下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

法律第百九号(昭四六・六・一〇)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表所在地の欄中「茨城県北相馬郡取手町」を「取手市」に、「静岡県賀茂郡下田町」を「下田市」に、「長野県西筑摩郡木曾福島町」を「長野県木曾郡木曾福島町」に、「愛知県知多郡横須賀町」を「東海市」に、「倉敷市昭和町」を「倉敷市幸町」に、「島根県周吉郡西郷町」を「島根県隠岐郡西郷町」に改める。

 別表第五表立川簡易裁判所の管轄区域の欄中「国立市」を「国立市 狛江市 東大和市

武蔵村山市」に改め、

北多摩郡の内

 村山町 大和町 狛江町

を削り、同表武蔵野簡易裁判所の管轄区域の欄中「保谷市」を「保谷市 清瀬市 東久留米市」に改め、

北多摩郡の内

 清瀬町 久留米町

を削り、同表青梅簡易裁判所の管轄区域の欄中「青梅市」を「青梅市 福生市」に改め、「福生町」を削り、同表神奈川簡易裁判所の管轄区域の欄中「港北区」を「港北区 緑区」に、同表横浜西簡易裁判所の管轄区域の欄中「保土ヶ谷区」を「保土ヶ谷区 旭区」に、同表横浜南簡易裁判所の管轄区域の欄中「南区」を「南区 港南区」に、同表鎌倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「戸塚区」を「戸塚区 瀬谷区」に改め、同表浦和簡易裁判所の管轄区域の欄中「朝霞市」を「朝霞市 志木市 和光市 新座市」に改め、

北足立郡の内

 足立町新座町 大和町

を削り、同表大宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「上尾市」を「上尾市 桶川市」に、「伊奈村」を「伊奈町」に改め、「桶川町」を削り、同表久喜簡易裁判所の管轄区域の欄中「大利根村」を「大利根町」に、同表越谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「松伏村」を「松伏町」に、同表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「三芳村」を「三芳町」に、同表本庄簡易裁判所の管轄区域の欄中「岡部村」を「岡部町」に改め、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「流山市」を「流山市 我孫子市」に改め、「我孫子町」を削り、同表東金簡易裁判所の管轄区域の欄中「土気町」を削り、同表取手簡易裁判所の管轄区域の欄中「北相馬郡」を「取手市 北相馬郡」に、同表麻生簡易裁判所の管轄区域の欄中「神栖村」を「神栖町」に改め、同表大田原簡易裁判所の管轄区域の欄中「大田原市」を「大田原市 黒磯市」に改め、「黒磯町」を削り、同表静岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「安倍郡」を削り、同表沼津簡易裁判所の管轄区域の欄中「御殿場市」を「御殿場市 裾野市」に、同表下田簡易裁判所の管轄区域の欄中「賀茂郡」を「下田市 賀茂郡」に、同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「田富村」を「田富町」に、同表木曾福島簡易裁判所の管轄区域の欄中「西筑摩郡」を「木曾郡」に、同表新発田簡易裁判所の管轄区域の欄中「新発田市」を「新発田市 豊栄市」に、同表高田簡易裁判所の管轄区域の欄中「妙高々原町」を「妙高高原町」に、同表枚方簡易裁判所の管轄区域の欄中「門真市」を「門真市 四条畷市」に、同表佐野簡易裁判所の管轄区域の欄中「泉佐野市」を「泉佐野市 泉南市」に、同表大津簡易裁判所の管轄区域の欄中「草津市」を「草津市 守山市」に、同表彦根簡易裁判所の管轄区域の欄中「稲枝町 愛東村」を「愛東町」に、同表八日市簡易裁判所の管轄区域の欄中「愛東村大字外」を「愛東町大字外」に、同表昭和簡易裁判所の管轄区域の欄中「東郷村」を「東郷町」に、同表瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「東春日井郡」を「尾張旭市」に改め、同表愛知横須賀簡易裁判所の管轄区域の欄中「常滑市」を「常滑市 東海市 大府市 知多市」に改め、

知多郡の内

 横須賀町 知多町 大府町 上野町

を削り、同表安城簡易裁判所の管轄区域の欄中「碧海郡」を「知立市 高浜市」に、同表津簡易裁判所の管轄区域の欄中「津市」を「津市 久居市」に、同表御嵩簡易裁判所の管轄区域の欄中「坂祝村」を「坂祝町」に、同表金沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「金沢市」を「金沢市 松任市」に、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊浜村」を「豊浜町」に改め、同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「光市」を「光市 新南陽市」に改め、

都濃郡の内

 南陽町

を削り、「大和村」を「大和町」に改め、同表鹿野簡易裁判所の管轄区域の欄中

都濃郡の内

 鹿野町

を「都濃郡」に改め、同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「西大寺市」及び「高松町」並びに同表米子簡易裁判所の管轄区域の欄中「伯仙町」を削り、同表西郷簡易裁判所の管轄区域の欄中「周吉郡 穏地郡 知夫郡 海士郡」を「隠岐郡」に、同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「長与村」を「長与町」に、「琴海村 西彼村」を「琴海町 西彼町」に、同表大瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「西海村」を「西海町」に、同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「布津村」を「布津町」に、「北有馬村」を「北有馬町」に、「瑞穂村」を「瑞穂町」に、同表長崎小浜簡易裁判所の管轄区域の欄中「南串山村」を「南串山町」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「菊陽村」を「菊陽町」に、同表玉名簡易裁判所の管轄区域の欄中「横島村」を「横島町」に、「三加和村」を「三加和町」に、同表山鹿簡易裁判所の管轄区域の欄中「七城村」を「七城町」に、同表宮地簡易裁判所の管轄区域の欄中「南小国村」を「南小国町」に、同表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「嘉島村」を「嘉島町」に、同表小林簡易裁判所の管轄区域の欄中「小林市」を「小林市 えびの市」に、同表延岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「北方村」を「北方町」に、同表日向簡易裁判所の管轄区域の欄中「東郷村」を「東郷町」に改め、同表福島簡易裁判所の管轄区域の欄中「信夫郡」を削り、同表鶴岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「三川村」を「三川町」に、同表男鹿簡易裁判所の管轄区域の欄中「琴浜村」を「若美町」に、同表大曲簡易裁判所の管轄区域の欄中「協和村」を「協和町」に、同表角館簡易裁判所の管轄区域の欄中「太田村」を「太田町」に、同表十和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「下田村」を「下田町」に改め、同表札幌簡易裁判所の管轄区域の欄中「千歳市」を「千歳市 恵庭市」に改め、「千歳郡」を削り、同表室蘭簡易裁判所の管轄区域の欄中「幌別郡」を「登別市」に、同表高松簡易裁判所の管轄区域の欄中「庵治村」を「庵治町」に、同表善通寺簡易裁判所の管轄区域の欄中「仲南村」を「仲南町」に、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「春野村」を「春野町」に、同表本山簡易裁判所の管轄区域の欄中「土佐村」を「土佐町」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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