公害紛争処理法の一部を改正する法律
法律第八十四号(昭四九・六・一一)
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
目次中「和解の仲介」を「あつせん」に、「第二十七条」を「第二十七条の三」に、「第四十二条の二十六」を「第四十二条の二十六の二」に改める。
第一条中「和解の仲介」を「あつせん」に改める。
第三条中「調停」を「あつせん、調停」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十四条及び第二十一条中「和解の仲介」を「あつせん」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三章第二節の節名中「和解の仲介」を「あつせん」に改める。
第二十四条第一項中「調停」を「あつせん、調停」に、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条第二項中「和解の仲介」を「あつせん」に改める。
第二十六条第一項中「、書面をもつて、」を削り、「調停又は仲裁の申請を、政令」を「、政令」に、「和解の仲介」を「、書面をもつて、あつせん」に改める。
第二十七条第一項、第二項及び第四項中「和解の仲介」を「あつせん」に改め、同条第五項中「場合において、当該紛争に係る事件が調停の申請に係るものである」を削り、第三章第二節第一款中同条の次に次の二条を加える。
(あつせん又は調停の開始等の特例)
第二十七条の二 被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。
2 前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。
3 第一項の場合において、中央委員会又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第二十四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。
第二十七条の三 中央委員会又は審査会は、前条第一項の規定によるあつせんに係る紛争について、あつせんによつては当該紛争を解決することが困難であり、かつ、相当と認めるときは、あつせん委員の申出により、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、当該紛争に関する調停を行うことができる。
2 前項の調停の管轄は、当該紛争に関するあつせんの管轄が前条第三項の規定により定められたものであるときは、その定められたところによる。
「第二款 和解の仲介」を「第二款 あつせん」に改める。
第二十八条の見出し中「仲介委員」を「あつせん委員」に改め、同条第一項を次のように改める。
中央委員会又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。
第二十八条第二項中「仲介委員は、」を「あつせん委員は、中央委員会の委員長及び委員又は」に改め、「事件ごとに、」の下に「それぞれ、中央委員会の委員長又は」を加え、同条第三項中「和解の仲介」を「あつせん」に、「仲介委員」を「あつせん委員」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「仲介委員」を「あつせん委員」に改める。
第二十九条(見出しを含む。)中「仲介委員」を「あつせん委員」に、「当事者」を「当事者間をあつせんし、」に改める。
第三十条(見出しを含む。)中「和解の仲介」を「あつせん」に、「仲介委員」を「あつせん委員」に、「申請」を「あつせん」に改め、同条に次の一項を加える。
2 あつせんに係る紛争について第二十七条の三第一項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。
第三十三条第一項中「中央委員会に設けられる」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「第一項の」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(調停前の措置)
第三十三条の二 調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(調停案の公表)
第三十四条の二 調停委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第三十七条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。
第三十六条第一項中「申請」を「調停」に改める。
第三十八条第一項中「調停委員会の申立てに基づき、当該調停の申請をした者」を「当事者」に、「うえ」を「上」に改め、同条第二項中「審査会等から」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。この場合において、第一項中「審査会等又は連合審査会」とあるのは「中央委員会」と、前二項中「中央委員会」とあるのは「関係都道府県の審査会等」と、前項中「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
第四十二条中「第三十七条」を「第三十三条の二及び第三十七条」に、「行なう仲裁の手続」を「行う仲裁」に改める。
第四十二条の十二第三項中「に対する調停の申請」を「による調停」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第三章第三節第二款中第四十二条の二十六の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第四十二条の二十六の二 第三十三条の二の規定は、裁定委員会の行う責任裁定について準用する。
第四十三条中「和解の仲介」を「あつせん」に、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(義務履行の勧告)
第四十三条の二 中央委員会又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会又は当該審査会等若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
2 前項の場合において、中央委員会又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
第四十四条第一項中「行なう調停」を「行うあつせん、調停」に改め、同条第二項及び第三項中「行なう和解の仲介」を「行うあつせん」に改める。
第四十六条中「仲介委員」を「あつせん委員」に、「行なう和解の仲介」を「行うあつせん」に改める。
第四十九条第四項を次のように改める。
4 公害苦情相談員は、公害に関する苦情について、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
一 住民の相談に応ずること。
二 苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
第四十九条の次に次の一条を加える。
第四十九条の二 中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「旧法」という。)の規定により審査会、都道府県知事又は連合審査会(以下「審査会等」という。)に対してされた和解の仲介の申請その他の行為は、この法律による改正後の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「新法」という。)の相当規定により審査会等に対してされたあつせんの申請その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法の規定により指名された仲介委員又は和解の仲介のために置かれた連合審査会は、新法の相当規定によりあつせん委員として指名され、又はあつせんのための連合審査会として置かれたものとみなす。
4 この法律の施行前に旧法の規定により審査会等又は仲介委員がした和解の仲介その他の行為は、新法の相当規定により審査会等又はあつせん委員がしたあつせんその他の行為とみなす。
(公害対策基本法の一部改正)
5 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「和解の仲介」を「あつせん」に改める。
(公害等調整委員会設置法の一部改正)
6 公害等調整委員会設置法(昭和四十七年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中「調停」を「あつせん、調停」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。
(内閣総理大臣署名)