日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭四二・六・一九)

 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

 (債務保証)

第二十九条の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項又は第三項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)

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