国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律
法律第八十三号(昭四九・六・一一)
(国家公務員災害補償法の一部改正)
第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号中「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の四十」を「百分の四十五」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「百分の四十五」を「百分の五十」に改め、同項第三号中「百分の五十」を「百分の五十六」に改め、同項第四号中「百分の五十五」を「百分の六十二」に改め、同項第五号中「百分の六十」を「百分の六十七」に改める。
別表日数の欄中「二八〇」を「三一三」に、「二四八」を「二七七」に、「二一九」を「二四五」に、「一九一」を「二一三」に、「一六五」を「一八四」に、「一四〇」を「一五六」に、「一一七」を「一三一」に、「四五〇」を「五〇三」に、「三五〇」を「三九一」に、「二七〇」を「三〇二」に、「二〇〇」を「二二三」に、「九〇」を「一〇一」に、「五〇」を「五六」に改める。
(国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号) の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項中「十年」を「二十年」に、「遺族補償年金の最初の支払に先立つて」を「人事院規則で定めるところにより」に、「四百日分に相当する額」を「千日分に相当する額を超えない範囲内で人事院規則で定める額」に改め、同条第三項中「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十九号)」を「国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第八十三号)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 遺族補償年金及び障害補償年金のうちこの法律の施行の日前の期間に係る分並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対する一時金の支給でこの法律の施行の日前の職員の死亡に係るものについては、なお従前の例による。
(内閣総理大臣署名)