公職選挙法の一部を改正する法律

法律第七十二号(昭四九・六・三)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四十九条に次の一項を加える。

2 選挙人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者であるもので政令で定めるものをいう。)の投票については、前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十二条第一項ただし書、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第五十条及び前条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行わせることができる。

 第百七十条中「当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯」を「市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯」に、「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、選挙公報につき、同項の規定により配付すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

 第百九十七条の二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあつては、二等又は三等の運賃等)」を削り、「二千円」を「四千円」に、「二百円」を「三百円」に、「六百円」を「九百円」に改め、同項第二号中「一千円以内」を「二千円以内」に改め、同項第三号中「一千六百円」を「三千四百円」に改め、同条第三項中「こえない」を「超えない」に、「一千円以内」を「二千円以内」に改める。

 第二百五十五条中「第四十九条((不在者投票))」を「第四十九条((不在者投票))第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第四十九条第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条((投票関渉罪))第一項及び第二百三十四条((選挙犯罪のせん動罪))中同項に係る部分の規定を適用する。

 第二百六十三条中「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「第四十九条((不在者投票))」を「第四十九条((不在者投票))第一項」に改め、同条第四号中「第四十九条」を「第四十九条第一項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条、第二百五十五条及び第二百六十三条の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (適用区分)

2 改正後の公職選挙法第百七十条及び第百九十七条の二の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。


 (国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)

3 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の二第一項中「第四十九条」を「第四十九条第一項」に改める。


 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

4 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表第二百三十条の項中「第二百三十条」を「第二百三十条第一項」に改め、同表第二百三十四条の項中「第二百二十五条」を「第二百二十五条、」に、「この法律の」を「同法第四十九条において準用する」に改め、同表中

第二百五十五条

本章

最高裁判所裁判官国民審査法第七章

 を

第二百五十五条第一項

本章

最高裁判所裁判官国民審査法第七章

第二百五十五条第二項

第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十九条において準用する第二百二十八条第一項及び第二百三十四条

 に改める。

(法務・自治・内閣総理大臣署名) 

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