工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律

法律第六十九号(昭四九・六・一)

 工業再配置・産炭地域振興公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   地域振興整備公団法

 目次中「第二十一条」を「第二十一条の二」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 地域振興整備公団は、大都市からの人口及び産業の地方への分散と地域の開発発展を図るため、地域社会の中心となる都市の開発整備及び特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備に必要な業務並びに工業の再配置の促進に必要な業務を行ない、並びに石炭鉱業の不況により特に疲弊の著しい産炭地域における鉱工業等の計画的な発展を図るため、当該地域における鉱工業等の振興に必要な業務を行なうことにより、全国的な人口及び産業の適正な配置と地域住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

 第二条中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。

 第三条第二項及び第四条第二項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第六条中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。

 第八条中「理事七人以内及び監事二人以内」を「理事十二人以内及び監事三人以内」に改める。

 第九条第五項中「通商産業大臣」を「主務大臣」に改める。

 第十条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十三条並びに第十四条中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第十九条第一項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 第一号、第三号及び第四号に掲げるもののほか、総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務で政令で定めるものを行なうこと。

 第十九条第一項第五号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「含む。」の下に「以下同じ。」を加え、「造成すること(当該造成に関し地方公共団体の要請がある場合に限る。)並びにこれを」を「造成し、当該工場用地の利用者の利便に供する施設を整備し、並びにこれらを」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 人口及び産業が過度に集中している大都市及びその周辺地域以外の地域において、地域社会の経済、文化等の中心としてふさわしい都市の開発整備のため必要な業務で次に掲げるものを行なうこと。

  イ 健全な市街地を形成するために必要な宅地(公共の用に供する施設の敷地を含む。以下同じ。)の造成並びに造成された宅地の管理及び譲渡(第三号又は第四号に該当するものを除く。)

  ロ イ又はニの業務により造成された宅地の利用者の利便に供する施設の整備(国又は地方公共団体の委託により行なうものを含む。)並びに当該施設の管理及び譲渡

  ハ 公団が行なう宅地の造成(委託により行なうものを除く。)とあわせて整備されるべき道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設の整備(国又は地方公共団体の委託により行なうものを含む。)並びに当該施設の管理及び譲渡

  ニ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する市街地開発事業及び流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業の施行

 第十九条第二項を次のように改める。

2 公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次の各号に掲げる業務を行なうことができる。

 一 宅地(前項第四号に規定する土地を含む。この号及び第十九条の三において同じ。)の造成、管理及び譲渡並びに当該宅地の造成とあわせて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該宅地の利用者の利便に供する施設(同項第四号に規定する工作物を含む。第十九条の三において同じ。)の整備並びに当該施設の管理及び譲渡

 二 前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備、工業の再配置の促進及び同項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興のために必要な調査

 三 第一号の業務に関連する技術的援助並びに前項第一号に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備、工業の再配置の促進及び同項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興のための計画の策定に係る技術的援助

 第十九条第三項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣及び主務大臣」に改め、同条に次の四項を加える。

4 内閣総理大臣は、第一項第八号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、同号に規定する事業が行なわれる地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

5 公団は、第一項第一号及び第三号の業務、同項第四号の業務で同項第一号の業務とあわせて行なうもの並びに同項第八号の業務については、地方公共団体の要請をまつて行なうものとする。ただし、管理及び譲渡の業務については、この限りでない。

6 地方公共団体は、第一項第一号の業務、同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務とあわせて行なうもの及び同項第八号の業務について前項の要請をしようとするときは、公団に対し、事業予定区域、事業の内容その他の基本的事項及び事業予定区域を含む地域の開発整備に関する計画を示さなければならない。

7 前項に定めるもののほか、第五項の要請に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条の次に次の二条を加える。

 (事業実施基本計画)

第十九条の二 公団は、前条第六項に規定する業務を行なおうとするときは、政令で定めるところにより、事業実施基本計画を作成し、当該事業が行なわれる地域をその区域に含む地方公共団体の長に協議するとともに、内閣総理大臣及び主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2 前条第一項第一号の業務及び同項第三号又は第四号の業務で同項第一号の業務とあわせて行なうものに係る事業実施基本計画は、内閣総理大臣が定める地方における都市の整備に関する基本方針に基づいて作成しなければならない。

3 内閣総理大臣及び主務大臣が第一項の認可をしようとするとき、並びに内閣総理大臣が前項の基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 (投資)

第十九条の三 公団は、内閣総理大臣及び主務大臣の認可を受けて、公団が造成する宅地の利用者の利便に供する施設で政令で定めるものの整備若しくは管理又は当該宅地に係る環境の維持若しくは改善に関する業務を行なう事業に投資(融資を含む。以下同じ。)をすることができる。

 第二十条第一項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣及び主務大臣」に、「前条第一項第一号又は第六号」を「第十九条第一項第二号又は第七号」に改め、同条第二項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣及び主務大臣」に改め、「受けて」の下に「、国、地方公共団体」を加え、「通商産業省令」を「総理府令・主務省令」に、「前条第一項第一号、第二号及び第六号」を「第十九条第一項第二号及び第七号」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、総理府令・主務省令で定める業務を国又は地方公共団体に委託する場合には、認可を要しない。

 第二十条第三項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣及び主務大臣」に改める。

 第二十一条第一項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣及び主務大臣」に改め、同条第二項中「通商産業省令」を「総理府令・主務省令」に改める。

 第三章中第二十一条の次に次の一条を加える。

 (日本住宅公団法の準用)

第二十一条の二 公団が施行する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条の三第一項の規定による土地区画整理事業については、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第五章の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条、第三十九条及び第四十二条中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三第一項」と、同法三十七条第三項及び第三十八条第一項中「日本住宅公団総裁」とあるのは「地域振興整備公団総裁」と、「日本住宅公団」とあるのは「地域振興整備公団」と、同法第四十三条第一項中「住宅の建設又は宅地の造成」とあるのは「宅地の造成」と読み替えるものとする。

 第二十三条及び第二十四条中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第二十四条の二を次のように改める。

 (区分経理)

第二十四条の二 公団の経理については、第一号及び第二号の業務(以下「工業再配置業務」という。)に係るものと、第三号及び第四号の業務(以下「産炭地域振興業務」という。)に係るものと、その他の業務(以下「地方都市開発整備等業務」という。)に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 一 第十九条第一項第二号の業務及び同項第三号の業務(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅地の造成に附随して造成される工場用地で総理府令・主務省令で定めるものに関するものを除く。)並びにこれらに附帯する業務

 二 第十九条第二項の規定により委託を受けて行なう業務及び第十九条の三の規定による投資で、工業の再配置の促進に係るもの

 三 第十九条第一項第四号の業務(市街地の形成に必要な住宅の用に供する宅地の造成に附随して造成される工業の用に供する土地で総理府令・主務省令で定めるものに関するものを除く。)及び同項第五号から第七号までの業務並びにこれらに附帯する業務

 四 第十九条第二項の規定により委託を受けて行なう業務及び第十九条の三の規定による投資で、第十九条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るもの

 第二十六条の見出し中「工業再配置・産炭地域振興債券」を「地域振興整備債券」に改め、同条第一項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に、「工業再配置・産炭地域振興債券」を「地域振興整備債券」に改め、同条第二項及び第六項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第二十六条の三、第二十七条第一号及び第二十八条中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

 第二十九条(見出しを含む。)中「通商産業省令」を「総理府令」に改める。

 第三十条中「通商産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条に次の一項を加える。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による主務大臣の監督について、必要な調整をすることができる。

 第三十一条第一項中「通商産業大臣」を「主務大臣」に改める。

 第三十二条の次に次の二条を加える。

 (協議)

第三十二条の二 内閣総理大臣は、次の場合には、主務大臣(内閣総理大臣を除く。)と協議しなければならない。

 一 第三条第二項、第四条第二項、第二十三条、第二十六条第一項、第二項若しくは第六項又は第二十六条の三の認可をしようとするとき。

 二 第二十四条第一項の承認をしようとするとき。

 三 第二十七条第一号の指定をしようとするとき。

 四 第二十九条の総理府令を定めようとするとき。

第三十二条の三 主務大臣(内閣総理大臣を除く。)は、第三十条第二項の規定による命令をしようとする場合には、内閣総理大臣と協議しなければならない。

 第三十三条の見出しを削り、同条中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣又は主務大臣」に改め、同条第一号中「第十九条第三項」の下に「、第十九条の三」を加え、同条第二号中「第二十一条第二項」の下に「の総理府令・主務省令」を加え、「通商産業省令」を「総理府令」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (主務大臣等)

第三十三条の二 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。

 一 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣(産炭地域振興業務に係る財務及び会計に関する事項については、第三項の規定により読み替えられる規定に係るものを除き、内閣総理大臣及び通商産業大臣)

 二 地方都市開発整備等業務(第四号に規定する業務を除く。)に関する事項については、建設大臣

 三 工業再配置業務及び産炭地域振興業務に関する事項については、通商産業大臣

 四 第十九条第一項第八号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項の規定により委託を受けて行なう業務及び第十九条の三の規定による投資で同号の業務に係るものに関する事項については、当該事項を所管する大臣で政令で定めるもの

2 この法律において総理府令・主務省令は、内閣総理大臣及び主務大臣の発する命令とする。

3 産炭地域振興業務に係る財務及び会計に関する事項については、第二十三条、第二十四条、第二十六条第一項、第二項及び第六項、第二十六条の三、第二十七条第一号、第二十八条、第三十二条の二並びに第三十三条中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び通商産業大臣」と、第二十九条及び第三十三条第二号中「総理府令」とあるのは「総理府令・通商産業省令」とする。

 (内閣総理大臣の権限の委任)

第三十三条の三 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定によるその権限の一部を国土総合開発庁長官に委任することができる。

 第三十五条中「三万円」を「五万円」に改める。

 第三十六条第一号中「規定」の下に「(第二十一条の二の規定により準用される日本住宅公団法の規定を含む。)」を加え、同号及び同条第五号中「通商産業大臣の」を削る。

 第三十七条中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (地域振興整備公団への移行)

第二条 工業再配置・産炭地域振興公団は、この法律の施行の時において、地域振興整備公団(以下「公団」という。)となるものとする。


 (経過規定)

第三条 この法律の施行の際工業再配置・産炭地域振興公団の総裁、副総裁、理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際この法律による改正後の地域振興整備公団法(以下「新法」という。)第十条第一項又は第二項の規定により公団の総裁、副総裁、理事又は監事として任命されたものとみなす。

2 前項に規定する公団の総裁、副総裁、理事又は監事の任期は、新法第十条第三項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の工業再配置・産炭地域振興公団の総裁、副総裁、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。

第四条 この法律の施行の際現に地域振興整備公団という名称を用いている者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (北海道開発法の一部改正)

第六条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項第二号中「日本鉄道建設公団」の下に「、地域振興整備公団」を加える。


 (土地区画整理法の一部改正)

第七条 土地区画整理法の一部を次のように改正する。

  第一章中第三条の三を第三条の四とし、第三条の二の次に次の一条を加える。

  (地域振興整備公団の施行する土地区画整理事業)

 第三条の三 地域振興整備公団は、建設大臣が地域社会の中心となる都市の開発整備又は特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備を行なうため地域振興整備公団が宅地の造成とあわせてこれと関連する土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

 2 前項の規定による土地区画整理事業については、この法律及び地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の定めるところによる。


 (首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正)

第八条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第七条、第十八条第二項並びに第十八条の二第一項、第二項及び第四項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第十九条第一項及び第二十五条第一項中「日本住宅公団」の下に「又は地域振興整備公団」を加える。

  第二十八条、第二十九条第二項及び第三十二条中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。


 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第九条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「日本住宅公団」の下に「、地域振興整備公団」を加える。

  第二十二条中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第二十七条第一項中「日本住宅公団」の下に「又は地域振興整備公団」を加える。

  第三十一条、第三十二条第一項第一号及び第四十条中「日本住宅公団」の下に「、地域振興整備公団」を加える。

  第四十一条第一項中「又は日本住宅公団」を「日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。


 (近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正)

第十条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条、第二十四条第二項並びに第二十五条第一項、第二項及び第四項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第二十六条第一項及び第三十四条第一項中「日本住宅公団」の下に「又は地域振興整備公団」を加える。

  第三十八条及び第三十九条第二項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。


 (流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正)

第十一条 流通業務市街地の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条及び第二十六条中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第三十条第一項中「日本住宅公団」の下に「又は地域振興整備公団」を加える。

  第四十三条中「及び日本住宅公団」を「、日本住宅公団及び地域振興整備公団」に改める。

  第四十四条第一項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。


 (都市再開発法の一部改正)

第十二条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「日本住宅公団」の下に「及び地域振興整備公団」を加える。

  第七条に次の一項を加える。

 3 地域振興整備公団は、建設大臣が地域社会の中心となる都市の開発整備又は特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備を行なうため地域振興整備公団が宅地の造成とあわせてこれと関連する市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、当該市街地再開発事業を施行することができる。

  第二章第三節の節名中「日本住宅公団」の下に「及び地域振興整備公団」を加える。

  第五十八条第一項中「(以下「公団」という。)」を「及び地域振興整備公団(以下「公団」と総称する。)」に改める。

  第五十九条第二項中「「日本住宅公団総裁」」を「日本住宅公団に置かれるものについては「日本住宅公団総裁」と、地域振興整備公団に置かれるものについては「地域振興整備公団総裁」」に改める。


 (新都市基盤整備法の一部改正)

第十三条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条及び第十三条第一項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第二十二条第一項中「及び日本住宅公団」を「、日本住宅公団及び地域振興整備公団」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「日本住宅公団」の下に「又は地域振興整備公団」を加える。

  第二十五条第二項中「日本住宅公団」の下に「及び地域振興整備公団」を加え、「第十五項まで」の下に「(地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十六条第一項中「第三十六条第十一項」の下に「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十七条第一項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、地域振興整備公団法第十八条の規定は地域振興整備公団に置かれる審議会の委員について」を加える。

  第二十八条第一項中「又は日本住宅公団総裁」を「、日本住宅公団総裁又は地域振興整備公団総裁」に改め、「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改め、同条第三項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改め、同条第四項中「規定は、」を「規定は」に改め、「ついて」の下に「、地域振興整備公団法第十八条の規定は地域振興整備公団総裁の選任する評価員について」を加える。

  第三十条第一項、第三十八条及び第四十五条第一項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第四十七条、第五十条及び第五十一条第一項第一号中「日本住宅公団」の下に「、地域振興整備公団」を加える。

  第六十条中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。

  第六十四条第一項第一号中「第三十六条第十四項」の下に「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「同条第十五項」の下に「(地域振興整備公団法第二十一条の二において準用する場合を含む。)及び同条」を加え、同条第二項中「又は日本住宅公団」を「、日本住宅公団又は地域振興整備公団」に改める。


 (租税特別措置法の一部改正)

第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二第二項第一号中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。

  第六十五条の四第一項第一号中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。


 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第二項第一号及び第六十五条の三第一項第一号の改正規定並びに附則第一条第二号中「国土総合開発公団」を「地域振興整備公団」に改める。


 (所得税法の一部改正)

第十六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中工業再配置・産炭地域振興公団の項を削り、畜産振興事業団の項の前に次のように加える。

地域振興整備公団

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)


 (法人税法の一部改正)

第十七条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中工業再配置・産炭地域振興公団の項を削り、地方公共団体の項の前に次のように加える。

地域振興整備公団

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)


 (印紙税法の一部改正)

第十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中工業再配置・産炭地域振興公団の項を削り、地方公務員災害補償基金の項の前に次のように加える。

地域振興整備公団

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)


 (登録免許税法の一部改正)

第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中工業再配置・産炭地域振興公団の項を削り、地方公共団体の項の前に次のように加える。

地域振興整備公団

地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)


 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。

  第七十三条の四第一項第十六号を次のように改める。

  十六 地域振興整備公団が地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第一号イ又はハに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同項第二号から第六号までに規定する業務(同項第三号に規定する業務にあつては、政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産

  第三百四十八条第二項第二号の三中「工業再配置・産炭地域振興公団が工業再配置・産炭地域振興公団法第十九条第一項第五号」を「地域振興整備公団が地域振興整備公団法第十九条第一項第六号」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十一条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第二十二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。


 (国土総合開発庁設置法の一部改正)

第二十三条 国土総合開発庁設置法(昭和四十九年法律第   号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十二号アの次に次のように加える。

   サ 地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)

  第五条第二項中「エまで」の下に「及びサ」を加える。


 (通商産業省設置法の一部改正)

第二十四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 地域振興整備公団に関すること。(産炭地域振興業務に関するものを除く。)

  第三十六条の八第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 地域振興整備公団に関すること。(工業再配置業務に関するものを除く。)


 (建設省設置法の一部改正)

第二十五条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号の十二の次に次の一号を加える。

  五の十三 地域振興整備公団の業務の監督その他地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)の施行に関する事務を管理すること。

  第三条第二十六号の二中「水資源開発公団」の下に「、地域振興整備公団」を加える。

  第四条第三項中「、第五号の十二、第六号の六」を「及び第五号の十二に規定する事務、同条第五号の十三に規定する事務のうち地域振興整備公団の業務で宅地の造成、管理及び処分並びに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する市街地開発事業(市街地再開発事業を除く。)に係るものに関するもの、前条第六号の六」に改め、「、新住宅市街地開発事業」の下に「、新都市基盤整備事業」を加え、同条第四項中「並びに同条第五号の十、」を「、同条第五号の十に規定する事務、同条第五号の十三に規定する事務(計画局の所掌に属するものを除く。)並びに同条」に改める。

  第十条第一項の表都市計画中央審議会の項中「(昭和四十三年法律第百号)」を削る。


 (公職選拳法の一部改正)

第二十六条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百三十六条の二第一項第二号中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。


 (石炭及び石油対策特別会計法の一部改正)

第二十七条 石炭及び石油対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第三号中「工業再配置・産炭地域振興公団」を「地域振興整備公団」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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