で定める者及び事務職員」とする。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (義務教育諸学校の学級編制の標準に関する経過措置)

2 公立の義務教育諸学校の学級編制については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(以下「新標準法」という。)第三条の規定(同条第二項中同学年の児童又は生徒で編制する学級についての標準に係るものを除く。以下この項において同じ。)にかかわらず、児童又は生徒の数及び学校施設の整備の状況を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、都道府県の教育委員会がその基準を定める。


 (義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)

3 新標準法第六条に規定する小中学校教職員定数又は新標準法第十条に規定する特殊教育諸学校教職員定数の標準については、昭和五十三年三月三十一日(政令で定める特別の事情がある都道府県の小中学校教職員定数の標準については、昭和五十五年三月三十一日)までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の小学校及び中学校又は特殊教育諸学校の児童又は生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。


 (義務教育諸学校の養護教諭等の定数に関する特例)

4 公立の小学校及び中学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数(以下この項において「養護教諭等定数」という。)について、新標準法第八条第一号に定めるところにより算定した数が、昭和四十八年五月一日現在において、第一条の規定による改正前の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(第六項において「旧標準法」という。)第八条第一号に定めるところにより算定した数とへき地学校(へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第二条に規定するへき地学校をいう。)の数に七分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)との合計数(以下この項において「養護教諭等旧標準法基礎定数」という。)を下ることとなる都道府県の養護教諭等定数は、新標準法第八条及び前項の規定にかかわらず、養護教諭等旧標準法基礎定数と同条第二号に定めるところにより算定した数との合計数とする。


 (学校栄養職員の定数に関する特例)

5 この法律の施行の際、現に公立の小学校及び中学校において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員で文部省令で定めるもの(以下この項において「現員」という。)の数が新標準法第八条の二第一号に定めるところにより算定した数(以下この項において「学校栄養職員標準定数」という。)を超える都道府県の区域内の公立の小学校及び中学校(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)に置くべき新標準法第二条第三項に規定する学校栄養職員の数は、新標準法第八条の二及び附則第三項の規定にかかわらず、当分の間、学校栄養職員標準定数に対する現員の超過の程度並びに児童及び生徒の数の推移等を考慮し、毎年度、政令で定める。


 (義務教育諸学校の事務職員の定数に関する特例)

6 公立の小学校及び中学校に置くべき事務職員の数(以下この項において「事務職員定数」という。)について、新標準法第九条第一号に定めるところにより算定した数が、昭和四十八年五月一日現在において、旧標準法第九条第一号及び第四号に定めるところにより算定した数を合計した数(以下この項において「事務職員旧標準法基礎定数」という。)を下ることとなる都道府県の事務職員定数は、新標準法第九条及び附則第三項の規定にかかわらず、事務職員旧標準法基礎定数と同条第二号及び第三号に定めるところにより算定した数を合計した数との合計数とする。


 (特殊教育諸学校高等部の学級編制に関する経過措置)

7 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新高校標準法」という。)第十四条の規定(重複障害生徒で編制する学級についての標準に係るものに限る。以下この項において同じ。)にかかわらず、生徒の数及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条の規定による学級編制の標準に漸次近づけることを旨として、当該高等部を置く特殊教育諸学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会がその基準を定める。


 (高等学校等の教職員定数の標準に関する経過措置)

8 新高校標準法第七条に規定する高等学校教職員定数又は新高校標準法第十五条に規定する特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和五十三年三月三十一日までの間は、これらの規定にかかわらず、公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部の生徒の数及び教職員の総数の推移等を考慮し、これらの規定に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。


 (高等学校の養護教諭等の定数に関する特例)

9 公立の高等学校に置くべき養護教諭及び養護助教諭の数(以下この項において「養護教諭等定数」という。)について、新高校標準法第十条に定めるところにより算定した数が、昭和四十八年五月一日現在において、第二条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第十条に定めるところにより算定した数(以下この項において「養護教諭等旧高校標準法定数」という。)を下ることとなる都道府県又は市町村の養護教諭等定数は、新高校標準法第十条及び前項の規定にかかわらず、養護教諭等旧高校標準法定数とする。


 (学校栄養職員が県費負担教職員となることに伴う経過措置)

10 第四条の規定による市町村立学校職員給与負担法の改正により、現に公立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員となることに伴い必要な経過措置に関しては、同法附則第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定の例による。


 (昭和四十九年度における義務教育費国庫負担法等の規定の適用)

11 昭和四十九年度においては、新標準法及び新高校標準法(この法律の附則を含む。)の規定が昭和四十九年四月一日から適用されたものとみなして、義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)その他の法令の規定を適用するものとする。


 (県費負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例)

12 この法律の施行の際現に市(特別区を含む。以下この項において同じ。)町村立の義務教育諸学校における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「市町村費負担学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに第四条の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(以下「新給与負担法」という。)附則第三項の政令で定める者(以下この項において「県費負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に県費負担学校栄養職員となつた者については、県費負担学校栄養職員となるまで引き続き市町村費負担学校栄養職員として在職していた者に限る。)について、その者が昭和四十九年四月一日から県費負担学校栄養職員となつた日の前日までにおける市町村費負担学校栄養職員として在職した間に市町村が負担した給与に要する経費その他の経費の額のうち、その者が県費負担学校栄養職員であつたとしたならば附則第十五項の規定による改正後の義務教育費国庫負担法(以下「新国庫負担法」という。)第二条並びに同法附則第二項及び第三項に掲げる法律の規定により都道府県が負担することとなるべき経費に係るものは、都道府県の負担とする。

13 前項の規定により都道府県が負担する経費は、新給与負担法第一条に掲げる職員について新国庫負担法第二条並びに同法附則第二項及び第三項に掲げる法律の規定により都道府県が負担するものとみなして、同法及び公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の規定を適用する。


 (国庫負担学校栄養職員となつた学校栄養職員の給与等の負担に関する特例)

14 この法律の施行の際現に都道府県立の盲学校、聾学校又は養護学校の小学部又は中学部における学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(以下この項において「都道府県学校栄養職員」という。)として在職する者で、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までに新給与負担法附則第三項の政令で定める者(以下この項において「国庫負担学校栄養職員」という。)となつたもの(この法律の施行の日後に国庫負担学校栄養職員となつた者については、国庫負担学校栄養職員となるまで引き続き都道府県学校栄養職員として在職していた者に限る。)については、昭和四十九年四月一日から国庫負担学校栄養職員となつた日の前日までにおいて都道府県学校栄養職員として在職した間は、国庫負担学校栄養職員であつたものとみなして、新国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の規定を適用する。


 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

15 義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。

  第二条中「以下「義務教育諸学校」という」を「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という」に改める。


 (へき地教育振興法の一部改正)

16 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「中学校」の下に「並びに学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設(以下「共同調理場」という。)」を加える。

  第五条の二第一項中「及びこれに準ずる学校」を「並びにこれに準ずる学校及び共同調理場」に改める。

  第五条の三第一項中「教職員の勤務する学校」の下に「若しくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)」を加え、「直後に勤務する学校」を「直後に勤務する学校等」に、「移転した学校」を「移転した学校等」に、「所在する学校」を「所在する学校等」に、「指定する学校」を「指定する学校等」に、「学校の移転」を「学校等の移転」に、「さらに」を「更に」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第二項中「学校」を「学校等」に改める。


 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

17 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十一条を次のように改める。

  (学校栄養職員の取扱い)

 第三十一条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設の同法第五条の三に規定する職員のうち市町村立学校職員給与負担法附則第三項の政令で定める者に対するこの法律の規定の適用については、第三条第一項第二号中「公立学校」とあり、又は第二十五条第二項中「義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)第二条に規定する義務教育諸学校」とあるのは、「学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第五条の二に規定する施設」とする。


 (公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

18 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「昭和五十年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。

(文部・自治・内閣総理大臣署名) 

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