地方自治法の一部を改正する法律

法律第七十一号(昭四九・六・一)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項第七号中「騒音防止」を「公害の防止」に、「保健衛生、」を「環境の整備保全、保健衛生及び」に改め、同条第六項第一号中「電源開発」の下に「、上水道」を、「運河」の下に「、下水道」を、「維持管理」の下に「、産業廃棄物の処理」を加える。

 第八十四条中「但し」を「ただし」に、「第百条第四項」を「第百条第三項」に改める。

 第百七十条第二項第一号及び第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項第四号中「物品の」を「物品(基金に属する動産を含む。)の」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第五号及び第六号中「行なう」を「行う」に改める。

 第百九十七条中「三年」を「四年」に、「但し」を「ただし」に改める。

 第二百二十五条中「第二百三十八条の四第三項」を「第二百三十八条の四第四項」に改める。

 第二百三十八条の二第二項中「第二百三十八条の四第三項」を「第二百三十八条の四第二項の規定による行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権の設定若しくは同条第四項」に改める。

 第二百三十八条の四第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「行政財産は」の下に「、次項に定めるものを除くほか」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体その他政令で定めるものに対し、政令で定める用途に供させるため、政令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、次条第二項及び第三項の規定を準用する。

 第二百四十三条の二第一項中「物品若しくは」を「物品(基金に属する動産を含む。)若しくは」に改める。

 第二百五十八条中「第九条」を「第九条から第十三条まで」に改める。

 第二百八十一条第二項及び第三項を次のように改め、同条第四項及び第五項を削る。

  特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、その公共事務並びに法律又はこれに基づく政令により市に属する事務及び法律又はこれに基づく政令により特別区に属する事務のほか、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。

  第二条第五項及び第十項の規定は特別区に、同条第七項の規定は都及び特別区に準用する。

 第二百八十一条の三第六項中「第二項」を「第一項」に、「第四項」を「前項」に改め、同条第一項及び第五項を削る。

 第二百八十二条第二項中「都は」の下に「、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため」を加え、「及び第三項」を削り、「前条第二項及び第四項(同条第六項」を「前条第一項及び第三項(同条第四項」に改める。

 第二百八十二条の二第二項中「第二百八十一条第三項又は前条第一項若しくは」を「前条第一項又は」に改める。

 第二百八十三条第二項中「第二百八十一条第二項第十三号から第二十号までに掲げる特別区に属する事務に関するもの及び第二百八十一条の三第二項(同条第六項」を「法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するもの及び第二百八十一条の三第一項(同条第四項」に、「特別区の長」を「特別区の区長」に改める。

 第二百八十五条を次のように改める。

第二百八十五条 市町村の事務又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村の一部事務組合については、市町村の共同処理しようとする事務が他の市町村の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。

 第二百八十七条第三項中「管理者」の下に「(次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

第二百八十七条の二 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。

  第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。

  前項の理事は、当該一部事務組合を組織する市町村の長又は当該市町村の長が当該市町村の議会の同意を得て当該市町村の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

第二百八十七条の三 一部事務組合の管理者(前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八十五条の一部事務組合にあつては、理事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。)は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結果についても、同様とする。

 第三編第三章中第二百九十三条の次に次の一条を加える。

第二百九十三条の二 この法律に規定するもののほか、地方公共団体の組合の規約に関する事項その他本章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第十六条中「第二百五十二条の十九第一項に規定する」を削る。

 附則第十七条を削り、附則第十八条を附則第十七条とする。

 附則第十九条を附則第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

第十九条 第二百八十一条第二項及び第二百八十一条の三第一項に規定するもののほか、特別区又は特別区の区長は、当分の間、法律又はこれに基づく政令により保健所を設置する市(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基づく政令で定める市をいう。以下同じ。)に属する事務又は保健所を設置する市の市長の権限に属する事務を処理し、又は管理し、及び執行する。ただし、政令で特別の定めをするものは、この限りでない。

2 特別区に係るこの法律の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二百八十二条第二項

第二百八十一条第二項

第二百八十一条第二項及び附則第十九条第一項

準用する場合を含む。)

準用する場合を含む。)並びに附則第十九条第一項

第二百八十三条第二項

ものに関するもの及び

もの及び法律又はこれに基づく政令により保健所を設置する市(保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定に基づく政令で定める市をいう。)に属する事務で附則第十九条第一項の規定により特別区が処理することとされているものに関するもの並びに

準用する場合を含む。)

準用する場合を含む。)及び附則第十九条第一項

 別表第一中第二号を第二号の二とし、同号の次に次の六号を加える。

 二の三 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)の定めるところにより、公害防止計画の基本方針について意見を述べること。

 二の四 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、条例でばいじん又は有害物質に係る排出基準の特例を定め、及びいおう酸化物に係るばい煙発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域を指定する政令の制定若しくは改廃の立案又はいおう酸化物に係る排出基準若しくはばい煙に係る特別の排出基準の設定、変更若しくは廃止について意見を述べること。

 二の五 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、条例で排出水の排出基準の特例を定め、及び公共用水域の水質の測定を行うこと。

 二の六 瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)の定めるところにより、特定施設の設置等の許可について意見を述べること。

 二の七 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号)の定めるところにより、事業活動その他の人の活動に伴つて生じた相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病が多発している地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。

 二の八 公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の定めるところにより、公害防止事業団が作成する事業実施計画について協議すること。

 別表第一中第一号の二十三を第一号の二十六とし、同号の次に次の一号を加える。

 二 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)の定めるところにより、原生自然環境保全地域又は自然環境保全地域の指定等について意見を述べ、これらの地域に関する保全事業を実施し、及び都道府県自然環境保全地域を指定する等の事務を行うこと。

 別表第一中第一号の二十二を第一号の二十五とし、第一号の二十一を第一号の二十三とし、同号の次に次の一号を加える。

 一の二十四 過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、過疎地域振興方針に基づいて作成される市町村過疎地域振興計画について協議し、市町村に協力して講じようとする措置の計画を定め、過疎地域における基幹道路を整備し、及び無医地区の医療の確保に必要な措置を講ずる等の事務を行うこと。

 別表第一中第一号の二十を第一号の二十二とし、第一号の十一から第一号の十九までを二号ずつ繰り下げ、同表第一号の十中「意見を述べ、近郊緑地特別保全地区内に標識を設け、及び近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なう」を「意見を述べる」に改め、同号を同表第一号の十二とし、同表中第一号の九を第一号の十一とし、第一号の八を第一号の十とし、同表第一号の七中「意見を述べ、近郊緑地特別保全地区内に標識を設け、及び近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行なう」を「意見を述べる」に改め、同号を同表第一号の九とし、同表中第一号の三から第一号の六までを二号ずつ繰り下げ、第一号の二の次に次の二号を加える。

 一の三 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律第六十一号)の定めるところにより、避難施設緊急整備地域の指定について意見を述べ、並びに避難施設緊急整備計画及び防災営農施設整備計画を作成すること。

 一の四 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の定めるところにより、都道府県交通安全計画及び都道府県交通安全実施計画を作成し、並びにこれらの的確かつ円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。

 別表第一第九号を次のように改める。

 九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、一般廃棄物の処理及び大掃除の実施について計画を定め、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をし、土地又は建物の占有者に対して一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示し、並びに一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可に関する事務を行うこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一第九号の二から第九号の四までを削る。

 別表第一第十三号の次に次の一号を加える。

 十三の二 動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の定めるところにより、犬及びねこを引き取り、並びに負傷動物等を収容すること。

 別表第一第十七号の二中「行なう健康診査」を「行う健康診査、老人医療費の支給」に改め、同表中第二十号の六を第二十号の九とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十の十 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の定めるところにより、港湾雇用調整計画について意見を述べること。

 別表第一中第二十号の五を第二十号の八とし、第二十号の四を第二十号の五とし、同号の次に次の二号を加える。

 二十の六 勤労青少年福祉法(昭和四十五年法律第九十八号)の定めるところにより、勤労青少年福祉対策基本方針について意見を述べること。

 二十の七 勤労婦人福祉法(昭和四十七年法律第百十三号)の定めるところにより、勤労婦人福祉対策基本方針について意見を述べること。

 別表第一中第二十号の三を第二十号の四とし、第二十号の二を第二十号の三とし、第二十号の次に次の一号を加える。

 二十の二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところにより、市町村長が行う児童手当の支給に要する費用の一部を負担すること。

 別表第一第二十一号の二中「昭和三十三年法律第百三十三号」を「昭和四十四年法律第六十四号」に、「一般職業訓練所」を「職業訓練基本計画について意見を述べ、及び専修職業訓練校」に改め、同表中第二十二号から第二十二号の四までを削り、第二十二号の五を第二十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十二の二 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方卸売市場の開設及び廃止並びに地方卸売市場における卸売業務の許可に関する事務等を行うこと。

 別表第一第二十三号の四を次のように改める。

 二十三の四 土地改良法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地改良長期計画について意見を述べ、土地改良事業に参加する資格を有する者等の申請に基づく都道府県営土地改良事業の施行に関する事務を行い、国営土地改良事業の適否の決定等について協議し、及び市町村特別申請事業の申請について同意を与える等の事務を行うこと。

 別表第一第二十三号の七の次に次の一号を加える。

 二十三の八 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の定めるところにより、市町村が定める農村地域工業導入実施計画について協議すること。

 別表第一第二十六号の十二中「(昭和三十三年法律第七十九号)」を「及びこれに基づく政令」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同表第二十六号の十九とし、同表中第二十六号の十一を第二十六号の十六とし、同号の次に次の二号を加える。

 二十六の十七 都市緑地保全法(昭和四十八年法律第七十二号)の定めるところにより、緑地保全地区内に標識を設け、及び緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行うこと。

 二十六の十八 下水道法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公共の水域又は海域ごとに流域別下水道整備総合計画を作成し、及び流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うこと。

 別表第一中第二十六号の十を第二十六号の十五とし、第二十六号の九を第二十六号の十四とし、第二十六号の八を第二十六号の十二とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の十三 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、新都市基盤整備事業を施行し、及び日本住宅公団が施行する新都市基盤整備事業に係る土地整理の施行計画について意見を述べること。

 別表第一中第二十六号の七を削り、第二十六号の六を第二十六号の十とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の十一 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発事業を施行すること。

 別表第一中第二十六号の五を第二十六号の八とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の九 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の定めるところにより、有線テレビジョン放送施設に係る許可又は不許可の処分について意見を述べること。

 別表第一中第二十六号の四を第二十六号の七とし、同表第二十六号の三中「金属鉱物探鉱促進事業団法」を「金属鉱業事業団法」に、「行なう」を「行う」に改め、同号を同表第二十六号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の六 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の定めるところにより、石油パイプライン基本計画の作成及び石油パイプライン事業等の許可について意見を述べること。

 別表第一第二十六号の二中「定めるところにより」の下に「、鉱害復旧長期計画について意見を述べ」を加え、「認可を受けた者」を「石炭鉱害事業団」に、「交付する」を「交付する等の事務を行う」に改め、同号を同表第二十六号の四とし、同表第二十六号の次に次の二号を加える。

 二十六の二 海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)の定めるところにより、沿岸水産資源開発区域を指定し、及び沿岸水産資源開発計画を作成する等の事務を行うこと。

 二十六の三 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和四十四年法律第九十六号)の定めるところにより、調整規程の認可等について意見を述べること。

 別表第一第二十七号の二の次に次の一号を加える。

 二十七の三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の定めるところにより、急傾斜地崩壊危険区域内に標識を設置し、急傾斜地崩壊防止工事を施行し、及び災害危険区域を指定すること。

 別表第一第二十八号の五中「(昭和三十一年法律第七号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「日本道路公団の行う」を「日本道路公団若しくは地方道路公社の行う」に、「若しくは阪神高速道路公団の管理する」を「、阪神高速道路公団若しくは地方道路公社の管理する」に改め、同表中第二十八号の十三を第二十八号の十四とし、第二十八号の十二を第二十八号の十三とし、第二十八号の十一を第二十八号の十二とし、第二十八号の十を削り、第二十八号の九を第二十八号の十一とし、第二十八号の八を第二十八号の十とし、第二十八号の七の次に次の二号を加える。

 二十八の八 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の定めるところにより、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与えること。

 二十八の九 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の定めるところにより、工業用地下水の採取を規制する地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。

 別表第一第三十六号中「個室付浴場業」の下に「及びモーテル営業」を加え、同表第三十八号中「円滑を図るため」を「円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害を防止するため」に、「行なう」を「行う」に改める。

 別表第二第一号(一)中「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(一の二)を削り、同号(一の三)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号中(一の三)を(一の二)とし、(一の四)を削り、(一の五)を(一の三)とし、(三)を削り、(四)を(三)とし、その次に次のように加える。

  (四) 動物の保護及び管理に関する法律の定めるところにより、犬及びねこを引き取り、並びに負傷動物等を収容すること。(政令で定める市に限る。)

 別表第二第一号(五)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(五の二)及び(五の三)中「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(五の三)の次に次のように加える。

  (五の四) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑地保全地区内に標識を設け、及び緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為について許可を受けることができないため損失を受けた者に対して損失を補償する等の事務を行うこと。(指定都市に限る。)

 別表第二第一号(六)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同表第二号中(二の二十)を(二の二十三)とし、(二の十九)を(二の二十二)とし、(二の十八)を(二の二十一)とし、(二の十七)を(二の十九)とし、その次に次のように加える。

  (二の二十) 過疎地域対策緊急措置法の定めるところにより、市町村過疎地域振興計画を定めること。

 別表第二第二号中(二の十六)を(二の十八)とし、(二の十五)を(二の十七)とし、(二の十四)を(二の十六)とし、(二の十三)を(二の十五)とし、(二の十二)を(二の十四)とし、(二の十一)を(二の十三)とし、(二の十)を(二の十二)とし、(二の九)を(二の十一)とし、(二の八)を(二の十)とし、(二の七)を(二の九)とし、(二の六)を(二の八)とし、(二の五)を(二の七)とし、(二の四)を(二の六)とし、(二の三)を(二の五)とし、(二の二)の次に次のように加える。

  (二の三) 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律の定めるところにより、避難施設緊急整備計画及び防災営農施設整備計画の作成等について意見を述べ、並びに避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施すること。

  (二の四) 交通安全対策基本法の定めるところにより、市町村交通安全計画及び市町村交通安全実施計画を作成し、並びにこれらの的確かつ円滑な実施を図るため必要な措置を講ずること。

 別表第二第二号(五)及び(六)を次のように改める。

  (五) 自然環境保全法の定めるところにより、自然環境保全地域の指定等について意見を述べ、並びに原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域に関する保全事業を実施すること。

  (六) 水質汚濁防止法の定めるところにより、公共用水域の水質の測定を行うこと。

 別表第二第二号(六)の次に次のように加える。

  (六の二) 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の定めるところにより、指定地域の指定等について意見を述べ、及び条例で当該地域に係る騒音の規制基準の特例を定めること。

  (六の三) 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の定めるところにより、規制地域の指定及び当該地域に係る悪臭物質の規制基準の設定について意見を述べること。

  (六の四) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の定めるところにより、都道府県知事が行う農用地土壌汚染対策地域の指定及び農用地土壌汚染対策計画の承認の申請について意見を述べること。

  (六の五) 瀬戸内海環境保全臨時措置法の定めるところにより、特定施設の設置等の許可について意見を述べること。

  (六の六) 公害防止事業団法の定めるところにより、公害防止事業団が作成する事業実施計画に関し都道府県知事が行う協議について意見を述べること。

 別表第二第二号(十一)を次のように改める。

  (十一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、一般廃棄物の処理及び大掃除の実施について計画を定め、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をし、土地又は建物の占有者に対して一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示し、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを維持管理し、並びに一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可に関する事務を行うこと。

 別表第二第二号中(二十)から(二十の四)までを削り、(二十一)を(二十)とし、その次に次のように加える。

  (二十一) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県知事が行う農業振興地域の指定について協議し、及び農業振興地域整備計画を作成する等の事務を行うこと。

  (二十一の二) 農村地域工業導入促進法の定めるところにより、都道府県が定める農村地域工業導入実施計画について意見を述べること。

 別表第二第二号(二十二)の次に次のように加える。

  (二十二の二) 土地改良法及びこれに基づく政令の定めるところにより、土地改良区等の土地改良事業計画の概要等について意見を述べ、及び国又は都道府県の行う土地改良事業に係る土地改良事業計画等について協議する等の事務を行うこと。

 別表第二第二号(二十四)の次に次のように加える。

  (二十四の二) 海洋水産資源開発促進法の定めるところにより、沿岸水産資源開発区域の指定及び沿岸水産資源開発計画の作成等について意見を述べること。

  (二十四の三) 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の定めるところにより、採取計画の認可について意見を述べること。

 別表第二第二号(二十五の十)中「定めるところにより」の下に「、流域別下水道整備総合計画及び流域下水道の事業計画について意見を述べ」を加え、「行なう」を「行い、並びに下水の処理区域内におけるくみ取便所を水洗便所に改造することを命ずる等の措置を講ずる」に改め、同号中(二十五の十)を(二十五の十三)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の十四) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めるところにより、急傾斜地崩壊危険区域の指定について意見を述べること。

  (二十五の十五) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めるところにより、災害危険区域を指定すること。(建築主事を置く市町村に限る。)

 別表第二第二号中(二十五の九)を(二十五の十一)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の十二) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑化協定を認可すること。

 別表第二第二号中(二十五の八)を(二十五の十)とし、(二十五の七)を(二十五の九)とし、(二十五の六)を(二十五の七)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の八) 新都市基盤整備法及びこれに基づく政令の定めるところにより、新都市基盤整備事業を施行し、及び日本住宅公団が施行する新都市基盤整備事業に係る土地整理の施行計画について意見を述べること。

 別表第二第二号中(二十五の五)を削り、同号(二十五の四)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号中(二十五の四)を(二十五の五)とし、その次に次のように加える。

  (二十五の六) 都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発事業を施行すること。

 別表第二第二号中(二十五の三)を(二十五の四)とし、(二十五の二)を(二十五の三)とし、(二十五)の次に次のように加える。

  (二十五の二) 石油パイプライン事業法の定めるところにより、石油の流出その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき措置について石油パイプライン事業者と協議すること。

 別表第二第二号(二十六の五)中「道路整備特別措置法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「若しくは阪神高速道路公団の管理する」を「、阪神高速道路公団若しくは地方道路公社の管理する」に改め、同号中(二十六の十一)を(二十六の十三)とし、(二十六の十)を(二十六の十二)とし、同号(二十六の九)中「住宅地区改良法」の下に「(昭和三十五年法律第八十四号)」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同号中(二十六の九)を(二十六の十一)とし、(二十六の八)を(二十六の十)とし、(二十六の七)の次に次のように加える。

  (二十六の八) 地方道路公社法の定めるところにより、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与えること。

  (二十六の九) 工業用水法の定めるところにより、工業用地下水の採取を規制する地域を指定する政令の制定又は改廃の立案について意見を述べること。

 別表第三第一号(一の六)及び(一の九)中「受理し、」を「受理し、及び」に、「勧告をし、近効緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近効緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なう」を「勧告をする」に改め、同号(三)中「行ない」を「行い」に、「危険物取扱主任者」を「危険物取扱者」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(四の五)を(四の六)とし、その次に次のように加える。

  (四の七) 地方公営交通事業の経営の健全化の促進に関する法律(昭和四十八年法律第五十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村である交通事業再建団体について、交通事業再建計画の変更を承認し、交通事業再建計画の実施の状況を監査し、及び再建事業の業務の執行について必要な措置を講ずることを求める等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(四の四)を(四の五)とし、(四の三)を(四の四)とし、(四の二)の次に次のように加える。

  (四の三) 自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)の定めるところにより、市町村に譲与すべき自動車重量譲与税の額の算定及び譲与に関する事務を行うこと。

 別表第三第一号(五)中「、登録」及び「又は出張所」を削り、同号(五の五)を次のように改める。

  (五の五) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画区域内の土地を有償で譲渡しようとする者からの届出を受理し、土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定める等都市計画区域内の土地の先買いに関する事務を行い、並びに土地開発公社の設立、解散及び定款の変更を認可し、並びに土地開発公社から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号中(五の十二)を(五の十三)とし、(五の十一)を(五の十二)とし、(五の十)を(五の十一)とし、(五の九)を(五の十)とし、(五の八)を(五の九)とし、(五の七)を(五の八)とし、(五の六)を(五の七)とし、(五の五)の次に次のように加える。

  (五の六) 過疎地域対策緊急措置法の定めるところにより、過疎地域振興方針を定めること。

 別表第三第一号(九)中「基く」を「基づく」に、「及び特別保護地区」を「、特別保護地区及び海中公園地区」に改め、同号(九)を(九の二)とし、その次に次のように加える。

  (九の三) 公害対策基本法及びこれに基づく政令の定めるところにより、二以上の類型を設けて定められた環境基準のそれぞれの類型をあてはめる地域又は水域を指定し、及び公害防止計画を作成すること。

  (九の四) 大気汚染防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、ばい煙発生施設又は粉じん発生施設の設置等の届出を受理し、これらの施設の構造等の改繕若しくは使用の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ、大気汚染の状況を監視し、及びばい煙排出者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させる等の事務を行うこと。

  (九の五) 水質汚濁防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等の届出を受理し、特定事業場の汚水等の処理の方法等の改善若しくは排出水の排出の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ、公共用水域の水質の汚濁の状況を監視し、水質の測定に関する計画を作成し、及び特定施設の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業場に立入検査させる等の事務を行うこと。

  (九の六) 騒音規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域を指定し、及び当該地域に係る騒音の規制基準を定めること。

  (九の七) 悪臭防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、規制地域を指定し、及び当該地域に係る悪臭物質の規制基準を定めること。

  (九の八) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、農用地土壌汚染対策地域及び当該地域内における特別地区を指定し、農用地土壌汚染対策計画を定め、特別地区の区域内の農用地において指定農作物等の作付けを行わないように勧告し、農用地の土壌の汚染の状況を調査測定し、並びに職員をして農用地に立入調査させる等の事務を行うこと。

  (九の九) 瀬戸内海環境保全臨時措置法の定めるところにより、特定施設の設置等の許可に関する事務を行い、及び許可を受けないで特定施設を設置した者等に対して当該特定施設の除却、操業の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

  (九の十) 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定、公害医療手帳の交付及び医療費等の支給に関する事務を行い、並びに保険医療機関等から必要な報告を求める等監督上必要な措置を講ずること。

  (九の十一) 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害審査委員候補者名簿を作成し、並びに公害に係る紛争に関する和解の仲介、調停及び仲裁に関する事務を行うこと。

  (九の十二) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者等の選任等の届出を受理し、これらの者の解任を命じ、及び特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場に立入検査させる等の事務(騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務を除く。)を行うこと。

 別表第三第一号(八の二)の次に次のように加える。

  (九) 自然環境保全法及びこれに基づく政令の定めるところにより、自然環境保全地域の特別地区、野生動植物保護地区及び海中特別地区内の工作物の設置等の許可等に関する事務を行い、自然環境保全地域の普通地区内の工作物の設置等の届出の受理、当該届出に係る行為の禁止又は制限等に関する事務を行い、並びに工作物の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして自然環境保全地域の区域内の土地等に立入検査させる等の事務を行うこと。

別表第三第一号(十の三)中「(昭和四十三年法律第五十三号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「及び介護手当」を「、介護手当等」に改め、同号(二十の二)及び(二十の三)を次のように改める。

  (二十の二) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許の取消し又は名称の使用の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、及び衛生検査所の登録に関する事務を行うこと。

  (二十の三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、産業廃棄物に関する処理計画を定め、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の届出を受理し、これらの施設の改善若しくは使用の停止又は事業者の産業廃棄物の運搬、処分若しくは保管の方法の変更その他必要な措置を命じ、産業廃棄物処理業の許可及び業務の停止に関する事務を行い、並びに産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させること。

 別表第三第一号中(二十五の二)から(二十五の四)までを削り、(二十六の二)を(二十六の三)とし、(二十六)の次に次のように加える。

  (二十六の二) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の定めるところにより、特定建築物についての届出を受理し、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者についての処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、特定建築物について、維持管理の改善を命じ、又は使用を禁止し、若しくは制限する等の事務を行い、及び特定建築物所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物に立入検査させること。

 別表第三第一号(二十八)中「基く」を「基づく」に改め、「販売の用に供する」を削り、「容器包装の製品」を「容器包装」に、「標示をし」を「表示をし、食品、添加物、器具又は容器包装を製造し、又は加工した者に対しその製造し、又は加工した食品、添加物、器具又は容器包装について必要な検査を受けるべきことを命じ」に改め、同号(三十一)中「(昭和二十五年法律第二百四十七号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、同号(三十五)を次のように改める。

  (三十五) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師の試験、免許及び業務の停止に関する事務を行い、施術所の開設等の届出を受理し、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、並びに施術者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させること。

 別表第三第一号(三十五)の次に次のように加える。

  (三十五の二) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、柔道整復師の試験、免許及び業務の停止に関する事務を行い、施術所の開設等の届出を受理し、設術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、並びに施術所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させること。

  (三十五の三) 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の定めるところにより、理学療法士及び作業療法士についての免許の取消し又は名称の使用の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申すること。

  (三十五の四) 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)の定めるところにより、視能訓練士についての免許の取消し又は名称の使用の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申すること。

 別表第三第一号(四十)中「又は覚せい剤原料製造業者」を「、覚せい剤原料輸入業者等」に、「取消」を「取消し」に、「取締」を「取締り」に改め、同号(四十一)中「(昭和二十五年法律第三百三号)」の下に「及びこれに基づく政令」を、「特定毒物研究者」の下に「に対して廃棄物の回収若しくは毒性の除去等を命じ、これらの者」を加え、「並びに」を削り、「取消」を「取消し」に、「具申する」を「具申し、並びに特定家庭用品の製造業者に対してその製造方法等の改善を命ずる」に改め、同号(四十五)中「身体障害者福祉法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「更生援護施設」を「身体障害者更生援護施設の設置等の届出を受理し、」に改め、同号(五十一)及び(五十五)中「基く」を「基づく」に、「価格」を「価額」に改め、同号(五十五の二)中「行ない」を「行い」に、「並びに被保険者又は受給権者に関する調査をする」を「被保険者又は受給権者に関する調査をし、並びに国民年金事務組合が被保険者の行うべき届出の委託を受けることを認可する」に、「行なう」を「行う」に改め、同号(五十八の二)中「(昭和四十年法律第百二十号)」を削り、同号中(五十九の五)を(五十九の六)とし、(五十九の四)を(五十九の五)とし、同号(五十九の三)中「職業訓練の実施に関する基本的な計画」を「都道府県職業訓練計画」に改め、「技能検定」の下に「並びに職業訓練法人、職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会の設立、定款の変更等の認可」を加え、「行ない」を「行い」に、「事業内職業訓練」を「事業主等の行う職業訓練」に、「行なう事業主」を「行う事業主等」に、「又は改善を勧告する」を「について必要な勧告をする」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(五十九の三)を(五十九の四)とし、(五十九の二)を(五十九の三)とし、(五十九)の次に次のように加える。

  (五十九の二) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、失業保険の加入及び保険関係の消滅の認可、事業主が同一人である二以上の継続事業に関する保険関係に関する認可及び指定並びに労働保険事務組合に関する認可等を行うこと。

 別表第三第一号中(六十二)から(六十二の五)までを削り、(六十二の六)を(六十二)とし、(六十二の七)を(六十二の二)とし、(六十三)を次のように改める。

  (六十三) 卸売市場法及びこれに基づく政令の定めるところにより、都道府県卸売市場整備計画を定め、及び中央卸売市場の開設者若しくは卸売業者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。

 別表第三第一号(六十三の三)の次に次のように加える。

  (六十三の四) 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業者年金基金の業務の一部の受託者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。

  (六十三の五) 農業振興地域の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業振興地域整備基本方針の作成及び農業振興地域の指定に関する事務を行い、市町村の定める農業振興地域整備計画を認可し、その変更を指示し、農用地利用計画の案についての審査の申立てについて裁決し、並びに市町村長の勧告に係る農用地利用計画において指定した用途に供するための土地の所有権の移転等に関する調停を行うこと。

  (六十三の六) 農村地域工業導入促進法の定めるところにより、農村地域工業導入基本計画を定めること。

 別表第三第一号(六十五の五)の次に次のように加える。

  (六十五の六) 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、登録格付機関の登録及びその行う格付の停止に関する事務を行い、登録格付機関等に対して格付の改善又は格付の表示の除去若しくはまつ消を命じ、製造業者等に対して品質に関する表示の基準を守るべき旨を指示し、並びに製造業者等から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(六十六)を次のように改める。

  (六十六) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農薬販売業者の届出を受理し、水質汚濁性農薬の使用についてあらかじめ許可を受けるべき旨を定め、改良普及員又は病害虫防除員に準ずる者を指定し、並びに農薬販売業者等から必要な報告を求め、又は職員をして必要な場所に立入検査させること。

 別表第三第一号(六十七)中「行なう」を「行う」に、「市町村の指定」を「市町村及び果実の品質の低下を共済事故とする地域の指定」に、「行ない」を「行い」に改め、同号(六十七)の次に次のように加える。

  (六十七の二) 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法(昭和四十八年法律第七十九号)の定めるところにより、畑作物共済事業及び園芸施設共済事業を行う農業共済組合及び市町村の指定並びに指定組合等が行う畑作物共済事業又は園芸施設共済事業に係る共済約款等の認可に関する事務を行い、指定畑作物に係る収穫物の単位当たり価格を定め、並びに指定組合等又は指定連合会から必要な報告を求めること。

 別表第三第一号(六十八の三)の次に次のように加える。

  (六十八の四) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の定めるところにより、農水産業協同組合の解散の認可をした場合等にその旨を農水産業協同組合貯金保険機構に通知し、及び農水産業協同組合に対して必要な命令をすること。

 別表第三第一号(七十)中「基く」を「基づく」に、「並びに小作地及び小作採草放牧地について、」を「市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作地に係る」に、「買収令書」を「小作地に係る買収令書」に、「売渡」を「売渡し」に、「並びに開発して」を「農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について和解の仲介に関する事務を行い、並びに開発して」に、「農業委員会のした処分に対する審査請求に対する裁決」を「市町村又は農業協同組合が草地利用権を取得することにつき土地所有者との協議がととのわない場合等に裁定」に改め、同号(七十一)中「行ない」を「行い」に、「かんがい排水施設等」を「農業用用排水施設等」に、「農業協同組合又は共同の数人若しくは」を「農業協同組合等若しくは共同の数人又は」に、「行なう」を「行う」に、「土地改良財産の」を「土地改良財産を」に改め、同号中(七十二)及び(七十二の二)を削り、(七十二の三)を(七十二)とし、同号(七十六)中「蚕糸業法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「取締」を「取締り」に、「蚕糸業者若しくは蚕糸業会等」を「蚕糸業者等」に改め、同号中(七十九)を削り、(八十)を(七十九)とし、(八十一)を(八十)とし、(八十一の二)を(八十一)とし、(八十一の三)を(八十一の二)とし、(八十五)を次のように改める。

  (八十五) 林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、育種母樹、普通母樹等を指定し、これらの保護又は管理に関し必要な措置を講ずること等を指示し、生産事業者を登録し、生産事業者等に対して表示義務等の違反の是正を命ずる等の事務を行い、及び生産事業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(八十七)中「行ない」を「行い」に、「、及び」を「、きじ類及び山鳥の販売を許可し、並びに」に改め、同号中(八十九の二)を削り、(八十九の三)を(八十九の二)とし、(八十九の四)を(八十九の三)とし、(八十九の五)を(八十九の四)とし、その次に次のように加える。

  (八十九の五) 真珠養殖等調整暫定措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、真珠養殖等調整組合の組合員による臨時総会の招集の承認をし、組合員の請求に基づき真珠養殖等調整組合の業務又は会計の状況を検査し、及び真珠養殖等調整組合等から必要な報告を求め、又は職員をして真珠養殖等調整組合の事務所等に立入検査させること。

 別表第三第一号中(九十三の五)を削り、(九十三の四)を(九十三の五)とし、(九十三の三)を(九十三の四)とし、(九十三の二)を(九十三の三)とし、(九十三)の次に次のように加える。

  (九十三の二) 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定区域を指定し、及び経営資金を貸し付けた融資機関から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。

 別表第三第一号(九十四)中「(昭和二十六年法律第二百七号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「行ない」を「行い」に改め、「提出し」の下に「、輸出用計量器の製造等に関する届出を受理し」を加え、「計量証明の事業の登録に関する事務」を「計量証明の事業を登録する等の事務」に改め、同号(九十六の二)の次に次のように加える。

  (九十六の三) 石油パイプライン事業法の定めるところにより、石油パイプライン事業者に対して事業用施設に関する測量等のための他人の土地への立入りを許可すること。

  (九十六の四) 採石法及びこれに基づく政令の定めるところにより、採石業者の登録及び採取計画の認可に関する事務を行い、業務管理者の試験を実施し、採石業者に対して災害防止のために必要な措置をとるべきこと又は岩石の採取の停止を命じ、並びに採石業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその岩石採取場等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(九十七の九)を(九十七の十)とし、(九十七の八)を(九十七の九)とし、(九十七の七)を(九十七の八)とし、同号(九十七の六)中「土地の立入」を「土地の立入り」に、「ガス事業者に対して導管の修理等を命ずる等の事務を行う」を「ガス用品の販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる」に改め、同号中(九十七の六)を(九十七の七)とし、(九十七の五)を(九十七の六)とし、(九十七の四)の次に次のように加える。

  (九十七の五) 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の定めるところにより、電気工事業者の登録に関する事務を行い、電気工事業者に対して危険及び障害の発生の防止のための必要な措置又は事業の停止を命じ、並びに電気工事業を営む者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(九十八の二)を(九十八の三)とし、(九十八)の次に次のように加える。

  (九十八の二) 中小企業特恵対策臨時措置法(昭和四十六年法律第三十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定事業の転換に関する計画の認定に関する事務を行い、及び中小企業者から認定計画の実施状況について報告を求めること。

 別表第三第一号中(百一の二)を(百一の六)とし、その次に次のように加える。

  (百一の七) 貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)の定めるところにより、庶民金融業協会に対して、指導、助言若しくは勧告をし、又は監督上必要な命令をし、及び貸金業者に対してその業務の停止を命じ、並びに庶民金融業協会から必要な報告等を求めること。

 別表第三第一号(百一)の次に次のように加える。

  (百一の二) 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、商店街整備計画及び店舗共同化計画の認定に関する事務を行い、並びにこれらの認定を受けた者等から認定計画に基づく事業の実施状況について報告を求めること。

  (百一の三) 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定物資の小売業者に対して当該指定物資の標準価格及び販売価格を表示すべき旨を指示し、指定物資を販売する者に対して当該指定物資の販売価格について指示し、これらの指示に従わなかつた場合にその旨を公表し、並びに指定物資を販売する者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させること。

  (百一の四) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和四十八年法律第四十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定物資の価格の動向及び需給状況を調査し、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対して、当該特定物資の売渡しを指示し、及びその指示に従わなかつた場合に当該特定物資の売渡しを命ずる等の事務を行い、並びに特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者等の事務所等に立入検査させること。

  (百一の五) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の定めるところにより、事業者に対して景品類の制限若しくは禁止又は不当な表示の禁止に違反する行為を取りやめるべきこと等を指示し、その指示に従わない場合等に公正取引委員会に対して適当な措置をとるべきことを求め、及び事業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事務所等に立入検査させること。

 別表第三第一号(百二)の次に次のように加える。

  (百二の二) タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、自動車登録番号標を領置し、及び返付すること。

  (百二の三) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、土砂等運搬大型自動車の表示番号を指定し、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止し、及び自動車検査証の返納等を命ずる等の事務を行い、並びに土砂等運搬大型自動車を使用する者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させること。

 別表第三第一号(百三の四)を次のように改める。

  (百三の四) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、国内旅行業及び国内旅行業を営む者のためにのみ旅行業を取り扱う旅行業代理店業に係る登録、旅行業務の取扱いの料金、旅行業約款等に関する事務を行い、旅行業者の業務の停止を命じ、旅行業者の団体の届出を受理し、並びに国内旅行業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の営業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百五)中「基く」を「基づく」に、「事業の季節的休止及び改築等のための休止」を「営業の休止」に改め、同号(百九)を次のように改める。

  (百九) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、建設業の許可及び廃業等の届出の受理に関する事務並びに建設業者団体の届出の受理に関する事務を行い、建設業者に対して必要な指示をし、又はその営業の停止を命じ、建設業者及び建設業者団体から必要な報告を求め、若しくはこれらの者に対して必要な指導等を行い、又は職員をして建設業者の営業所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(百十二)を次のように改める。

  (百十二) 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、公有水面の埋立ての免許に関する事務を行い、公有水面に関して権利を有する者に対する補償等の裁定をし、埋立ての免許を受けた者の測量等のための他人の土地への立入り等を許可し、埋立てに関する工事の竣功の認可に関する事務を行い、竣功認可前の埋立地の使用を許可し、及び埋立てに関する工事の施行区域内の公有水面に存する工作物等の所有者等に対して、これらの除却を命じ、損害を防止するため必要な施設を設けさせ、又は原状回復を命ずる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(百十三の四)を(百十三の五)とし、(百十三の三)を(百十三の四)とし、(百十三の二)の次に次のように加える。

  (百十三の三) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の定めるところにより、急傾斜地崩壊危険区域を指定し、急傾斜地崩壊危険区域内における水の放流、立木竹の伐採等の行為の許可に関する事務を行い、急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等に対して、急傾斜地崩壊防止工事の施行その他の必要な措置をとることを勧告し、又は命令し、及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地の所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして当該土地に立入検査させること。

 別表第三第一号(百十五)中「行ない」を「行い」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(百十五の四)を次のように改める。

  (百十五の四) 道路整備特別措置法の定めるところにより、日本道路公団の行う有料道路の新設又は改築、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団の作成する工事実施計画書等について協議し、地方道路公社の行う有料道路の新設又は改築等について同意を与え、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団又は地方道路公社の管理する有料道路の占用の許可等について意見を述べ、並びに地方道路公社の行う工事のうち指定都市の市道以外の市町村道に係るもの又は市町村(指定都市を除く。)の行う道路の新設若しくは改築に関する工事を検査し、及び工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。

 別表第三第一号(百十五の六)の次に次のように加える。

  (百十五の七) 本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画について同意を与え、及び本州四国連格橋公団が作成する工事実施計画書について協議すること。

  (百十五の八) 地方道路公社法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方道路公社の設立、定款の変更、業務等の認可及び予算等の承認に関する事務を行い、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与え、並びに地方道路公社から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十七の二)を次のように改める。

  (百十七の二) 都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発組合の設立及び定款の変更、市町村の施行する市街地再開発事業の事業計画において定めた設計の概要、市街地再開発事業に係る権利変換計画等を認可し、市街地再開発事業の施行のための土地の試掘等及び当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、土地の原状回復、違反建築物等の移転若しくは除却又は市街地再開発事業の適正な施行を確保するための工事の中止、変更その他必要な措置を命じ、市街地再開発組合の事業の継続が困難となるおそれがある場合にはこれを代行し、市街地再開発組合等から必要な報告を求め、又は市街地再開発組合等に対して勧告、助言若しくは援助を行う等監督上必要な措置を講じ、並びに市街地再開発組合等がした処分に対する不服申立てに対する裁決をする等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十七の七)中「行ない」を「行い」に改め、「改善等を命じ」の下に「、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対して終末処理場の維持管理上必要な措置又は当該終末処理場によるくみ取屎尿の処理について勧告し」を加え、「等監督上必要な措置を講ずる」を削り、同号中(百十七の七)を(百十七の九)とし、(百十七の六)を(百十七の八)とし、(百十七の五)を(百十七の六)とし、その次に次のように加える。

  (百十七の七) 都市緑地保全法の定めるところにより、緑地保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者、許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして緑地保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第三第一号中(百十七の四)を(百十七の五)とし、(百十七の三)の次に次のように加える。

  (百十七の四) 新都市基盤整備法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市町村が施行する新都市基盤整備事業に係る土地整理の施行計画において定める設計の概要及び処分計画、市町村又は日本住宅公団が施行する新都市基盤整備事業に係る換地計画並びに国及び都道府県以外の者が定める土地の造成及び施設の建設に関する実施計画を認可し、開発誘導地区内の土地等の所有権等の設定又は移転を承認し、市町村から必要な報告を求め、又は市町村に対して必要な勧告若しくは助言を行う等監督上必要な措置を講じ、並びに市町村がした処分に対する不服申立てに対する裁決をする等の事務を行うこと。

 別表第三第一号(百十九の二)を次のように改める。

  (百十九の二) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところにより、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引業者名簿に関する事務並びに宅地建物取引主任者資格試験及び宅地建物取引主任者の登録に関する事務を行い、営業保証金の供託等の届出を受理し、並びに宅地建物取引業者に対して必要な指示をし、又はその業務の停止を命じ、宅地建物取引主任者等に対して懲戒処分を行い、及び宅地建物取引業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(百十九の二)の次に次のように加える。

  (百十九の三)積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、積立式宅地建物販売業の許可、積立式宅地建物販売業者名簿及び積立式宅地建物販売契約約款に関する事務を行い、積立金等保全措置を講じた旨の届出を受理し、積立金等保全措置の変更を承認し、積立金等保全措置についての権利の実行に関する公告等を行い、並びに積立式宅地建物販売業者に対して業務の運営等の改善若しくは契約の締結の禁止又は業務の停止を命じ、及び積立式宅地建物販売業者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(百二十)を次のように改める。

  (百二十)農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、対象融資に係る賃貸住宅の譲渡等を承認し、及び対象融資を受けた者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所に立入検査させること。

 別表第三第一号中(百二十の五)を削り、(百二十の六)を(百二十の五)とし、その次に次のように加える。

  (百二十の六)工業用水法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域における工業用地下水の採取の許可に関する事務を行い、工業用地下水の採取の許可を受けている者に対して地下水の採取の停止等を命じ、地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査のため職員をして他人の土地に立ち入らせ、及び許可井戸の使用者から必要な報告を求め、又は職員をして許可井戸の設置の場所等に立入検査させること。

 別表第三第一号(百二十一)中「(昭和二十五年法律第二百一号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「行ない」を「行い」に改め、同号(百二十三)の次に次のように加える。

  (百二十三の二)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をすること。

 別表第三第一号(百二十六)中「(昭和二十六年法律第二百二十八号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「推薦する」を「推薦し、並びにこれらの学校に対する当該経費に係る補助金の交付に関する事務を行う」に改める。

 別表第三第二号(六)中「産業教育振興法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「国の補助」を「国の負担金の交付」に、「推薦する」を「推薦し、並びにこれらの学校に対する当該負担金の交付に関する事務を行う」に改め、同号(九)中「行ない」を「行い」に、「及び私立博物館」を「博物館に相当する施設を指定し、及び私立博物館等」に改め、同表第四号中「風俗営業を営もうとする者の許可及び営業の停止」を「風俗営業を営もうとする者の許可及び風俗営業等の営業の停止若しくは廃止又は善良の風俗を害する行為を防止するために必要な処分」に改め、同号(八)の次に次のように加える。

  (九) 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)の定めるところにより、警備業についての届出を受理し、警備業者に対して、必要な措置をとるべきことを指示し、又は営業の停止若しくは廃止を命じ、及び警備業者から必要な報告を求め、又は警察官をして営業所に立入検査させる等の事務を行うこと。

 別表第四第一号中(三)を削り、(二)を(三の五)とし、(一の四)を(三の四)とし、(一の三)を(三の三)とし、同号(一の二)中「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「及び介護手当」を「、介護手当等」に改め、同号中(一の二)を(三の二)とし、(一)を(三)とし、その前に次のように加える。

  (一) 公有地の拡大の推進に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、都市計画区域内の土地を有償で譲渡しようとする者からの届出を受理し、土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定める等都市計画区域内の土地の先買いに関する事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

  (二) 大気汚染防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、ばい煙発生施設又は粉じん発生施設の設置等の届出を受理し、これらの施設の構造等の改善若しくは使用の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ、大気汚染の状況を監視し、及びばい煙排出者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)

  (二の二)水質汚濁防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等の届出を受理し、特定事業場の汚水等の処理の方法等の改善若しくは排出水の排出の一時停止又は緊急時における必要な措置を命じ、公共用水域の水質の汚濁の状況を監視し、及び特定施設の設置者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定事業場に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)

  (二の三)悪臭防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、規制地域を指定し、及び当該地域に係る悪臭物質の規制基準を定めること。(指定都市の市長に限る。)

  (二の四)瀬戸内海環境保全臨時措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等の許可に関する事務を行い、及び許可を受けないで特定施設を設置した者等に対して当該特定施設の除却、操業の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずること。(政令で定める市の市長に限る。)

  (二の五)公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定、公害医療手帳の交付及び医療費等の支給に関する事務を行い、並びに保険医療機関等から必要な報告を求める等監督上必要な措置を講ずること。(政令で定める市の市長に限る。)

  (二の六)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者等の選任等の届出を受理し、これらの者の解任を命じ、及び特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場に立入検査させる等の事務(騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務を除く。)を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)

 別表第四第一号(六の二)を次のように改める。

  (六の二)廃棄物の処理及び清掃に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置の届出を受理し、これらの施設の改善若しくは使用の停止又は事業者の産業廃棄物の運搬、処分若しくは保管の方法の変更その他必要な措置を命じ、産業廃棄物処理業の許可及び業務の停止に関する事務を行い、並びに産業廃棄物処理業者等から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者の事業場等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十二)の次に次のように加える。

  (十二の二)建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより、特定建築物についての届出を受理し、建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者についての処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申し、特定建築物について、維持管理の改善を命じ、又は使用を禁止し、若しくは制限する等の事務を行い、及び特定建築物所有者等から必要な報告を求め、又は職員をして特定建築物に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十五)中「狂犬病予防法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、同号(十六の二)を次のように改める。

  (十六の二)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の定めるところにより、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、及び施術者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(十六の三)を(十六の四)とし、(十六の二)の次に次のように加える。

  (十六の三)柔道整復師法の定めるところにより、施術所について、使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備の改善その他衛生上必要な措置を講ずべきことを命じ、及び施術所の開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして施術所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十七)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(十九の六)中「行ない」を「行い」に、「行なつた」を「行つた」に、「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号中(十九の六)を(十九の八)とし、その次に次のように加える。

  (十九の九)都市緑地保全法の定めるところにより、緑地保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行い、許可を受けないでこれらの行為を行つた者、許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして緑地保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(十九の五)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号中(十九の五)を(十九の七)とし、同号(十九の四)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号中(十九の四)を(十九の六)とし、(十九の三)の次に次のように加える。

  (十九の四)国民生活安定緊急措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、指定物資の小売業者に対して当該指定物資の標準価格及び販売価格を表示すべき旨を指示し、指定物資を販売する者に対して当該指定物資の販売価格について指示し、これらの指示に従わなかつた場合にその旨を公表し、並びに指定物資を販売する者から必要な報告を求め、又は職員をしてその営業所等に立入検査させること。(指定都市の市長に限る。)

  (十九の五)生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定物資の価格の動向及び需給状況を調査し、特定物資の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対して、当該特定物資の売渡しを指示し、及びその指示に従わなかつた場合に当該特定物資の売渡しを命ずる等の事務を行い、並びに特定物資の生産、輸入若しくは販売の事業を行う者から必要な報告を求め、又は職員をしてこれらの者等の事務所等に立入検査させること。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十)中「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十の二)中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十の三)中「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十の四)から(二十の六)までの規定中「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十の六)の次に次のように加える。

  (二十の七)地方道路公社法及びこれに基づく政令の定めるところにより、地方道路公社の業務の認可及び予算等の承認に関する事務を行い、地方道路公社の定款において定めるべき道路の整備に関する基本計画について同意を与え、並びに地方道路公社から必要な報告を求め、又は職員をしてその事務所等に立入検査させる等の事務を行うこと。(政令で定める市の市長に限る。)

 別表第四第一号中(二十一)を削り、(二十一の二)を(二十一)とし、(二十二)を次のように改める。

  (二十二)都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発事業の施行のための土地の試掘等及び当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を許可し、並びに土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命ずる等の事務を行うこと。(指定都市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十三)及び(二十四)中「行ない」を「行い」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十五)中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十六)中「受理し、」を「受理し、及び」に、「勧告をし、近郊緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近郊緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なう」を「勧告をする」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十七)中「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同号(二十八)中「受理し、」を「受理し、及び」に、「勧告をし、近郊緑地特別保全地区内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築等の許可に関する事務を行ない、許可を受けないでこれらの行為を行なつた者又は許可の条件に違反した者等に対して原状回復又はこれに代わるべき措置を命じ、及び職員をして近郊緑地特別保全地区内の土地又は建物内に立入検査させる等の事務を行なう」を「勧告をする」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同表第二号中(十二)を削り、(十一)を(十二)とし、(十)を削り、(九)を(十一)とし、(八)を(十)とし、(七の三)を(九)とし、(七の二)の次に次のように加える。

  (八)騒音規制法及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置等又は特定建設作業の実施の届出を受理し、特定工場等の設置者又は特定建設作業の施工者に対して、騒音防止のための措置をとるべきことを勧告し、又は命じ、及び指定地域について騒音の大きさを測定する等の事務を行い、並びにこれらの者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場等若しくは特定建設作業を伴う建設工事の場所に立入検査させること。

  (八の二)悪臭防止法及びこれに基づく政令の定めるところにより、事業場の設置者に対して、悪臭物質を発生させている施設の運用の改善、悪臭物質の排出防止設備の改良その他必要な措置を勧告し、又は命じ、規制地域における大気中の悪臭物質の濃度の測定を行い、及び事業場の設置者から必要な報告を求め、又は職員をしてその事業場に立入検査させること。

  (八の三)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者等の選任等の届出を受理し、これらの者の解任を命じ、及び特定事業者から必要な報告を求め、又は職員をして特定工場に立入検査させる等の事務(騒音発生施設のみが設置されている特定工場に係る事務に限る。)を行うこと。

 別表第四第二号(十四の二)を削り、同号(十六)中「公示し、及び狂犬病にかかつた犬等を診断し、又は死体を検案した旨の獣医師の届出を都道府県知事に報告する」を「公示する」に改め、同号(二十一の二)中「老人の健康診査」の下に「及び老人医療費の支給に関する事務」を加え、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改め、同号中(二十四の六)を(二十四の七)とし、(二十四の五)を(二十四の六)とし、(二十四の四)を(二十四の五)とし、(二十四の三)を(二十四の四)とし、(二十四の二)の次に次のように加える。

  (二十四の三)児童手当法及びこれに基づく政令の定めるところにより、受給資格者の受給資格及び児童手当の額の認定並びに児童手当の支給に関する事務を行い、並びに受給資格者に対して受給資格の有無等に関する書類の提出を命じ、又は職員をして関係者に質問させる等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(二十七)を次のように改める。

(二十七)削除

 別表第四第二号(二十七の二)から(二十七の四)までを削り、同号(三十)中「農地法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「使用貸借による権利又は賃借権」を「権利」に、「最高額を定め」を「最高額及び標準額を定め、又は小作料の減額を勧告し」に改め、「若しくは小作採草放牧地」を削り、「売渡」を「売渡し」に改め、「及び小作採草放牧地」を削り、同号(三十四)を次のように改める。

  (三十四)家畜伝染病予防法及びこれに基づく政令の定めるところにより、患畜等の届出を受理し、その旨を都道府県知事等に報告し、及び家畜伝染病のまん延を防止するため特に緊急を要するときは通行をしや断する等の事務を行うこと。

 別表第四第二号(三十六の二)の次に次のように加える。

  (三十六の三)水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の定めるところにより、被害漁業者等の認定を行うこと。

 別表第四第二号中(四十三の三)を(四十三の四)とし、(四十三の二)の次に次のように加える。

  (四十三の三)地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、標準地の価格等の公示に係る事項を記載した書面及び標準地の所在を表示する図面を一般の閲覧に供すること。(指定都市の市長を除く。)

 別表第四第二号(四十九の二)を次のように改める。

  (四十九の二)都市再開発法及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を公告し、市街地再開発事業の施行地区及び設計の概要等を表示する図書等を公衆の縦覧に供し、市街地再開発組合の課する賦課金等に係る滞納処分をし、市街地再開発事業の施行のための他人の占有する土地の障害物の伐除の許可に関する事務を行い、施行者の請求により土地又は物件の引渡し等を代行し、並びに市街地再開発組合に対し、必要な報告を求め、又は勧告、助言若しくは援助をすること。

 別表第四第二号中(四十九の八)を削り、(四十九の九)を(四十九の八)とし、同号(五十)中「建築基準法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、同号に次のように加える。

  (五十一)租税特別措置法及びこれに基づく政令の定めるところにより、宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであること及び住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をすること。

 別表第四第三号(四)中「行なう」を「行う」に改め、「第二百五十二条の十九第一項の」を削り、同表第五号(一)中「農地法」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「使用貸借による権利又は賃借権」を「権利」に、「最高額を定め」を「最高額及び標準額を定め、又は小作料の減額を勧告し」に改め、「若しくは小作採草放牧地」を削り、「売渡」を「売渡し」に、「並びに開発して」を「農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について和解の仲介に関する事務を行い、並びに開発して」に改め、「及び小作採草放牧地」を削る。

 別表第五第二号の表中「第二百五十二条の十九第一項の」を削る。

 別表第六第一号の表(都道府県)の部中

統計主事

統計法第十条第二項の定めるところによる。

統計主事

統計法第十条第五項の定めるところによる。

公害苦情相談員

 

に、「清掃法施行令(昭和二十九年政令第百八十三号)第五条」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条第二項」に改め、「(昭和二十三年政令第七十四号)」の下に「第十条第八項」を加え、「建築基準法第四条第五項」を「建築基準法第四条第六項」に改め、同号の表(市町村)の部中

統計主事

統計法第十条第二項の定めるところによる。

市町村

統計主事

統計法第十条第五項の定めるところによる。

市町村

公害苦情相談員

 

政令で定める市

に、「清掃法施行令第五条」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十条第二項」に、

計量器の検定等の事務に従事する職員

計量法第二百二十五条の定めるところによる。

計量法に基づく政令で定める特定市町村

計量器の検定等の事務に従事する職員

計量法第二百二十五条の定めるところによる。

政令で定める市町村

建築主事

建築基準法第四条第六項の定めるところによる。

政令で定める市

に改め、同表第二号の表中「統計法第十条第六項」を「統計法第十条第五項」に改め、同表第三号の表市警察部長の項中「府県」を「道府県」に改める。

 別表第七第一号の表中「危険物取扱主任者試験委員」を「危険物取扱者試験委員」に、「危険物取扱主任者試験」を「危険物取扱者試験」に、

都道府県防災会議

災害対策基本法第十四条第二項の規定による都道府県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡調整等の防災に関する事務

都道府県防災会議

災害対策基本法第十四条第二項の規定による都道府県地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における都道府県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務

都道府県交通安全対策会議

交通安全対策基本法第十六条第二項の規定による都道府県交通安全計画の作成及びその実施の推進、都道府県及び関係指定地方行政機関等相互間の連絡調整等に関する事務

都道府県自然環境保全審議会

自然環境保全法第五十一条第二項の規定による自然環境の保全並びに鳥獣の保護繁殖及び狩猟に関する重要事項の調査審議に関する事務

都道府県公害対策審議会

公害対策基本法第二十九条第一項の規定による公害対策に関する基本的事項の調査審議等に関する事務

都道府県水質審議会

水質汚濁防止法第二十一条第二項及び第三項の規定による公共用水域の水質の汚濁の防止に関する重要事項の調査審議等に関する事務

に、

「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会」を「あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゆう、柔道整復等地方審議会」に、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律第十三条第三項の規定によるあん摩マッサージ指圧師」を「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条第三項及び柔道整復師法第二十五条第二項の規定によるあん摩マツサージ指圧師」に、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律第二条第一項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師の試験に関する事務

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゆう師の試験に関する事務

柔道整復師試験委員

柔道整復師法第十条の規定による柔道整復師の試験に関する事務

に、

保母試験委員

児童福祉法施行令の定めるところによる保母試験の合格の決定その他保母試験に関する事務

地方心身障害者対策協議会

心身障害者対策基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十条第一項の規定による心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整に関する事務

保母試験委員

児童福祉法施行令第十三条第四項の規定による保母試験の合格の決定その他保母試験に関する事務

に、

国民健康保険審査会

国民健康保険法第九十一条第一項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金に関する処分に対する不服の審査に関する事務

国民健康保険審査会

国民健康保険法第九十一条第一項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金に関する処分に対する不服の審査に関する事務

都道府県職業訓練審議会

職業訓練法第九十七条第二項の規定による都道府県職業訓練計画その他職業訓練及び技能検定に関する重要事項についての調査審議及び関係行政機関に対する建議に関する事務

に、

都道府県開拓審議会

開拓者資金融通法第六条第二項及び第七条第二項の規定による都道府県知事の資金の貸付、一時償還の請求、支払の猶予等の進達に対する意見の答申及び開拓に関する重要事項の調査審議に関する事務

都道府県森林審議会

森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

都道府県鳥獣審議会

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第二十条ノ五の規定による鳥獣の保護繁殖及び狩猟に関する重要事項についての調査審議並びに都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

都道府県開拓審議会

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(昭和四十四年法律第八十号)附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第七条第二項の規定による開拓に関する重要事項の調査審議等に関する事務

都道府県森林審議会

森林法第六十八条第二項の規定による森林に関する重要事項についての都道府県知事に対する答申及び関係行政庁に対する建議に関する事務

に、

「又は建築主事の処分に対する異議申立ての裁定」を「等の処分等に対する審議請求の裁決」に改め、同表都道府県知事の項の次に次のように加える。

指定地域をその区域に含む都道府県の都道府県知事

公害被害者認定審査会

公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の規定による指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定に関する事項の調査審議に関する事務

 別表第七第一号の表第三種漁港を管理する都道府県の都道府県知事の項の次に次のように加える。

重要港湾を管理する都道府県の都道府県知事

地方港湾審議会

港湾法第三十五条の二第一項の規定による重要港湾に関する重要事項の調査審議に関する事務

 別表第七第一号の表中「、減価補償金の交付及び保留地の処分方法」を「及び減価補償金の交付」に改め、同表第二号の表中

第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長

地方社会福祉審議会

社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務

政令で定める市の市長

公害被害者認定審査会

公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法第三条第一項の規定による指定地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響による疾病にかかつている者の認定に関する事項の調査審議に関する事務

指定都市の市長

地方社会福祉審議会

社会福祉事業法第六条の規定による社会福祉に関する事項の調査審議及び関係行政機関に対する意見の具申に関する事務

地方心身障害者対策協議会

心身障害者対策基本法第三十条第一項の規定による心身障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互間の連絡調整に関する事務

に改め、同表第三種漁港を管理する市町村の市町村長の項の次に次のように加える。

重要港湾を管理する市町村の市町村長

地方港湾審議会

港湾法第三十五条の二第一項の規定による重要港湾に関する重要事項の調査審議に関する事務

 別表第七第二号の表中「、減価補償金の交付及び保留地の処分」を「及び減価補償金の交付」に、「又は建築主事の処分に対する異議申立ての裁定」を「等の処分等に対する審査請求の裁決」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。


 (旧東京都制の効力)

第二条 地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で改正後の地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第二百八十一条の三第一項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。


 (特別区の区長の統一選挙)

第三条 特別区に関する改正規定の施行の日以後最初に行うべき特別区の区長の選挙は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日に行うものとする。

2 前項の特別区の区長の選挙についての選挙期日の告示その他公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


 (特別区の区長の任期の特例)

第四条 この法律の施行の際現にその職にある特別区の区長及びこの法律の施行の日から特別区に関する改正規定の施行の日の前日までの間に地方自治法第二百八十一条の三第一項の規定により選任される特別区の区長は、同法第二百八十三条第一項の規定にかかわらず、前条第一項の規定による特別区の区長の選挙の日の前日までの間、在職するものとする。


 (職員の引継ぎ)

第五条 特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で特別区に関する改正規定の施行の日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに専ら従事していると認められる都の職員は、同日において、都において正式任用されていた者にあつては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であつた者にあつては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。この場合において、その者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。

2 前項に規定する都の職員でその引継ぎについて同項の規定によりがたいものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。

3 第一項の規定は、特別区に関する改正規定の施行の日の前日において現に特別区に配属されている都の職員に準用する。


 (政令への委任)

第六条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。


 (伝染病予防法の一部改正)

第七条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第四条第一項中「東京都ノ区」を「特別区」に改める。

  第二十八条ノ二中「前条」を「第二十八条」に改め、同条を第二十八条ノ三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条ノ二 此ノ法律中市町村ノ処理スベキ事務ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ特別区ノ存スル区域ニ在リテハ政令ノ定ムルトコロニ依リ都之ヲ処理スルモノトス此ノ場合ニ於テ此ノ法律中市又ハ市ノ吏員ニ関スル規定ハ都又ハ都ノ吏員ニ関スル規定トシテ都又ハ都ノ吏員ニ適用アルモノトス


 (競馬法の一部改正)

第八条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「市町村で」を「市町村(特別区を含む。以下同じ。)で」に、「附した」を「付した」に、「行なう」を「行う」に改める。


 (公職選挙法の一部改正)

第九条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第二百六十六条第一項中「(市長の選挙に関する規定を除く。)」を削る。


 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「特別区所属の都吏員又は」を削る。


 (計量法の一部改正)

第十一条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第百三十九条第一項中「政令で定める市町村」の下に「若しくは特別区」を加え、「行なう」を「行う」に、「附されている」を「付されている」に改める。


 (地方公営企業法の一部改正)

第十二条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第三項中「第二百三十八条の四第三項」を「第二百三十八条の四第四項」に改める。


 (土地区画整理法の一部改正)

第十三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項及び第十四条第二項中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。

  第五十二条第二項中「第五十九条第三項」を「第五十九条第二項」に改める。

  第六十六条第二項中「第五十九条第四項」を「第五十九条第三項」に改める。


 (下水道法の一部改正)

第十四条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第二項中「行なうことができる」を「行うものとする」に改める。


 (下水道法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の規定により特別区が処理するものとされる主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に関する事務は、同項の協議において定める日までの間は、同項の規定にかかわらず、従前の例により都が処理するものとする。

2 附則第五条第一項及び第二項の規定は、前条の規定による改正後の下水道法第四十二条第二項の協議において定める日において同項の事務に専ら従事していると認められる都の職員について準用する。この場合において、附則第五条第一項中「特別区に関する改正規定の施行の日の前日」とあるのは「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十二条第二項の協議において定める日」と、「特別区に関する改正規定の施行の日以後」とあるのは「同日の翌日以後」と読み替えるものとする。


 (住宅地区改良法の一部改正)

第十六条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項を削る。


 (災害対策基本法の一部改正)

第十七条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十条ただし書を削る。


 (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の一部改正)

第十八条 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(都の特別区の存する区域にあつては、都知事。以下同じ。)」を削る。


 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百条中「市町村長」の下に「(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)」を加える。


 (新住宅市街地開発法の一部改正)

第二十条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第三項中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。


 (都市計画法の一部改正)

第二十一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第二項を削り、同条第三項中「、前項の規定により都の特別区が施行することができない都市計画事業に係る場合」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り上げ、同条第七項中「第一項から第五項まで」を「第一項から第四項まで」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とする。

  第六十三条第二項中「第五十九条第七項」を「第五十九条第六項」に改める。

  第六十四条中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。

  第八十七条の次に次の一条を加える。

  (都の特例)

 第八十七条の二 特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。

 2 前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。

  第八十九条第一項中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。


 (都市再開発法の一部改正)

第二十二条 都市再開発法の一部を次のように改正する。

  第十一条第三項中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。

  第五十一条第二項中「又は第三項」を「又は第二項」に改める。

  第五十八条第二項中「第五十九条第五項」を「第五十九条第四項」に改める。

  第百九条中「(都の特別区の存する区域においては、都)」を削る。


 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)

第二十三条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

  (特別区に関する特例)

 第二十三条の二 特別区の存する区域にこの法律の規定を適用する場合には、この法律の規定(第五条第二項及び第五項、第六条(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)並びに第十四条第四項の規定を除く。)中「市町村」とあるのは「都」と、「市町村長」とあるのは「都知事」とする。


 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 前条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十三条の二の規定の適用については、別に法律で定める日までの間は、同条中「第五条第二項及び第五項、第六条(一般廃棄物の収集及び運搬に関する部分に限る。)並びに」とあるのは、「第五条第五項及び」とする。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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