日本道路公団法の一部を改正する法律

法律第六十六号(昭四九・六・一)

 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十九条・第二十条」を「第十九条−第二十条」に改める。

 第九条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は建設大臣に意見を提出することができる。

 第十二条第一号を次のように改める。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 第十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 第十九条第一項第六号中「前五号」を「前各号」に、「基き」を「基づき」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「前四号」を「前各号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

 五 高速自動車国道と密接に関連し、かつ、自動車交通の能率の増進を図るために必要なトラックターミナル、貨物保管施設その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (投資)

第十九条の二 公団は、建設大臣の認可を受けて、前条第一項第五号に掲げる業務を行うことを主たる目的とする事業に投資することができる。

 第三十一条第一号を次のように改める。

 一 国債その他建設大臣の指定する有価証券の取得

 第三十九条の見出しを「(大蔵大臣等との協議)」に改め、同条第一号中「第四条第二項」の下に「、第十九条の二」を加え、同条に次の一号を加える。

 四 第三十一条第一号の規定による指定をしようとするとき。

 第三十九条に次の一項を加える。

2 建設大臣は、第二十二条の規定により公団の予算を認可しようとするときは、第十九条第一項第五号に掲げる業務のうち、自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条の規定により運輸大臣の免許を受けなければならない業務に係る部分について、あらかじめ、運輸大臣と協議しなければならない。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る