地方制度調査会設置法の一部を改正する法律

法律第百十八号(昭四六・一二・一三)

  

法務省設置法の一部を改正する法律

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 別表三札幌法務局の項中「苫小牧市」を「苫小牧市 登別市 恵庭市」に改め、「千歳郡」及び「幌別郡」を削る。

 別表五愛光女子学園の項中「東京都北多摩郡狛江町」を「狛江市」に改め、同表岡山少年院の項中「岡山県都窪郡妹尾町」を「岡山市」に改める。

 別表十一東京入国管理事務所の項中「(東京国際空港の区域を除く。)」を削り、「千葉県」下に「(新東京国際空港の区域を除く。)」を加え、同表中

羽田入国管理事務所

東京都

東京都の内東京国際空港の区域

成田入国管理事務所

成田市

千葉県の内新東京国際空港の区域

に改める。

 別表十二中

札幌入国管理事務所小樽港出張所

小樽市

札幌入国管理事務所小樽港出張所

小樽市

札幌入国管理事務所苫小牧港出張所

苫小牧市

に、

神戸入国管理事務所姫路港出張所

姫路市

神戸入国管理事務所姫路港出張所

姫路市

神戸入国管理事務所相生港出張所

相生市

に、

広島入国管理事務所尾道港出張所

広島県御調郡向東町

広島入国管理事務所尾道港出張所

尾道市

に、

広島入国管理事務所呉港出張所

呉市

広島入国管理事務所土生港出張所

因島市

広島入国管理事務所呉港出張所

呉市

に、

鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所

鹿児島市

鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所

鹿児島市

鹿児島入国管理事務所喜入港出張所

鹿児島県揖宿郡喜入町

に、改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表十一の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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