中小企業振興事業団法

法律第五十六号(昭四二・七・一三)

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

 第二章 役員等(第九条―第十九条)

 第三章 業務(第二十条―第二十二条)

 第四章 財務及び会計(第二十三条―第三十二条)

 第五章 監督(第三十三条・第三十四条)

 第六章 雑則(第三十五条―第三十七条)

 第七章 罰則(第三十八条―第四十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 中小企業振興事業団は、中小企業の経済的社会的存立基盤の変化に対処し、中小企業構造の高度化を促進するために必要な指導、資金の貸付け等の事業を総合的に実施するとともに、中小企業の経営管理の合理化及び技術の向上を図るために必要な研修、指導等の事業をあわせて行なうことにより、中小企業の振興に寄与することを目的とする。


 (定義)

第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。

 一 資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 二 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、商業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

 三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

 四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体

 五 特別の法律によつて設立された組合又はその連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者の三分の二以上が第一号から第三号までの各号の一に該当する者であるもの

  (前号に掲げるものを除く。)

 (法人格)

第三条 中小企業振興事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第四条 事業団は、事務所を東京都に置く。

 (資本金)

第五条 事業団の資本金は、百四億一千二百五十万円並びに附則第七条第二項及び附則第八条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた金額との合計額とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

3 事業団は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (登記)

第六条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第七条 事業団でない者は、中小企業振興事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団に準用する。

   第二章 役員等

 (役員)

第九条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、事業団を代表し、理事長が定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、理事長が定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は通商産業大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十一条 理事長及び監事は、通商産業大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、通商産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

 (役員の任期)

第十二条 役員の任期は、四年とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。


 (役員の解任)

第十四条 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 通商産業大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。


 (役員の兼職禁止)

第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十六条 事業団と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (評議員会)

第十七条 事業団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

5 評議員は、都道府県知事、中小企業団体中央会の長その他中小企業に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣が任命する。

6 評議員の任期は、二年とする。

7 評議員は、再任されることができる。

 (職員の任命)

第十八条 事業団の職員は、理事長が任命する。


 (役員及び職員の地位)

第十九条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第二十条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 都道府県(政令で指定する市を含む。)が行なう中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第三条第一項各号に掲げる事業の実施に関し必要な協力を行ない、及び中小企業者の依頼に応じて、中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化(以下単に「中小企業構造の高度化」という。)に関し必要な指導を行なうこと。

 二 次の事業を行なう都道府県に対し、当該事業に必要な資金の一部の貸付けを行なうこと。

  イ 中小企業者に対し、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、及び設置するのに必要な資金の貸付けを行なうこと。

  ロ 中小企業者の依頼に応じ、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地、建物その他の施設を取得し、造成し、及び設置してこれらを譲り渡すこと。

 三 都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イ及びロに掲げる業務を行なうこと。

 四 中小企業指導担当者(中小企業指導法第三条第一項第四号の中小企業指導担当者をいう。)の養成及び研修並びに都道府県が行なうことが困難な中小企業者及びその従業員の経営管理又は技術に関する研修を行なうこと。

 五 前各号の業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行ない、並びにその成果を普及すること。

 六 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。

 七 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行なうこと。

2 次に掲げる者は、中小企業構造の高度化を促進するため特に必要がある場合には、通商産業省令で定めるところにより、中小企業者とみなして、前項第一号、第二号及び第四号の規定を適用する。

 一 第二条第一号から第三号までの各号の一に該当する者(以下「中小事業者」という。)が他の中小事業者と合併をし、又は他の中小事業者とともに資本の額若しくは出資の総額の三分の二以上の額の出資をして設立する会社(合併後存続する会社を含む。)であつて、その合併若しくは設立をした日から三年を経過しないもの

 二 中小事業者から出資を受けた会社(当該出資を受ける際に中小事業者であつたものに限る。)であつて、その出資を受けた日から三年を経過しないもの

3 第一項第二号イ及びロの中小企業構造の高度化に寄与する事業並びに同項第三号の業務の範囲は、政令で定める。

4 事業団は、第一項第七号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (業務の委託)

第二十一条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、政令で定める金融機関に対し、前条第一項第三号の業務のうち同項第二号イに掲げるものの一部を委託することができる。

2 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、地方公共団体その他政令で定める者に対し、前条第一項第三号の業務のうち同項第二号ロに掲げるものの一部を委託することができる。

3 第一項の政令で定める金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。

4 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は第二項の規定により業務の委託を受けた同項の政令で定める者の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (業務方法書)

第二十二条 事業団は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

   第四章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十三条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (予算等の認可)

第二十四条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第二十五条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を通商産業大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第二十六条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として積み立てなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金及び中小企業振興債券)

第二十七条 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は中小企業振興債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

5 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

6 事業団は、通商産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

7 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社に準用する。

8 第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (債務保証)

第二十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

 (償還計画)

第二十九条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画をたてて、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第三十条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有

 二 銀行その他通商産業大臣の指定する金融機関への預金若しくは金銭信託又は郵便貯金

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十一条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (通商産業省令への委任)

第三十二条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。

   第五章 監督

 (監督)

第三十三条 事業団は、通商産業大臣が監督する。

2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十四条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第二十一条第一項若しくは第二項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)

第三十五条 事業団の解散については、別に法律で定める。


 (大蔵大臣との協議)

第三十六条 通商産業大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第二十条第二項、第二十二条第二項又は第三十二条の通商産業省令を定めようとするとき。

 二 第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第一項、第二十四条、第二十七条第一項、第二項ただし書若しくは第六項又は第二十九条の認可をしようとするとき。

 三 第二十五条第一項又は第三十一条の承認をしようとするとき。

 四 第三十条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

 (他の法令の準用)

第三十七条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

   第七章 罰則

 (罰則)

第三十八条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団又は受託者たる金融機関若しくは第二十一条第二項の政令で定める者の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第三十九条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第三十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 五 第三十三条第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。

第四十条 第七条の規定に違反して中小企業振興事業団という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (事業団の設立)

第二条 通商産業大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。

3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第五条 事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。


 (中小企業高度化資金融通特別会計法の廃止)

第六条 中小企業高度化資金融通特別会計法(昭和三十八年法律第七十二号)は、廃止する。

2 中小企業高度化資金融通特別会計の昭和四十二年四月一日に始まる会計年度は、中小企業高度化資金融通特別会計法の廃止の日の前日に終わるものとする。

3 中小企業高度化資金融通特別会計の昭和四十一年度及び昭和四十二年度の決算の処理に関しては、なお従前の例による。


 (中小企業高度化資金融通特別会計からの権利及び義務の承継等)

第七条 中小企業高度化資金融通特別会計法の廃止の際現に中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項の規定による中小企業高度化資金の貸付事業又は同条第二項の規定による中小企業共同工場貸与事業を行なう都道府県に対する貸付けに関し国が有する権利及び義務は、事業団の成立の時において事業団が承継する。

2 前項の規定により事業団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際における中小企業高度化資金融通特別会計の資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。


 (日本中小企業指導センターの解散等)

第八条 中小企業指導法第八条の規定により設置された日本中小企業指導センター(以下「指導センター」という。)は、事業団の成立の時において解散し、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 指導センターの昭和四十二年四月一日に始まる事業年度は、指導センターの解散の日の前日に終わるものとする。

3 指導センターの昭和四十一年度及び昭和四十二年度の決算及び損益の処理に関しては、なお従前の例による。

4 第一項の規定により事業団が指導センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際における指導センターに対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。

5 事業団は、第一項の規定により指導センターの権利及び義務を承継した場合において、中小企業指導法附則第六条第四項の規定により積み立てられている積立金に相当する金額は、第二十六条第一項の規定による積立金と区別して、積み立てなければならない。

6 第一項の規定により指導センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


 (非課税)

第九条 前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。


 (経過規定)

第十条 この法律の施行の際現に中小企業振興事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第十一条 事業団の最初の事業年度は、第二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十三年三月三十一日に終わるものとする。

第十二条 事業団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十四条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。


 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第十三条 中小企業近代化資金等助成法の一部を次のように改正する。

  第一条中「中小企業者の事業の共同化、工場及び店舗の集団化その他中小企業構造の高度化に必要な資金又は」を削り、「貸付け等」を「貸付け」に改める。

  第二条第二項を削り、同条第三項中「第三条の二に規定する」を「次条第一項各号に掲げる」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第三条を削る。

  第三条の二第一項第一号中「(前条第一項に規定するものを除く。)」を削り、同条を第三条とする。

  第四条の見出しを「(貸付金の限度)」に改め、同条中「中小企業高度化資金又は」及び「施設、」を削る。

  第五条の見出しを「(利率及び償還期間)」に改め、同条第一項中「中小企業高度化資金又は」及び「中小企業高度化資金にあつては十年を、中小企業設備近代化資金にあつては」を削り、同条第二項を削る。

  第六条第一項中「中小企業高度化資金又は」を削り、「借主(貸与機関を除く。)に対し、中小企業共同工場の譲渡又は貸付けについては譲受人又は借主に対し」を「、借主(貸与機関を除く。)に対し」に改め、同条第二項中「又は譲受人」を削る。

  第七条の見出しを「(期限前償還)」に改め、同条第一項中「中小企業高度化資金又は」を削り、同条第二項を削る。

  第八条の見出しを「(償還の免除)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる」を「災害その他借主(借主が貸与機関であるときは、貸与機関から設備の譲渡し又は貸付けを受けた者)の責めに帰することができない理由により、借主が貸付けを受けて設置した設備(借主が貸与機関であるときは、貸与機関が譲り渡し、又は貸し付けた設備)が滅失した」に改め、「中小企業高度化資金又は」及び各号を削り、同条第二項を削る。

  第九条第一項中「又は譲受人」及び「、若しくは譲渡の対価若しくは貸付料を支払わず」を削り、「第七条第一項第二号若しくは第二項第二号」を「第七条第二号」に改め、同条第二項中「又は譲受人」を削り、「第七条第一項第一号若しくは第三号又は第二項第一号若しくは第三号」を「第七条第一号又は第三号」に改め、「又は中小企業共同工場の譲渡の日」及び「又は譲渡の対価」を削る。

  第十条第一項中「中小企業高度化資金の貸付事業、中小企業共同工場貸与事業又は」を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 前項の特別会計(以下「県の特別会計」という。)においては、都道府県の一般会計(以下「県の一般会計」という。)からの繰入金、第三条第一項の規定による国からの補助金(以下「国からの補助金」という。)、償還金(第七条の規定による請求に係る償還金を含む。)、前条の違約金及び附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金及び第十三条の規定による納付金その他の諸費をもつてその歳出とする。

 3 中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第二号の規定により中小企業振興事業団から資金の貸付けを受けて同号イ若しくはロに掲げる事業を行なう都道府県又は中小企業振興事業団に対する同項第三号の資金の貸付けを行なう都道府県にあつては、その経理を県の特別会計においてあわせて行なうことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区別して行なうものとする。

  第十一条の見出し中「貸付金又は」を削り、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。

  第十一条の二を削る。

  第十二条第一項中「国からの貸付金の貸付け又は」及び「中小企業高度化資金の貸付事業、中小企業共同工場貸与事業又は」を削り、同条第二項中「中小企業高度化資金の貸付事業、中小企業共同工場貸与事業又は」を削る。

  第十三条の見出し中「中小企業設備近代化資金の」を削る。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条中「第三条の二」を「第三条」に改める。


 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正に伴う経過規定)

第十四条 前条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条の規定により国から都道府県に貸し付けられた資金を財源の一部とする同条第一項の中小企業高度化資金の貸付事業及び同条第二項の中小企業共同工場貸与事業の実施については、なお従前の例による。ただし、当該事業に係る貸付金の償還期間又は施設の譲渡しの対価の支払期間若しくは貸付けの期間は、政令で定めるところにより、延長することができる。


 (中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する貸付事業に係る収入金(当該収入金を財源の一部とした貸付事業に係る収入金のうち政令で定めるものを含む。)は、政令で定めるところにより、二の部分に分けてそれぞれ中小企業近代化資金等助成法第三条第一項の中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金の財源に充てるため交付を受けた国からの補助金及び当該財源に充てるため同法第十条第二項の県の一般会計から同項の県の特別会計に繰り入れた金額とみなして、同法第十三条の規定を適用する。

  附則第三条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。


 (中小企業指導法の一部改正)

第十六条 中小企業指導法の一部を次のように改正する。

  目次を削る。

  「第一章 総則」を削る。

  第一条中「日本中小企業指導センター」を「中小企業振興事業団」に改める。

  第二条第四号中「前三号」を「第一号から第三号までの各号」に改め、「あるもの」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同号を同条第五号とし、同号の前に次の一号を加える。

  四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体

  「第二章 中小企業指導事業」を削る。

  第三条第一項及び第二項中「日本中小企業指導センター」を「中小企業振興事業団」に改める。

  第三章を削る。


 (中小企業指導法の一部改正に伴う経過規定)

第十七条 前条の規定の施行前にした改正前の中小企業指導法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (中小企業信用保険法の一部改正)

第十八条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第六号中「中小企業近代化資金等助成法」を「中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法」に改める。

  第二条第三項に次の一号を加える。

  九 中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号の規定により資金の貸付けを受けた都道府県から当該資金を財源の一部とした資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けた者及び同項第三号の規定により中小企業振興事業団から資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けた者並びにこれらの者が同法第二条第四号又は第五号に掲げる者であるときは、その直接又は間接の構成員(前各号に掲げるものを除く。)


 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第十九条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「又は第三条の二第一項」を削り、「第五条第一項」を「第五条」に改め、同条第二項を削る。


 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正に伴う経過規定)

第二十条 附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項に規定する貸付けに係る貸付金及び同法第五条第二項の中小企業共同工場については、前条の規定による改正後の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (租税特別措置法の一部改正)

第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項の表中

三 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むもの

同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置される建物及び建物附属設備のうち政令で定めるもの

十分の一

 を

三 事業協同組合若しくは事業協同小組合(これらの組合の組合員たる資格に係る事業が商業であるものに限る。)又は商業を営む中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二条第一号から第三号までに掲げる者(以下この号において「中小商業者」という。)が他の中小商業者と合併をし若しくは他の中小商業者とともに出資をして設立する法人(合併後存続する法人を含む。)であつて小売商業を行なうもの

都道府県又は中小企業振興事業団から同法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得する小売商業の経営形態の近代化を図るための建物及び建物附属設備のうち政令で定めるもの

十分の一

 に改める。

  第五十六条の二第一項中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改める。

  第七十八条の三中「中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号に規定する事業協同組合等の組合員若しくは」を「事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)の組合員又は」に改め、中小企業者」の下に「(中小企業振興事業団法第二条第一号から第三号までに掲げる者をいう。)」を加え、「中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し、若しくは造成したもの又は同条第二項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡を受けたもの」を「中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イの資金の貸付けを受けて取得し若しくは造成したもの又は同号ロの規定により譲渡しを受けたもの」に改める。


 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過規定)

第二十二条 附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むものが同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置する建物及び建物附属設備の償却限度額の計算については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号に規定する事業協同組合等が同号イに掲げる資金の貸付けを受けて作成した同号の工場等集団化計画若しくは店舗集団化計画に基づき取得し若しくは造成した土地又は同条第二項に規定する中小企業共同工場貸与事業により都道府県から譲渡しを受けた土地を当該事業協同組合等からその組合員又は所属員たる中小企業者が取得する場合の当該土地の所有権の移転の登記については、前条の規定による改正後の租税特別措置法第七十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (所得税法の一部改正)

第二十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中日本中小企業指導センターの項を削り、中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。

中小企業振興事業団

中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)


 (法人税法の一部改正)

第二十四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中日本中小企業指導センターの項を削り、中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。

中小企業振興事業団

中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)


 (印紙税法の−部改正)

第二十五条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中日本中小企業指導センターの項を削り、中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。

中小企業振興事業団

中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)


 (登録免許税法の一部改正)

第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 別表第二中日本中小企業指導センターの項を削り、中小企業金融公庫の項の次に次のように加える。

中小企業振興事業団

中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)


 (地方税法の一部改正)

第二十七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「金属鉱物探鉱促進事業団」の下に「、中小企業振興事業団」を加え、同項第三号中「、日本中央競馬会及び日本中小企業指導センター」を「及び日本中央競馬会」に改める。

  第七十三条の四第一項第十七号を次のように改める。

  十七 中小企業振興事業団が中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二十条第一項第三号に規定する業務(同項第二号ロに掲げるものに限る。)及び同項第四号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の十四第五項を次のように改める。

 5 都道府県又は中小企業振興事業団から中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該貸付けを受けた額又は当該施設の譲渡しの対価の額から当該施設の引渡しを受ける時までに支払うベき額を控除した残額に相当する額を価格から控除するものとする。

  第七十三条の二十七の五の見出し中「又は計画組合」を削り、同条第一項中「中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等若しくは同項第五号の計画組合が、同項第四号若しくは第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて」を「事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下この項において「事業協同組合等」という。)が、都道府県若しくは中小企業振興事業団から中小企業振興事業団法第二十条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものの用に供する」に、「若しくは計画組合の組合員」を「の組合員」に改め、「当該事業協同組合等若しくは計画組合による当該不動産の取得又は」を削る。

  第三百四十八条第二項第二十二号を次のように改める。

  二十二 中小企業振興事業団が中小企業振興事業団法第二十条第一項第四号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの


 (地方税法の一部改正に伴う経過規定)

第二十八条 中小企業等協同組合、商工組合若しくは商工組合連合会が附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化若しくは合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設を取得した場合又は事業協同組合若しくは事業協同小組合若しくは協同組合連合会が同条第二項の規定による政府の助成に係る施設を地方公共団体から譲渡しを受けた場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の十四第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 附則第十三条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等又は同項第五号の計画組合が、同項第四号又は第五号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し、かつ、当該不動産の取得の日から五年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において、当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、前条の規定による改正後の地方税法第七十三条の二十七の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十九条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「小規模企業共済事業団」の下に「、中小企業振興事業団」を加え、「、日本中小企業指導センター」を削る。


 (行政管理庁設置法の一部改正)

第三十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「金属鉱物探鉱促進事業団」の下に「、中小企業振興事業団」を加える。


 (中小企業庁設置法の一部改正)

第三十一条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第四号の二の三を次のように改める。

  四の二の三 中小企業振興事業団に関すること。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・自治大臣署名) 

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