裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭四九・六・四)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第十六条 前条及び別表の規定の昭和四十九年度における適用については、これらの規定に掲げる報酬月額は、いずれも、その額に百分の百十を乗じて得た額(その乗じて得た額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2 裁判官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
(内閣総理・法務大臣署名)