外国人漁業の規制に関する法律

法律第六十号(昭四二・七・一四)

 (趣旨)

第一条 この法律は、外国人がわが国の港その他の水域を使用して行なう漁業活動の増大によりわが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び農林省令で定めるその附属の島をいう。

2 この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

3 この法律において「漁獲物等」とは、漁獲物及びその製品をいう。

4 この法律において「外国漁船」とは、日本船舶以外の船舶(農林大臣の指定するものを除く。)であつて、次の各号の一に該当するものをいう。

 一 漁ろう設備を有する船舶

 二 前号に掲げる船舶のほか、漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶

5 この法律において「本邦の港」とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第九条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の公告があつた港湾及び漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二条に規定する漁港をいう。

 (漁業の禁止)

第三条 次に掲げるものは、本邦の水域において漁業を行なつてはならない。

 一 日本の国籍を有しない者。ただし、適法に本邦に在留する者で農林大臣の指定するものを除く。

 二 外国法に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体。ただし、農林大臣の指定するものを除く。

 (寄港の許可)

第四条 外国漁船の船長(船長に代わつてその職務を行なう者を含む。以下同じ。)は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林省令で定めるところにより、農林大臣の許可を受けなければならない。

 一 海難を避け、又は航行若しくは人命の安全を保持するため必要な行為

 二 外国から積み出された漁獲物等(政令で定める書類を添附してあるものに限る。以下「外国積出漁獲物等」という。)の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載

 三 外国積出漁獲物等以外の漁獲物等の本邦への陸揚げであつて、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないものとして政令で定めるもの

2 農林大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、当該寄港によつて外国漁船による漁業活動が助長され、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると認められるときを除き、同項の許可をしなければならない。

 (退去命令)

第五条 農林大臣は、前条第一項の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。

 (漁獲物等の転載等の禁止)

第六条 外国漁船の船長は、本邦の水域(本邦の港の水域を除く。次項において同じ。)において、漁獲物等(外国積出漁獲物等を除く。次項及び第三項において同じ。)を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。

2 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域において、漁獲物等を外国漁船から当該船舶に積み込んではならない。

3 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載してはならない。

4 前三項の規定は、わが国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならない場合として政令で定める場合には、適用しない。

 (権限の委任)

第七条 第四条第一項及び第五条に規定する農林大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を都道府県知事に委任することができる。

 (条約の効力)

第八条 この法律に規定する事項に関して条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

 (罰則)

第九条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第三条の規定に違反した者

 二 第四条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで外国漁船を寄港させた船長

 三 第五条の規定による命令に違反した船長

 四 第六条第一項から第三項までの規定に違反した船長

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶又は漁具その他漁業の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。

(法務・農林・内閣総理大臣署名) 

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