文部省設置法の一部を改正する法律
法律第八十二号(昭四九・六・一〇)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「五局」を「六局」に、「大学学術局」を
「 |
大学局 学術国際局 |
」 |
に改め、同条第二項中「管理局」を「学術国際局にユネスコ国際部を、管理局」に改める。
第七条第十一号の三及び第十一号の四を削る。
第九条(見出しを含む。)中「大学学術局」を「大学局」に改め、同条第二号中「を除く」を「並びに次条第一項第二号に定める研究所及び機関を除く」に、「行う」を「行なう」に改め、同条第三号中「並びに学術」を削り、同条第七号中「行う」を「行なう」に改め、「並びに研究者の養成」を削り、同条第九号を次のように改める。
九 国費による在外研究員及び内地研究員の選考に関すること。
第九条第十号から第十七号までを削り、同条第十八号中「並びに学術」及び「、研究者」を削り、同号を同条第十号とし、同条の次に次の一条を加える。
(学術国際局の事務)
第九条の二 学術国際局においては、次の事務をつかさどる。
一 学術の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
二 国立大学附置の研究所及び国立大学共同利用機関に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。
三 国立教育研究所、緯度観測所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所及び日本学士院に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。
四 研究者の養成に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。
五 日本学術会議その他の学術団体との連絡に関すること。
六 研究機関及び研究者に対する学術の振興のための補助に関すること。
七 研究事業に関する目録を作成し、及び利用に供すること。
八 学術に関する情報資料を収集し、及び保存し、並びに教育機関及び研究機関に対し、これらの情報を提供する等の便宜を与えること。
九 大学、高等専門学校及び研究機関の研究結果の頒布を援助すること。
十 次のような方法によつて、学術のあらゆる面について、研究者その他の関係者に対し、専門的、技術的な指導と助言を与えること。
イ 専門的出版物を作成し、及び利用に供すること。
ロ 学術に関する研究集会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。
十一 教育、学術又は文化に関する国際的諸活動についての各部局の事務の連絡調整に関すること。
十二 教育、学術及び文化の振興及び普及に係る国際交流に関すること(他部局の所掌に属するものを除く。)。
十三 国費による大学及び高等専門学校の教授の国際交換のための候補者の選考に関すること。
十四 外国人留学生の教育に関し、援助と助言を与えること。
十五 外国人留学生の受入れの連絡及び海外への留学生の派遣に関すること。
十六 国内におけるユネスコ活動に関し、法令案を作成し、及び法人の設立を認可すること。
十七 日本ユネスコ国内委員会に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。
十八 日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。
2 ユネスコ国際部においては、前項第十号に掲げる事務のうち国際的な研究集会その他の催しに関するもの及び同項第十一号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。
第十三条第二項中「教育施設部においては、」を「ユネスコ国際部及び教育施設部においては、それぞれ第九条の二第二項又は」に改める。
第三十三条中第十三号から第十七号までを削り、第十八号を第十三号とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(ユネスコ活動に関する法律の一部改正)
2 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
(国内委員会の事務処理)
第十八条 国内委員会の事務は、文部省学術国際局において処理する。
2 文部省学術国際局長(次項において「局長」という。)は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。
3 局長は、第一項の事務を処理する場合において、ユネスコ活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ユネスコ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。
(文部・内閣総理大臣署名)