昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律
法律第百十六号(昭四六・一二・六)
(昭和四十六年度分の地方交付税の特例)
第一条 昭和四十六年度に限り、同年度分として交付すべき地方交付税の総額は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号。以下「法」という。)附則第九項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に次の各号に掲げる額の合算額を加算した額とする。
一 一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金の額 五百二十八億円
二 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第十六項の規定による借入金の額 千二百九十五億六千万円
2 昭和四十六年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、法附則第九項の規定により算定した額に千二百七十三億六千万円を加算した額(以下この項において「昭和四十六年度当初交付税額」という。)の百分の九十四に相当する額に五百五十億円を加算した額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、昭和四十六年度当初交付税額の百分の六に相当する額とする。
3 昭和四十六年度分に限り、法別表に定める単位費用は、次の表に定めるものとする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 一、九六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 七〇 |
八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 一、二五〇 |
〇〇 |
|
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 二一 |
四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一メートルにつき 一八〇 |
〇〇 |
|
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 六、二〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一四五 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 一〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき 四〇〇 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 八七二、二〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一一六、五〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 八三八、五〇〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき 一一六、五〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 一、五四〇、七〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一一、一六〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 一〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 四二七 |
〇〇 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 四五九、七〇〇 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 一、〇〇七 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三八五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 八〇六 |
〇〇 |
|
4 労働費 |
人口 |
一人につき 一五〇 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき 一五四、〇〇〇 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一五、八五〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 一二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 七二〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一、九〇〇 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 二七、八五〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 一一、五〇〇 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 三三九 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき 一一四 |
〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 二〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 七四五 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七〇〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 二二〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一三一 |
〇〇 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一、三〇八 |
〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき 三〇 |
三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一メートルにつき 九〇 |
〇〇 |
|
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき 五、五五〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾(漁港を含む。)における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 二、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一一四 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 二五〇 |
〇〇 |
|
4 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 三〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口集中地区人口 |
一人につき 二〇〇 |
〇〇 |
|
5 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一六七 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 九〇 |
〇〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 六、四五〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一六二、二〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、四四〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 五、六四〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一六二、五〇〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一、四四〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一〇〇、〇〇〇 |
〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 一、五〇一、六〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 一一、〇三〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 五、〇〇〇 |
〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 九三〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 八八七 |
〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 三七九 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六〇 |
〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 三六二 |
〇〇 |
|
4 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八二四 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
〇〇 |
|
5 労働費 |
失業者数 |
一人につき 一五四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 八、二〇〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四、〇〇〇 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の産経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 五、一七〇 |
〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 三、五〇〇 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき 一三〇 |
〇〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
世帯数 |
一世帯につき 一、〇八〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 二、〇三一 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一四〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四五〇 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 六〇、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
〇〇 |
|
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 二五〇 |
〇〇 |
|
九 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
〇〇 |
|
十 特別事業債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため昭和四十一年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一二九 |
〇〇 |
(昭和四十七年度分から昭和五十四年度分までの地方交付税の総額の特例)
第二条 昭和四十七年度から昭和五十四年度までの各年度に限り、当該各年度分として交付すべき地方交付税の総額は、法第六条第二項の規定により算定した額(昭和四十七年度及び昭和四十八年度にあつては、法附則第十一項の規定により算定した額)から、当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額から当該各年度における借入金の額に相当する額を控除した額を減額した額とする。
2 前項の借入金の額は、交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第十六項の規定による借入金の額として当該各年度の予算で定める額とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第十三項中「昭和四十五年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十五年法律第百二十四号)」を「昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律(昭和四十六年法律第百十六号)」に改め、附則第十四項中「又は昭和四十五年度」及び「、第二十四項の規定によるほか」を削り、附則第十九項を削り、附則第十八項中「若しくは第十五項」を「、第十五項若しくは第十六項」に改め、同項を附則第十九項とし、附則第十七項中「及び第十五項」を「、第十五項及び第十六項」に改め、同項を附則第十八項とし、附則第十六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を附則第十七項とし、同項の前に次の一項を加える。
16 この会計においては、昭和四十六年度から昭和五十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するため必要があるときは、昭和四十六年度分にあつては千二百九十五億六千万円、昭和四十七年度から昭和五十三年度までの各年度分にあつては千二百九十五億六千万円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる当該下欄に掲げる金額を順次控除して得た金額に限り、予算で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
年度 |
金額 |
昭和四十七年度 |
三十億円 |
昭和四十八年度 |
六十億円 |
昭和四十九年度 |
百億円 |
昭和五十年度 |
百四十億円 |
昭和五十一年度 |
百八十億円 |
昭和五十二年度 |
二百二十億円 |
昭和五十三年度 |
二百七十億円 |
附則第二十五項中「第十六項から第十八項」を「第十七項から第十九項」に改め、附則第二十八項中「十億円」の下に「と昭和四十六年度分の地方交付税の特例等に関する法律第一条第一項第一号に掲げる額との合算額」を加え、附則第二十九項中「第十六項」を「第十七項」に改め、「、第十九項」を削り、「第十五項」の下に「、第十六項」を加える。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)