理化学研究所法の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭四二・六・五)

 理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「東京都」を「埼玉県」に改める。

 第十一条に次の一項を加える。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)に意見を提出することができる。

 第十四条第一号を次のように改める。

 一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 第十六条に次のただし書を加える。

  ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第三十七条第二号中「第二十七条第一項」を「第十六条ただし書及び第二十七条第一項」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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