国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十号(昭四六・一二・一五)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二項前段中「受けるべき歳費月額」の下に「及びその歳費月額に百分の二十五をこえない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
2 この法律による改正前の法の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた期末手当は、この法律による改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)