学校教育法の一部を改正する法律
法律第七十号(昭四九・六・一)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「校長」の下に「、教頭」を加え、「事務職員を置かない」を「教頭又は事務職員を置かない。」に改め、同条第二項中「助教諭その他」を削り、同条第四項及び第五項中「掌る」を「つかさどる」に改め、同条第三項中「掌り」を「つかさどり」に改め、同項の次に次の二項を加える。
教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行なう。
第二十八条に次の三項を加える。
講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
第五十条第一項中「校長」の下に「、教頭」を加える。
第五十条第二項中「助教諭」を「養護助教諭、実習助手」に改め、同項の次に次の二項を加える。
実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち二以上の課程を置くときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。
第五十一条中「第七項」を「第十一項」に改める。
第七十条及び第七十条の九中「第六項」を「第八項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第七十三条の次に次の二条を加える。
第七十三条の二 盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
第七十三条の三 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寮母を置かなければならない。
寮母は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の養育に従事する。
第七十六条中「第二十八条(第四十条及び第五十一条」を「第二十八条(第四十条、第五十一条及び第八十二条」に改める。
第八十一条第一項中「園長」の下に「、教頭」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
第八十一条第二項中「前項のほか、」の下に「養護教諭、養護助教諭その他」を加え、同条第四項中「掌る」を「つかさどる」に改め、同条第三項中「掌り」を「つかさどり」に改め、同項の次に次の二項を加える。
教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
第八十二条中「第三十四条」を「第二十八条第五項、第七項及び第九項から第十一項まで並びに第三十四条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(関係法律の一部改正)
第二条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「校長」の下に「、教頭」を加える。
第二条中「並びに」を「、定時制の課程に関する校務を整理する教頭並びに」に改める。
第三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「助教授」の下に「、教頭」を、「養護教諭」の下に「、養護助教諭」を加える。
第四条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第五ロの備考中「校長」を「校長、教頭」に改め、同表ハの備考中「園長」を「園長、教頭」に改める。
第五条 高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号) の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「本務として定時制教育」を「定時制の課程又は通信制の課程に関する校務を整理する教頭並びに本務として定時制教育」に改める。
第六条 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「、校長」の下に「若しくは教頭」を、「の校長」の下に「又は教頭」を加え、「、教諭、助教諭又は」を「又は教諭、助教諭若しくは」に改める。
第七条 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「教諭」を「教頭、教諭」に改める。
第八条 農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「教諭」を「教頭、教諭」に改める。
第九条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「校長」の下に「及び教頭」を加え、「、教諭」を「並びに教諭」に改める。
第七条中「校長、」の下に「教頭、」を加える。
第十条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「校長」の下に「及び教頭」を加え、「、教諭」を「並びに教諭」に改める。
第九条中「教諭、」を「教頭、教諭、」に改める。
第十一条 国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「校長」の下に「、教頭」を加える。
第十二条 学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和四十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「校長」の下に「、教頭」を加える。
(内閣総理・文部・自治大臣署名)