船舶整備公団法の一部を改正する法律

法律第四十七号(昭四二・六・三〇)

 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十六条の二中「長期借入金」の下に「又は船舶整備債券」を加え、「第二条第一項」を「第二条」に改める。

 第二十八条第一号中「国債」の下に「その他運輸大臣の指定する有価証券」を加える。

 第三十四条に次の一号を加える。

 四 第二十八条第一号の規定による指定をしようとするとき。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)

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