沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律

法律第百三十号(昭四六・一二・三一)

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第十九条)

 第二章 法務省関係(第二十条―第三十条)

 第三章 外務省関係(第三十一条―第三十四条)

 第四章 大蔵省関係(第三十五条―第四十四条)

 第五章 文部省関係(第四十五条―第四十八条)

 第六章 厚生省関係(第四十九条―第五十九条)

 第七章 農林省関係(第六十条―第六十九条)

 第八章 通商産業省関係(第七十条・第七十一条)

 第九章 運輸省関係(第七十二条―第八十一条)

 第十章 郵政省関係(第八十二条―第九十六条)

 第十一章 労働省関係(第九十七条―第百三条)

 第十二章 自治省関係(第百四条―第百九条)

 第十三章 雑則(第百十条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う国家公務員等退職手当法の一部改正)

第一条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第八項中「、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)」を「又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」に改める。

 (引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部改正)

第二条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十五条中「及び沖縄事務局長」を削る。

第三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の規定に基づいて沖縄事務局長がした処分又は手続は、同条の規定による改正後の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄県知事がした処分又は手続とみなす。

2 この法律の施行の際前条の規定による改正前の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の規定に基づいて沖縄事務局長に対してされている手続は、同条の規定による改正後の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律及びこれに基づく命令の相当規定に基づいて、沖縄県知事に対してされた手続とみなす。


 (公衆電気通信法の一部改正に伴う私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第四条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第七号を次のように改める。

  七 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)第五条の二第二項


 (警察法の一部改正)

第五条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項の表九州管区警察局の項中「鹿児島県」を「鹿児島県 沖縄県」に改める。


 (出入国管理令の一部改正に伴う道路交通法の一部改正)

第六条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百七条の二中「(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)」を削る。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二の次に次の一条を加える。

 第三条の三 前条に定めるもののほか、当分の間、行政管理庁に、地方支分部局として、沖縄行政監察事務所を置く。

 2 沖縄行政監察事務所は、行政監察局の事務を分掌する。

 3 行政管理庁長官は、前項の事務のほか、沖縄行政監察事務所に、第二条第三号に掲げる事務のうち行政機関の機構、定員及び運営に関する調査の事務並びに同条第十四号に掲げる事務のうち行政管理局の所掌する事務を分掌させることができる。

 4 沖縄行政監察事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

 5 沖縄行政監察事務所の内部組織は、長官が定める。


 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第八条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、退職手当、死亡賜金」を削る。

  第二条第三号中「将来その事務を引き継ぐ機関」を「これからその事務を引き継いだ機関」に、「所属する」を「所属していた」に改める。

  第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  第六条第四項を削る。

  第六条の二第四項を削る。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第八条第一項中「第四条から第五条まで又は前条」を「第四条から第四条の三まで」に改め、同条第三項中「、第四条の二第一項又は第五条第一項」を「又は第四条の二第一項」に、「、共済組合法又は国家公務員等退職手当法」を「又は共済組合法」に、「、官署の職員の共済組合又は退職手当」を「又は官署の職員の共済組合」に改める。

  第十条第二項中「第四条から第七条まで」を「第四条から第四条の三まで、第六条及び第六条の二」に改め、「、退職手当及び死亡賜金」を削る。

  第十三条第一項中「及び死亡賜金」を削り、「、退職手当」を「及び退職手当」に改め、同条第二項を削る。

  附則第二項から第六項まで並びに附則第一項の見出し及び項番号を削る。

第九条 前条の規定による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下この条において「改正前の法」という。)附則第五項の年金、恩給又は退職手当等で、昭和四十七年三月三十一日以前に支払を受けるべきであつたものについては、なお改正前の法附則第五項及び第六項の規定の例による。

2 この法律の施行前に給与事由の生じた改正前の法の規定による退職手当及び死亡賜金については、改正前の法附則第五項及び第六項に規定する事項を除き、なお従前の例による。

3 この法律の施行後に給与事由の生ずる国家公務員等退職手当法の規定による退職手当で琉球諸島民政府職員であつた者に係るものに関し、その勤続期間を計算するについては、なお改正前の法第八条第三項の規定の例による。


 (南方同胞援護会法の廃止)

第十条 南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)は、廃止する。

第十一条 南方同胞援護会は、前条の規定の施行の時において解散するものとし、その財産に関する権利及び義務は、その時において、政令で定めるところにより、沖縄県の区域に関する公益を目的とする法人等が承継する。

2 南方同胞援護会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算及び事業報告書の作成等については、沖縄開発庁長官が従前の例により行なうものとする。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。

3 第一項の規定により南方同胞援護会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律の廃止)

第十二条 沖縄における模範農場に必要な物品及び本邦と沖縄との間の電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律(昭和三十六年法律第四十五号)は、廃止する。


 (宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律の廃止)

第十三条 宮古群島及び八重山群島におけるテレビジョン放送に必要な設備の譲与に関する法律(昭和四十二年法律第五十一号)は、廃止する。


 (沖縄地域における産業の振興開発等のための球琉政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法の廃止)

第十四条 沖縄地域における産業の振興開発等のための球琉政府に対する資金の貸付けに関する特別措置法(昭和四十三年法律第六十二号)は、廃止する。


 (沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律の廃止)

第十五条 沖縄島、宮古島及び石垣島相互の間における極超短波回線による電気通信に必要な電気通信設備の譲与に関する法律(昭和四十三年法律第七十号)は、廃止する。


 (沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の廃止)

第十六条 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次条において「旧法」という。)は、廃止する。

第十七条 旧法の規定に基づき本邦の免許資格(旧法第二条第四号に規定する本邦の免許資格をいう。)を有する者で、この法律の施行の際当該免許資格に係る免許(これに類する処分を含む。)又は登録を受けているものは、前条の規定による旧法の廃止にかかわらず、当該免許資格を失わない。

2 前項に定めるもののほか、旧法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (沖縄における産業の振興開発等に資するための球琉政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律の廃止)

第十八条 沖縄における産業の振興開発等に資するための球琉政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律(昭和四十四年法律第八十一号)は、廃止する。


 (南方同胞援護会法の廃止に伴う沖縄開発庁設置法の一部改正)

第十九条 沖縄開発庁設置法(昭和四十六年法律第  号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六号中「南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号)及び」を削る。

   第二章 法務省関係


 (検察庁法の一部改正)

第二十条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条の二 弁護士となる資格を有する者が、球琉諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下「沖縄法令」という。)の規定による検察官、裁判官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数)は、第十九条第一項第一号の規定の適用については、二級の検事の在職の年数とみなす。

 2 沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあつた年数は、前項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。

 3 沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。

  第三十九条の次に次の一条を加える。

 第三十九条の二 沖縄法令の規定による琉球政府又は市町村の職員であつた者は、第十八条第二項第二号の規定の適用については、公務員の職にあつた者とみなす。


 (下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部改正)

第二十一条 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二表宮崎地方裁判所の項の次に次のように加える。

那覇地方裁判所

那覇市

  別表第三表宮崎家庭裁判所の項の次に次のように加える。

那覇家庭裁判所

那覇市

  別表第四表高千穂簡易裁判所の項の次に次のように加える。

那覇簡易裁判所

コザ簡易裁判所

名護簡易裁判所

平良簡易裁判所

石垣簡易裁判所

那覇市

コザ市

名護市

平良市

石垣市

  別表第五表福岡高等裁判所の項中

 

高千穂

宮崎県の内

 西臼杵郡

 

 を

 

高千穂

宮崎県の内

 西臼杵郡

那覇

那覇

沖縄県の内

 那覇市 浦添市

 島尻郡の内

  豊見城村 南風原村 東風平村

  大里村 与那原町 佐敷村

  知念村 玉城村 具志頭村

  糸満町 粟国村 渡名喜村

  仲里村 具志川村 渡嘉敷村

  座間味村 南大東村 北大東村

 中頭郡の内

  西原村

コザ

沖縄県の内

 コザ市 石川市 宜野湾市

 具志川市

 中頭郡の内

  美里村 与那城村 勝連村

  北谷村 嘉手納村 読谷村

  中城村 北中城村

名護

沖縄県の内

 名護市 国頭郡

 島尻郡の内

  伊是名村 伊平屋村

平良

沖縄県の内

 平良市 宮古郡

石垣

沖縄県の内

 石垣市 八重山郡

 に改める。


 (法務省設置法の一部改正)

第二十二条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表三福岡法務局の項中「宮崎県」を「宮崎県 沖縄県」に改め、同表宮崎地方法務局の項の次に次のように加える。

那覇地方法務局

那覇市

 

沖縄県

  別表四宮崎刑務所の項の次に次のように加える。

沖縄刑務所

那覇市

  別表五人吉農芸学院の項の次に次のように加える。

沖縄少年院

コザ市

沖縄女子学園

コザ市

  別紙五宮崎少年鑑別所の項の次に次のように加える。

那覇少年鑑別所

那覇市

  別表七福岡矯正管区の項中「宮崎県」を「宮崎県 沖縄県」に改める。

  別表九宮崎保護観察所の項の次に次のように加える。

那覇保護観察所

那覇市

那覇地方裁判所の管轄区域

  別表十一鹿児島入国管理事務所の項の次に次のように加える。

那覇入国管理事務所

那覇市

沖縄県

  別表十二鹿児島入国管理事務所細島港出張所の項の次に次のように加える。

那覇入国管理事務所那覇港出張所

那覇市

那覇入国管理事務所那覇空港出張所

那覇市

那覇入国管理事務所名護出張所

名護市

那覇入国管理事務所平良港出張所

平良市

那覇入国管理事務所石垣港出張所

石垣市


 (判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)

第二十三条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  本則中第三条の二を第三条の三とし、第三条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下この条において「沖縄法令」という。)の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数)は、裁判所法第四十一条の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。

 2 裁判所法第四十一条第三項の規定は、前項の規定により簡易裁判所判事の職にあつたものとみなす年数については、適用しない。

 3 沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。

 4 沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあつた年数は、第一項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。

  第五条第二項中「及び第三条の二」を「から第三条の三まで」に改める。


 (沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正)

第二十四条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、」を削る。


 (国際海上物品運送法の一部改正)

第二十五条 国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項を削る。

第二十六条 この法律の施行前に締結された船舶による物品運送契約で、船積港又は陸揚港が国際海上物品運送法の適用について本邦外にあるものとみなす地域を定める政令(昭和三十二年政令第三百五十号)で定められていた地域にあるものについては、前条の規定による改正後の国際海上物品運送法の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の一部改正)

第二十七条 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項の改正規定を次のように改める。

  題名中「戸籍、恩給等」を「恩給」に改める。

  第一条を削る。

  第二条見出し及び条名を削り、第一項に項番号を附する。


 (出入国管理令の一部改正)

第二十八条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号を次のように改める。

  一 削除


 (外国人登録法の一部改正)

第二十九条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。


 (公安調査庁設置法の一部改正)

第三十条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一宮崎地方公安調査事務所の項の次に次のように加える。

沖縄地方公安調査事務所

那覇市

沖縄県

  別表第二九州公安調査局の項中

宮崎地方公安調査事務所

 を

宮崎地方公安調査事務所

沖縄地方公安調査事務所

 に改める。

   第三章 外務省関係


 (旅券法の一部改正)

第三十一条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項及び第八項を削る。


 (旅券法の特例に関する法律の廃止)

第三十二条 旅券法の特例に関する法律(昭和四十二年法律第百三十七号)は、廃止する。

第三十三条 旧旅券法の特例に関する法律第三条第一項の規定に基づいて発行され、又は再発行された旅券でこの法律の施行の際現に有効なものは、旅券法第五条又は第十条の規定に基づいて発行され、又は再発行された旅券とみなす。この場合において、旅券法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百五号)による改正前の旧旅券法の特例に関する法律の規定に基づいて発行され、書換発行され、又は再発行された数次往復用の旅券でこの法律の施行の際現に有効なものについては、旅券法の一部を改正する法律附則第二項ただし書の規定を準用する。

2 旧旅券法の特例に関する法律の規定に基づいてされた申請若しくは請求又は処分は、旅券法の相当規定に基づいて国内においてされた申請若しくは請求又は処分とみなす。


 (沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法の廃止)

第三十四条 沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号)は、廃止する。

   第四章 大蔵省関係


 (大蔵省設置法の一部改正)

第三十五条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「税関」を「税関等」に改める。

  第四条第二十二号中「及び国税局」を「、国税局及び沖縄国税事務所」に改める。

  第十八条に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、沖縄地区税関を置く。

  「第二款 税関」を「第二款 税関等」に改める。

  第二十三条中「税関」の下に「及び沖縄地区税関」を加える。

  第二十四条に次の一項を加える。

 2 沖縄地区税関は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

  第二十五条に次の一項を加える。

 3 沖縄地区税関の内部組織は、大蔵省令で定める。

  第二十五条の二中「税関」の下に「又は沖縄地区税関」を、「税関長」の下に「又は沖縄地区税関長」を加える。

  第二十六条中「税関」の下に「又は沖縄地区税関」を加える。

  第四十二条第二項中「国税局」の下に「及び沖縄国税事務所」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。

  第四十三条に次の一項を加える。

 2 沖縄国税事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

  第四十四条に次の一項を加える。

 4 沖縄国税事務所の内部組織は、大蔵省令で定める。

  第四十六条第一項中「国税局」の下に「又は沖縄国税事務所」を、「国税局長」の下に「又は沖縄国税事務所長」を加える。

  第四十七条第一項中「国税局」の下に「又は沖縄国税事務所」を加える。

  附則に次の一項を加える。

 4 当分の間、他の法令において「税関」、「税関長」、「国税局」又は「国税局長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ沖縄地区税関、沖縄地区税関長、沖縄国税事務所又は沖縄国税事務所長を含むものとする。


 (たばこ耕作組合法の一部改正)

第三十六条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「許可のあつた日」の下に「(沖縄県の区域内に住所を有する組合員である者にあつては、そのたばこの耕作者でなくなつた日)」を加える。


 (沖縄における産業の振興開発等に資するための琉球政府に対する米穀の売渡しについての特別措置に関する法律の廃止に伴う食糧管理特別会計法の一部改正)

第三十七条 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項を削る。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う失業保険特別会計法の一部改正)

第三十八条 失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条を削る。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う船員保険特別会計法の一部改正)

第三十九条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条を削る。


 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第四十条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項中「沖縄その他」を「特別の事情により旅費の調整を要するものとして」に改める。

第四十一条 前条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。


 (特別調達資金設置令の一部改正)

第四十二条 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「五十億円」を「九十億円」に改める。


 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第四十三条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章の二 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第五十一条―第五十一条の三)」を

第九章の二 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第五十一条−第五十一条の三)

第九章の三 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等(第五十一条の四−第五十一条の十)

 に改める。

  第九章の二の次に次の一章を加える。

    第九章の三 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等

  (定義)

 第五十一条の四 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。

  二 沖縄の共済法 公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。

  三 沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。

  四 復帰更新組合員 特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。

  五 退隠料、増加退隠料又は退隠料等 それぞれ地方の施行法第二条第一項第十二号又は第十四号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。

  六 琉球政府等の職員 公務員等共済法第二条第一項第一号に規定する職員及び公立学校職員共済法第二条第一項第二号に規定する職員並びに年金法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。

  七 沖縄更新組合員 年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。

  (特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)

 第五十一条の五 沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として大蔵大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により組合又は連合会が支給する。

 2 前項に規定する者のうち公務員等共済法第六十六条第二項又は公立学校職員共済法第六十七条第二項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、組合又は連合会が新法の規定による通算退職年金を支給する。

 (恩給等の受給権の取扱い)

 第五十一条の六 復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

 2 復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。以下この項において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

  一 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

  二 特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)

 3 前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

  (旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

 第五十一条の七 復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

 2 復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による廃疾年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該廃疾年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該廃疾年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

 3 第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は廃疾年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号又は第四号の期間に該当しないものとみなす。

  (沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)

 第五十一条の八 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものと、沖縄の共済法及び年金法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

 2 沖縄の組合員であつた長期組合員(沖縄の組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第二十条及び第二十七条中「施行日」とあるのは「沖縄の共済法の施行の日」と、第二十八条中「施行日」とあるのは「年金法の施行の日」とする。

 3 琉球政府等の職員であつた長期組合員は、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第二条第一項第四号に規定する退職年金条例(本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。次項及び第六項において同じ。)の適用を受ける者その他政令で定める者であつた琉球政府等の職員は、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。

 4 沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第七条(同法第三十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第二条第一項第七号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。

 5 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。

 6 第五十一条の二第五項又は第六項の規定は、琉球政府等の職員であつた長期組合員で第一号に掲げる給付を受けた第七条第一項第一号の期間若しくは沖縄の組合員であつた期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)若しくは第二号に掲げる給付を受けた同項第一号から第四号までの期間若しくは沖縄の組合員であつた期間を有するもの又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは廃疾年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。

  一 普通恩給又はこれに相当する退職年金条例(沖縄の退職年金条例を含む。)の給付(これらの給付を受ける権利につき第五十一条の六第二項第二号ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)

  二 旧法の退職年金若しくは廃疾年金又はこれらに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき前条第一項ただし書又は同条第二項ただし書の申出をした者のこれらの申出をした給付を除く。)

  (副看守長等であつた衛視等の取扱い)

 第五十一条の九 琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものが退職した場合において、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば退職年金を支給すべきこととなるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 2 前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に係る退職年金の額の算定方法その他長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。

 (政令への委任)

 第五十一条の十 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職年金の受給資格及び退職年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。


 (租税特別措置法の一部改正)

第四十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の七及び第四十一条の八を次のように改める。

 第四十一条の七及び第四十一条の八 削除

   第五章 文部省関係


 (日本育英会法の一部改正)

第四十五条 日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条ノ二を削る。

第四十六条 日本育英会法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十号)の施行の日以後大学(国立養護教諭養成所及び国立工業教員養成所を含む。)若しくは大学院又は高等専門学校において学資の貸与を受けた者(同法の施行の際大学(国立工業教員養成所を含む。)又は大学院に在学しその在学期間中に学資の貸与を受けた者を含む。)が、修業後この法律の施行の日の前日までの間において、沖縄における日本育英会法第十六条ノ四第二項に規定する教育又は研究の職に相当する職にあつたときは、同項の規定の適用については、なお従前の例による。


 (国立学校設置法の一部改正)

第四十七条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項の表鹿児島大学の項の次に次のように加える。

琉球大学

沖縄県

法文学部

教育学部

理工学部

保健学部

農学部

  第三条の三第二項の表長崎大学商科短期大学部の項の次に次のように加える。

琉球大学短期大学部

沖縄県

琉球大学

第四十八条 この法律の施行の際沖縄の法令の規定による琉球大学又は琉球大学短期大学部に在学する者は、それぞれ前条の規定による改正後の国立学校設置法第三条第一項の表又は第三条の三第二項の表に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部の学生となる。

   第六章 厚生省関係


 (厚生省設置法の一部改正)

第四十九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の表及び第三十五条の表中「鹿児島県」を「鹿児島県 沖縄県」に改める。

  第二章第三節第二款中第三十六条を第三十五条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (九州地区麻薬取締官事務所沖縄支所)

 第三十六条 九州地区麻薬取締官事務所の所掌事務のうち沖縄県の区域に係る事務を分掌させるため、当分の間、那覇市に九州地区麻薬取締官事務所沖縄支所を置く。その内部組織は、厚生省令で定める。


 (医師法の一部改正)

第五十条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第三項中「沖縄地域(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)の地域をいう。)にある病院又は」を削る。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第五十一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第一項中「その他政令で定める者」を削る。


 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第五十二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条中「、都道府県知事その他政令で定める者」を「又は都道府県知事」に改める。

  附則第四十項を削り、附則第四十一項を附則第四十項とし、附則第四十二項から第四十七項までを一項ずつ繰り上げ、附則第四十八項中「第四十六項」を「第四十五項」に改め、同項を附則第四十七項とし、附則第四十九項を附則第四十八項とし、附則第五十項を附則第四十九項とする。


 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四項から第二十六項までを削る。


 (引揚者給付金等支給法の一部改正)

第五十四条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第二十三条第一項中「その他政令で定める者」を削る。


 (未帰還者に関する特別措置法の一部改正)

第五十五条 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「その他政令で定める者」を削る。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除


 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第五十六条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十二条中「その他政令で定める者」を削る。


 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第五十七条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十四条中「その他政令で定める者」を削る。


 (戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第五十八条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十二条中「その他政令で定める者」を削る。


 (戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正)

第五十九条 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前三項に定めるもののほか、第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十五条中「その他政令で定める者」を削る。

   第七章 農林省関係


 (農林省設置法の一部改正)

第六十条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の一項を加える。

 2 第十三条、第三十四条及び前項に規定するもののほか、当分の間、本省の附属機関として、那覇植物防疫事務所を置く。

  第二十二条の五第三項を次のように改める。

 3 農林大臣は、熱帯農業研究センターの事務を分掌させるため、所要の地に熱帯農業研究センターの支所を設けることができる。

  第二十二条の五第四項中「及び沖縄支所」を削り、「内部組織」の下に「並びに支所の名称、位置及び内部組織」を加える。

  第二十二条の六を削る。

  第二十三条第二項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項の表福岡肥飼料検査所の項中「鹿児島県」の下に「、沖縄県」を加える。

  第二十七条の見出しを「(植物防疫所等)」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二十七条の二 那覇植物防疫事務所は、前条第一項各号に掲げる事項を行なう機関とする。

 2 那覇植物防疫事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

 3 前条第三項及び第四項の規定は、那覇植物防疫事務所について準用する。この場合において、同条第三項中「支所又は出張所」とあり、同条第四項中「支所及び出張所」とあるのは、「出張所」と読み替えるものとする。

  第六十八条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、同項の表熊本営林局の項中「鹿児島県」を「鹿児島県 沖縄県」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 7 当分の間、他の法令において「植物防疫所」又は「植物防疫所長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ那覇植物防疫事務所又は那覇植物防疫事務所長を含むものとする。


 (植物防疫法の一部改正)

第六十一条 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十六条」を「第十六条の五」に改める。

  第二章中「禁止品」を「輸入禁止品」に改める。

  第十二条中「防止し、優良な種苗を保全する」を「防止する」に改める。

  第十三条の見出しを「(種苗の検査)」に改める。

  第十五条第二項中「国内植物検疫に」を「第十三条第一項又は第二項の検査について」に改める。

  第三章中第十六条の次に次の四条を加える。

  (植物等の移動の制限)

 第十六条の二 省令で定める地域内にある植物で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして省令で定めるもの及びその容器包装は、省令で定める場合を除き、省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行なう検査の結果有害動物又は有害植物が附着していないと認め、又は省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す表示を附したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。

 2 前項の省令を定める場合には、第七条第四項の規定を準用する。

  (植物等の移動の禁止)

 第十六条の三 省令で定める地域内にある植物、有害動物若しくは有害植物又は土で、有害動物又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を禁止する必要があるものとして省令で定めるもの及びこれらの容器包装は、他の地域へ移動してはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

 2 前項の省令を定める場合には第七条第四項の規定を、前項ただし書の場合には同条第二項及び第三項の規定を準用する。

  (船車等への積込み等の禁止)

 第十六条の四 植物防疫官は、第十六条の二第一項又は前条第一項の規定に違反して植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船車若しくは航空機にこれらの物品の積込み若しくは持込みをしないよう、又は船車若しくは航空機に積込み若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。

  (廃棄処分)

 第十六条の五 植物防疫官は、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、有害動物若しくは有害植物又は土及びこれらの容器包装を所持する者に対して、その廃棄を命じ、又は自らこれを廃棄することができる。

  第三十六条第一項中「又は第十四条」を「、第十四条、第十六条の四又は第十六条の五」に改める。

  第三十九条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「、又は第十三条第四項」を「、第十三条第四項、第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項」に改め、同条第二号中「第七条第三項」の下に「(第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第四十条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第八条第七項」の下に「又は第十六条の四」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 第十六条の五の規定による命令に違反し、又は同条の規定による処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十二条 前条の規定による改正後の植物防疫法第十六条の二第二項及び第十六条の三第二項において準用する同法第七条第四項の規定による公聴会は、この法律の施行前でも、前条の規定による改正後の植物防疫法第十六条の二第一項又は第十六条の三第一項の省令を定めるために開くことができる。


 (農地法の一部改正)

第六十三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  別表鹿児島県の項の次に次のように加える。

沖縄県

一・〇ヘクタール


 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第六十四条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表家畜の種類の欄中「牛」の下に「、水牛」を加える。


 (沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法の一部改正)

第六十五条 沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「本邦に輸入した者」を「沖縄から輸入した者」に、「沖縄産糖で本邦に輸入されたもの」を「沖縄産糖」に改める。

  第七項中「をいい、「本邦」とは、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦」を削る。


 (沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法の廃止)

第六十六条 沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法は、廃止する。


 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第六十七条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「政令で定める沖縄産のものを除く。」を削る。

  附則第二条の二を次のように改める。

  (輸入に係る指定糖の売戻しの価格の算定の特例)

 第二条の二 第十条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格で、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の施行の日の属する砂糖年度の翌砂糖年度に適用されるものの算定については、同条第二項中「当該年度の前年度における国内産糖」とあるのは「当該年度の前年度における国内産糖(沖縄産糖(沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法(昭和三十九年法律第四十二号)第七項に規定する沖縄産糖をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)」と、「輸入に係る砂糖」とあるのは「輸入に係る砂糖(沖縄産糖を除き、本邦以外の地域から沖縄に輸入された砂糖を含む。)」とする。

  附則第三条の次に次の一条を加える。

 第三条の二 昭和四十七年九月三十日までの間は、沖縄産糖の糖価安定事業団による買入れ等に関する特別措置法第七項に規定する沖縄産糖については、第十九条第一項の規定は、適用しない。

第六十八条 砂糖の価格安定等に関する法律第十条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格で、この法律の施行の日の属する砂糖年度以前の砂糖年度に適用されるものの算定については、なお従前の例による。


 (漁業法の一部改正)

第六十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三項第一号中「二十七メートル」の下に「(沖縄県にあつては、十五メートル)」を加える。

   第八章 通商産業省関係


 (通商産業省設置法の一部改正)

第七十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び鉱山保安監督部」を「、鉱山保安監督部等」に改める。

  第二十八条第四項中「二以上の通商産業局」の下に「(沖縄総合事務局を含む。以下この項及び第三十三条第四項において同じ。)」を加える。

  第二章第三節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 鉱山保安監督局、鉱山保安監督部等

  第三十二条の見出し中「及び鉱山保安監督部」を「、鉱山保安監督部等」に改め、同条第三項中「及び鉱山保安監督部」を「、鉱山保安監督部及び那覇鉱山保安監督事務所」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇鉱山保安監督事務所を置く。

  第三十三条第三項中「又は鉱山保安監督部」を「、鉱山保安監督部又は那覇鉱山保安監督事務所」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 那覇鉱山保安監督事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県の区域とする。

  第三十四条第一項及び第二項中「及び鉱山保安監督部」を「、鉱山保安監督部及び那覇鉱山保安監督事務所」に改める。

  附則に次の一項を加える。

 6 当分の間、他の法令において「鉱山保安監督部」又は「鉱山保安監督部長」とあるのは、それぞれ那覇鉱山保安監督事務所又は那覇鉱山保安監督事務所長を含むものとする。


 (商工会議所法の一部改正)

第七十一条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第二項中「五十人以内」を「五十一人以内」に改める。

  第七十五条第一項中「百人以内」を「百二人以内」に改める。

   第九章 運輸省関係


 (運輸省設置法の一部改正)

第七十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第二項の表中

村上海員学校

村上市

 を

村上海員学校

村上市

沖縄海員学校

石川市

 に改める。

  第五十五条の三の表中「鹿児島県」を「鹿児島県 沖縄県」に改める。

  第七十七条に次の一項を加える。

 2 前項に掲げるもののほか、気象庁の地方機関として、当分の間、沖縄気象台を置く。

  第七十八条の見出しを「(管区気象台等)」に改め、同条中「管区気象台は」を「管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は」に改める。

  第七十九条第三項から第五項までの規定中「管区気象台」を「管区気象台等」に改め、同条中第五項を第六項とし、第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

 2 沖縄気象台は、那覇市に置く。

  第八十一条第三項中「管区気象台」を「管区気象台等」に改める。

第七十三条 この法律の施行の際琉球政府の海員学校に在学する者は、その入学の時から沖縄海員学校の相当課程に在学していたものとみなす。

2 前項に定めるもののほか、沖縄海員学校の設置に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (海上運送法の一部改正)

第七十四条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の四第一項中「(本州、北海道、四国、九州及び省令の定めるその附属の島をいう。以下同じ。)」を削る。


 (船舶職員法の一部改正)

第七十五条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「(本州、北海道、四国、九州及び運輸省令で定めるその附属の島をいう。以下同じ。)」を削る。


 (労働組合法の一部改正)

第七十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二十二項ただし書中「海運局ごとに」を「各海運局の管轄区域を管轄区域として及び当分の間沖縄県の区域を管轄区域として」に、「海運局の」を「船員地方労働委員会の」に改める。

第七十七条 この法律の施行の際沖縄の労働組合法(千九百五十三年立法第四十二号)第十九条第二項の船員労働委員会の委員である者は、沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会(次項及び第三項において「沖縄船員地方労働委員会」という。)の委員となるものとし、その任期の満了の日は、同条第二十二項において準用する同条第七項の規定に基づく任命が行なわれた日から起算して同条第二十二項において準用する同条第十一項に規定する期間を経過する日とする。

2 沖縄船員地方労働委員会についての前条の規定による改正後の労働組合法第十九条第二十二項の規定の適用に関しては、前項に規定する委員の任期の満了の日までは、同条第二十二項中「各五人」とあるのは「各五人(沖縄県の区域を管轄区域とする船員地方労働委員会にあつては各三人)」と、「第二十五条」とあるのは「前項中「公益委員の数が五人」とあるのは「公益委員の数が五人又は三人」と、第二十五条」とする。

3 前二項に定めるもののほか、沖縄船員地方労働委員会の設置に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (海上保安庁法の一部改正)

第七十八条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「十海上保安管区」を「十一海上保安管区」に改める。

  第十二条の二第一項中「管区海上保安本部」の下に「(第十一管区海上保安本部を除く。)」を加える。

  別表熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域の項の次に次のように加える。

沖縄県の区域及びその沿岸水域

第十一海上保安管区

那覇市

第十一管区海上保安本部


 (海難審判法の一部改正)

第七十九条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条に次の二項を加える。

   沖縄県を管轄区域に含む地方海難審判庁には、その事務の一部を取り扱わせるため、当分の間、沖縄県の区域内に、支部を設けることができる。

   前項の支部の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、運輸省令で定める。

  第九条の二に次の一項を加える。

   前条第三項の支部に支部長を置き、海難審判庁審判官の中から、高等海難審判庁長官が、これを補する。

  第十三条の二第一項中「長」の下に「(第九条の二第四項の支部長を含む。以下同じ。)」を加える。


 (運輸省設置法の一部改正に伴う気象業務法の一部改正)

第八十条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条の二第一項中「管区気象台長」の下に「、沖縄気象台長」を加え、同条第二項中「管区気象台長」の下に「又は沖縄気象台長」を加える。


 (南大東島及び石垣島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律の廃止)

第八十一条 南大東島及び石垣島における高層気象観測に必要な物品の譲与に関する法律(昭和三十五年法律第四十七号)は、廃止する。

   第十章 郵政省関係


 (郵政省設置法の一部改正)

第八十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第四項中「第一項の」を「第一項及び第二項の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「地方郵政局」の下に「及び沖縄郵政管理事務所」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「分掌する」を「分掌し、沖縄郵政管理事務所は第六条第一項第十号の二から第十号の六まで及び第十二号の二から第十二号の四まで並びに第八条から第十条の二までに掲げる事務の一部を分掌する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、当分の間、郵政省に、地方支分部局として、沖縄郵政管理事務所を置く。

  第十三条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「地方電波監理局」の下に「及び沖縄郵政管理事務所」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「及び地方電波監理局」を「、地方電波監理局及び沖縄郵政管理事務所」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第十条の二第十号」を「第十条の二第一項第十号」に、「前項」を「第三項及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 沖縄郵政管理事務所は、那覇市に置く。

 5 沖縄郵政管理事務所の管轄区域は、沖縄県とする。

  第十九条第一項の表電波監理審議会の項中「地方電波監理局長」の下に「若しくは沖縄郵政管理事務所長」を加える。


 (公衆電気通信法の一部改正)

第八十三条 公衆電気通信法(昭和二十八年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (公社及び会社が行なうことができる公衆電気通信業務の範囲)

 第五条の二 公衆電気通信業務のうち公社が行なうことができるものは、国際電気通信業務以外のものとする。

 2 公衆電気通信業務のうち会社が行なうことができるものは、国際電気通信業務とする。

  第十条を次のように改める。

 第十条 会社は、前条の規定により公社に国際電気通信業務を委託しようとするときは、その契約の内容たる重要な事項で郵政省令で定めるものについて、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第十一条の前の見出しを「(国際電気通信業務に関する条約)」に改める。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  第六十九条第一項中「公社又は」を削る。

  第七十四条第一項中「若しくは減免したとき、又は第六十九条に規定する換算の割合を定め、若しくは変更したとき」を「又は減免したとき」に改める。

  第百八条中「公社又は」を削る。


 (郵政省設置法の一部改正に伴う郵便法の一部改正)

第八十四条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項並びに第五十四条第一項及び第二項中「又は郵便局」を「若しくは郵便局又は沖縄郵政管理事務所」に改める。


 (郵政省設置法の一部改正に伴う簡易郵便局法の一部改正)

第八十五条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「地方郵政監察局」の下に「又は沖縄郵政管理事務所」を加える。


 (郵政省設置法の一部改正に伴う郵便貯金法の一部改正)

第八十六条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「地方貯金局」の下に「又は沖縄郵政管理事務所」を加える。


 (郵便為替法の一部改正)

第八十七条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二を削る。

第八十八条 この法律の施行前に沖縄にある郵便局に差し出された郵便為替でこの法律の施行の日以後に払い渡されるものの取扱いその他前条の規定による郵便為替法の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律の廃止)

第八十九条 沖縄における郵便貯金の奨励及び簡易生命保険思想の普及に必要な施設及び設備の設置及び無償貸付けに関する法律(昭和四十四年法律第五十三号)は、廃止する。


 (郵政省設置法の一部改正に伴う簡易生命保険法の一部改正)

第九十条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「地方郵政局長」の下に「、沖縄郵政管理事務所長」を加える。


 (郵政省設置法の一部改正に伴う郵便年金法の一部改正)

第九十一条 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「地方郵政局長」の下に「、沖縄郵政管理事務所長」を加える。


 (郵政省設置法の一部改正に伴う電波法の一部改正)

第九十二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第百四条の三中「地方電波監理局長」の下に「又は沖縄郵政管理事務所長」を加える。


 (放送法の一部改正)

第九十三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号イ中「五百三十五キロサイクル」を「五百二十五キロサイクル」に改める。

  別表中「鹿児島県」を「鹿児島県 沖縄県」に改める。

第九十四条 この法律の施行の日から起算して五年間は、前条の規定による改正後の放送法第十五条第一項中「十二人」とあるのは「十三人」と、同法第十六条第二項中「八人」とあるのは「九人」と、同法第二十七条第二項中「九人以上」とあるのは「十人以上」と、同法別表中

熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県

北海道

 とあるのは

熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県

沖縄県

宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県

北海道

 と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の放送法第十六条第二項の規定により新たに任命されることとなる日本放送協会の経営委員会の委員については、同条第三項の規定を準用する。


 (沖縄におけるテレビション放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律の廃止)

第九十五条 沖縄におけるテレビジョン放送に必要な設備の日本放送協会による設置及び無償貸付けに関する法律(昭和四十三年法律第二十四号)は、廃止する。


 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第九十六条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十七条の四の次に次の五条を加える。

  (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日前に給付事由等が生じた給付の取扱い)

 第二十六条の五 沖縄の共済法(公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号。以下「公務員等共済法」という。)及び公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号。以下「公務員等施行法」という。)をいう。以下同じ。)の規定の適用を受ける者であつたもののうち職員に相当する者として主務大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による長期給付であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)前に給付事由が生じたもの及び同日前に給付の原因である事故が発生し、同日以後にその給付事由が生じたものについては、附則第二十六条の八に規定する場合及び政令で定める場合を除き、なお従前の例により組合が支給する。

  (復帰更新組合員に係る恩給等の受給権の取扱い)

 第二十六条の六 復帰更新組合員(特別措置法の施行日の前日に公務員等共済法の規定に基づく公務員等共済組合の組合員(政令で定める者に限る。)であつた者で、沖縄の復帰に伴い特別措置法の施行日に組合員となり、以後退職することなく引き続き組合員であるものをいう。以下同じ。)で特別措置法の施行日のをいう。以下同じ。)で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

 2 復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第二条第一項第四号に規定する退職年金条例(恩給に相当する給付に関する本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。以下同じ。)の規定による恩給に相当する給付(その者が沖縄の退職年金条例の規定により遺族として受ける恩給に相当する給付及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給に相当する給付で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。

  一 増加恩給若しくは恩給に関する法令の規定による傷病年金若しくは傷病賜金又はこれらの給付に相当する沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利

  二 普通恩給である軍人恩給以外の普通恩給を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から起算して六十日を経過する日以前に裁定庁に対してこれを消滅させないことを希望する旨を申し出たものに限るものとし、前項の規定によりみなされた退職に係るものを除く。)

  三 普通恩給である軍人恩給を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から起算して六十日を経過する日以前に裁定庁に対してこれを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)

  四 普通恩給に相当する沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から起算して六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なう者に対してこれを消滅させないことを希望する旨を申し出たものに限る。)

 3 前項各号に掲げる権利に係る恩給その他の給付は、その者が復帰更新組合員である間も、支給する。

 4 第二項第二号から第四号までに掲げる権利を有する者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの権利の基礎となつている期間は、附則第五条第一項第一号の期間に該当しないものとする。

  (復帰更新組合員に係る旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

 第二十六条の七 復帰更新組合員に係る旧法又はその施行前の政府職員の共済組合に関する法令(以下「旧法等」という。)の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、旧法等の規定による退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から起算して六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なう者に対してこれを消滅させないことを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。

 2 前項ただし書の規定による申出をした者に係る退職年金は、その者が復帰更新組合員である間も、支給する。

 3 復帰更新組合員に係る旧法等の規定による廃疾年金は、この法律の規定による廃疾年金とみなして、第五十五条第三項から第七項までの規定を適用する。

 4 復帰更新組合員に係る旧法等の規定による廃疾年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から起算して六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なう者に対して当該廃疾年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、前項の規定にかかわらず、当該権利を有する者が復帰更新組合員である間も、当該廃疾年金を支給する。

 5 第一項ただし書若しくは前項の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は廃疾年金を受ける権利の基礎となつている期間のうち附則第五条第一項第二号又は第三号の期間は、組合員期間に算入しないものとする。

  (復帰更新組合員に対する長期給付に関する規定の適用等)

 第二十六条の八 復帰更新組合員に対する長期給付については、政令で定める場合を除き、その者が沖縄の組合員(公務員等共済法の規定に基づく公務員等共済組合の組合員(同立法第百十七条第一項の規定により公務員等共済組合の組合員であつたものとみなされた者及び公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者であつたものを含む。)をいう。以下同じ。)であつた間、組合員であつたものと、沖縄の共済法及び年金法の規定による給付(同項の規定により公務員等共済法の規定による給付とみなされた給付を含む。)は、この法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、この法律の規定を適用する。

 2 復帰更新組合員に対する長期給付については、政令で定める場合を除き、その者が琉球政府等職員(公務員等共済法第二条第一項第一号に規定する職員及び公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)第二条第一項第二号に規定する職員並びに年金法附則第三条第一項又は第四条第一項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員をいう。以下同じ。)であつた間、職員であつたものとみなして、附則の規定を適用する。この場合において、琉球政府等職員で、沖縄の退職年金条例の規定の適用を受ける者であつたもの又は政令で定める者であつたものは、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。

 3 復帰更新組合員に対する長期給付については、前二項に規定するもののほか、その者を更新組合員とみなして、附則の規定を適用する。

 4 復帰更新組合員で第一号に掲げる給付を受けた附則第五条第一項第一号の期間若しくは年金法の施行の日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第二号に掲げる給付を受けた同条第一項第一号から第三号までの期間若しくは同日以後の組合員期間を有するものに退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。ただし、普通恩給若しくはこれに相当する沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利で附則第二十六条の六第二項第二号から第四号までに掲げるもの又は旧法等の規定による退職年金若しくは廃疾年金を受ける権利で前条第一項ただし書若しくは同条第四項の規定による申出に係るものを有する復帰更新組合員に対し退職年金、減額退職年金又は廃疾年金を支給する場合は、この限りでない。

  一 普通恩給又はこれに相当する沖縄の退職年金条例の規定による給付

  二 旧法等の規定による退職年金又は廃疾年金

 5 前項本文に規定する復帰更新組合員又は当該復帰更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族年金を支給するときは、普通恩給等受給額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。

  (沖縄の復帰に伴う経過措置等の政令への委任)

 第二十六条の九 附則第二十六条の五から前条までに定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める沖縄の組合員であつた者に係る退職年金の受給資格及び退職年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。

   第十一章 労働省関係


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う労働省設置法の一部改正)

第九十七条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第五号の二を削る。

  第十八条第一項中「、沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(これに基づく命令を含む。)」を削る。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正)

第九十八条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を削る。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う社会保険労務士法の一部改正)

第九十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第十九号を削り、第二十号を第十九号とし、第二十号の二を第二十号とし、第二十号の三を第二十号の二とし、第二十号の四を第二十号の三とし、第二十号の五を第二十号の四とする。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第百条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第七項を削る。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う港湾労働法の一部改正)

第百一条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条第四項を削る。


 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止)

第百二条 沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)は、廃止する。

第百三条 前条の規定による沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)については、政令で必要な規定を設けることができる。

   第十二章 自治省関係


 (地方行政連絡会議法の一部改正)

第百四条 地方行政連絡会議法(昭和四十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  別表九州地方行政連絡会議の項中「及び鹿児島県」を「、鹿児島県及び沖縄県」に改める。


 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第百五条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一章 国の職員等であつた者に関する経過措置(第百三十一条・第百三十二条)」を

第十一章 国の職員等であつた者に関する経過措置(第百三十一条・第百三十二条)

第十一章の二 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第百三十二条の二―第百三十二条の九)

 に、「第百四十二条の二」を「第百四十二条の三」に、「第百四十三条の二十三」を「第百四十三条の二十四」に改める。

  第十一章の次に次の一章を加える。

    第十一章の二 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置

  (定義)

 第百三十二条の二 この章、第十三章及び第十三章の二において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)をいう。

  二 沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。

  三 沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。

  四 復帰更新組合員 特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。

 2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。

  (特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)

 第百三十二条の三 沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は沖縄県市町村職員共済組合が支給する。

 2 前項に規定する者のうち沖縄の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合が新法の規定による通算退職年金を支給する。

 3 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であつた者及び沖縄の中央教育委員会の委員であつた者は、沖縄の共済法の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、沖縄の立法院議員であつた者については、特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。

  (恩給等の受給権の取扱い)

 第百三十二条の四 復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。

 2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。

  一 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利

  二 特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なつた者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかつたものに限る。)

 3 前項第二号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第一号の期間に該当しないものとみなす。

  (国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)

 第百三十二条の五 復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

 2 復帰更新組合員に係る国の旧法等若しくは共済法の廃疾年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該廃疾年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から六十日を経過する日以前に当該権利の決定を行なつた者に対して当該廃疾年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。

 3 第一項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は廃疾年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第七条第一項第二号の期間に該当しないものとみなす。

  (沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)

 第百三十二条の六 沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなす。

  (沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間への算入)

 第百三十二条の七 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。)は、更新組合員の職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、新法第四十条第一項に規定する組合員期間に算入する。

  (地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)

 第百三十二条の八 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第六十六条から第八十五条まで又は第八十八条から第百五条までの規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。

  一 琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であつた期間として政令で定める期間 地方公共団体の長であつた期間

  二 琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であつた期間 警察職員であつた期間

  (政令への委任)

 第百三十二条の九 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職年金の受給資格及び退職年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第二章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。

  第十三章に次の一条を加える。

  (沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)

 第百四十二条の三 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「沖縄の共済会」という。)の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。

 2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であつた期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であつた期間とみなす。

 3 前二項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であつた者で共済会の会員になつたものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他新法の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。

  第十三章の二中第百四十三条の二十三を第百四十三条の二十四とし、同条の前に次の一条を加える。

  (市町村関係団体職員共済組合の組合員であつた者等の取扱い)

 第百四十三条の二十三 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であつた者で特別措置法の施行の日に団体共済組合員となり、引き続いて団体共済組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であつた期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体共済更新組合員の団体職員としての在職期間の団体共済組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、団体共済組合員期間に算入する。


 (公職選拳法の一部改正)

第百六条 公職選拳法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「四百六十六人」を「四百七十一人」に改め、同条第二項中「二百五十人」を「二百五十二人」に、「百五十人」を「百五十二人」に改める。

  附則第二項中「四百八十六人」を「四百九十一人」に改める。

  別表第一鹿児島県の選挙区及び議員数の項の次に次のように加える。

  沖縄県     五人

  別表第二に次のように加える。

  沖縄県     二人


 (沖縄住民の国政参加特別措置法の廃止)

第百七条 沖縄住民の国政参加特別措置法(昭和四十五年法律第四十九号)は、廃止する。

第百八条 この法律の施行の際旧沖縄住民の国政参加特別措置法第三条の規定により衆議院議員又は参議院議員とされていた者は、第百六条の規定による改正後の公職選挙法の規定により沖縄県を選挙区としてそれぞれ選挙された衆議院議員又は参議院議員とみなす。この場合において、これらの者の任期は、同条の規定による改正後の公職選拳法第二百五十六条及び第二百五十七条の規定にかかわらず、これらの者のこの法律の施行の日の前日における衆議院議員又は参議院議員としての任期による。


 (運輸省設置法の一部改正に伴う消防法の一部改正)

第百九条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項中「管区気象台長」の下に「、沖縄気象台長」を加える。

   第十三章 雑則


 (政令への委任)

第百十条 この法律に定めるもののほか、この法律による法令の改正又は廃止に伴い必要な経過措置については、政令で必要な規定を設けることができる。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第十条、第十一条及び第十九条の規定は同日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から、第六十二条及び次項の規定はこの法律の公布の日から、第六十六条の規定は昭和四十七年十月一日から施行する。


 (琉球政府行政主席への通知)

2 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通産産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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