国民年金法等の一部を改正する法律
法律第六十三号(昭四九・五・三一)
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「九万円」を「十三万五千六百円」に、「六万円」を「九万円」に改める。
第六十一条第一項中「一級に該当する」を削る。
第六十二条中「七万八千円」を「十一万七千六百円」に改める。
第六十三条第三項第二号及び第三号並びに第六十四条の三第二項中「一級に該当する」を削る。
第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「六万円」を「九万円」に改める。
第七十九条の四第一項中「一級に該当する」を削る。
第八十二条第三項中「こえる」を「超える」に、「こえて」を「超えて」に改め、「一級に該当する」を削る。
第八十七条第三項中「九百円」を「千百円」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「千分の五十」とあるのは「千分の四十八」と、「千分の三十六」とあるのは「千分の三十四」とする。
附則第二十一条第二項中「四万八千円」を「六万六千円」に改める。
附則第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 昭和四十八年度の物価指数が昭和四十七年度の物価指数の百分の百五を超えるに至つた場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「十一月」とあるのは「八月」と、「一月」とあるのは「九月」とする。
(年金福祉事業団法の一部改正)
第三条 年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第三十五条」を「―第三十五条の二」に改める。
第一条中「行なう」を「行う」に改め、「講ずること」の下に「並びにこれらの制度が支給する年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと」を加える。
第十七条第四号中「前三号」を「前各号」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと。
第十八条第一項中「金融機関に対し、前条第二号及び第三号」を「他の法人(金融機関を除く。)に対し前条第一号に掲げる業務の一部を、金融機関に対し同条第二号から第四号まで」に改め、同条第三項中「(以下第三十三条及び第三十六条において「受託金融機関」という。)」を削る。
第二十七条中「及び第三号」を「から第四号まで」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十三条第一項本文中「受託金融機関に」を「第十八条第一項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に」に、「受託金融機関の」を「受託者の」に改め、同項ただし書中「受託金融機関」を「受託者」に改める。
第六章中第三十五条の次に次の一条を加える。
(準用)
第三十五条の二 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、第十七条第四号に掲げる業務を行う場合について準用する。
第三十六条中「受託金融機関」を「受託者」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
2 昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有しない者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その者が同日まで引き続き母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有することとなるときは、その者に同月から同法第六十一条の母子福祉年金又は同法第六十四条の三の準母子福祉年金を支給する。
3 昭和四十九年八月三十一日において母子福祉年金又は準母子福祉年金を受ける権利を有する者について、同年九月一日前にこの法律による改正後の国民年金法の規定が適用されていたとするならば、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額の加算の対象となる者が同日まで引き続きあることとなるときは、同月からその加算の対象となる者の数に応じて、その母子福祉年金又は準母子福祉年金の額を改定する。
4 昭和四十九年九月における障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金又は老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支払については、国民年金法第六十八条(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。
(国民金融公庫法の一部改正)
5 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
4 公庫は、年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により年金福祉事業団の業務の委託を受けたときは、他の金融機関にその委託を受けた業務の一部を代理させることができる。第二項及び前項の規定は、この場合について準用する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)