外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭四六・六・一)

 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人たる」を削る。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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