後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律<

法律第百二号(昭四六・六・四)

 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中第十一号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

 六 急傾斜地崩壊防止施設


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和四十六年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。

(大蔵・建設・自治大臣臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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