野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律
法律第百五号(昭四六・六・七)
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第一号の生産者補給金の額は、対象野菜の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、対象野菜の生産及び指定消費地域に対する出荷の安定を図ることを旨として、定めるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)