宮内庁法の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭四二・六・三〇)

 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第十一条中「次のとおり」を「千二百十六人」に改め、同条の表を削る。


   附 則

 この法律は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名)

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