国家公務員法等の一部を改正する法律

法律第百十七号(昭四六・一二・一一)

 次に掲げる法律の規定中「三年」を「五年」に改める。

一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第三項

二 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第三項

三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第三項

四 地方公営企業労働関係法(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第三項


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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