理化学研究所法の一部を改正する法律
法律第三十三号(昭四二・六・五)
理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「埼玉県」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)に意見を提出することができる。
第十四条第一号を次のように改める。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第十六条に次のただし書を加える。
ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第三十七条第二号中「第二十七条第一項」を「第十六条ただし書及び第二十七条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)