結核予防法等の一部を改正する法律

法律第八十八号(昭四九・六・二〇)

 (結核予防法の一部改正)

第一条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「の適用事業(同法第二条第三号に規定する事業者(以下「事業者」という。)の行なう事業をいう。以下同じ。)のうち、政令で定める事業(以下「事業」という。)の事業者」を「第二条第三号に規定する事業者(以下「事業者」という。)」に、「当該事業」を「当該事業者の行う事業」に、「、児童若しくは幼児」を「若しくは児童」に改め、「収容されている者」の下に「(小学校就学の始期に達しない者を除く。)」を加え、「毎年」を「政令で定める定期において」に改め、同条第二項中「事業(国、都道府県又は保健所を設置する市の行う事業を除く。)の事業者」を「事業者(国、都道府県及び保健所を設置する市を除く。)」に改め、同条第三項中「毎年」を「政令で定める定期において」に改める。

  第十三条第一項中「(同条第三項の健康診断の受診者のうち三十歳以上の者を除く。)」及び「又は疑陽性」を削り、同条第二項中「(第四条第三項の健康診断の対象者のうち三十歳以上の者を除く。)」及び「又は疑陽性」を削り、「すみやかに」を「速やかに」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「のうち、第四条第一項の健康診断の対象者以外の者」を削り、「毎年」を「政令で定める定期において」に、「且つ」を「かつ」に改め、「又は疑陽性」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

  第十四条中「且つ」を「かつ」に改め、「又は疑陽性」を削り、「但し」を「ただし」に、「但書」を「ただし書」に改める。

  第十六条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、「又は疑陽性」を削り、「さらに」を「更に」に改める。

  第十七条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、「陽性」の下に「若しくは疑陽性」を加える。

  第十八条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、「又は疑陽性」を削り、同条第二項中「陽性」の下に「若しくは疑陽性」を加える。

  第二十八条第三項中「労働安全衛生法の適用事業で業務に従事する者」を「事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるもの」に改める。

  第三十八条第五項中「審査委員会」の下に「、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第六項中「社会保険診療報酬支払基金」の下に「、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者」を加える。

  第五十一条第一号及び第三号中「その行う事業の事業者又はその」を「事業者である都道府県又は都道府県の」に改める。

  第五十二条第一号及び第三号中「その行う事業の事業者又はその」を「事業者である市町村又は市町村の」に改める。

  第五十四条の見出し中「事業主」を「事業者」に改め、同条中「事業(国、都道府県又は市町村の行う事業を除く。)の事業者」を「事業者(国、都道府県及び市町村を除く。)」に、「左に」を「次に」に改める。

  第五十六条第一号中「市町村の行う事業の使用者」を「事業者である市町村」に改める。

  第五十七条第二号中「都道府県の行う事業の事業者」を「事業者である都道府県」に改める。

  第六十五条第一項中「事業(国、都道府県又は保健所を設置する市の行う事業を除く。)の事業者」を「事業者(国、都道府県及び保健所を設置する市を除く。)」に、「みずから」を「自ら」に、「当該事業の事業者」を「当該事業者」に改め、同条第二項中「さらに」を「更に」に、「当つて」を「当たつて」に、「当該事業の事業主」を「当該事業者」に改める。

  第六十六条第一項中「労働安全衛生法の適用事業の事業者」を「事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるものに関し、当該事業者」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同条第四項中「労働安全衛生法の適用事業で業務に従事する者」を「事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法の適用を受けるもの」に、「当つて」を「当たつて」に改める。


 (身体障害者福祉法の一部改正)

第二条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の五第三項中「当つて」を「当たつて」に改め、「審査委員会」の下に「、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」の下に「、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者」を加える。


 (児童福祉法の一部改正)

第三条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の三第三項中「当つて」を「当たつて」に改め、「審査委員会」の下に「、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」の下に「、国民健康保険団体連合会その他厚生省令で定める者」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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